鎖骨骨折による右肩関節機能障害等で後遺障害7級認定

IT 2016年11月30日 | 鎖骨骨折
medical 0903 7
認容額 6670万7317円
年齢 47歳
性別 女性
職業 保険会社の営業職
傷病名

右鎖骨骨折、頭鳴、胸椎圧迫骨折、右距骨骨折、右肩不安定症、外傷性頚部症候群、右足関節内反変形治癒、右足関節変形後足根管症候群及びRSD等

障害名 右肩関節機能障害 等
後遺障害等級 7級
判決日 平成25年3月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成16年11月9日午前8時45分ころ、埼玉県東松山市内の道路上において、路外の駐車場に向けて右折を開始した加害者1の車両の左前部と、対向車線の第1車線を直進してきた被害者の車両の前部が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、少なくとも右鎖骨骨折及び右距骨骨折等の傷害を負った。
被害者は、平成16年11月9日(本件事故発生の日)から平成22年12月16日までの間、H市立市民病院、Kリハビリテーション病院、S診療所、N大学医学部付属板橋病院、及びK市立医療センターにおいて、右鎖骨骨折、右距骨骨折のほか、胸骨骨折、RSD、右足根管症候群、右距骨骨壊死、ズデック骨萎縮、右足関節内反変形治癒、右足関節変形後足根管症候群、右変形性関節症、右外傷後内反足障害などの傷病名で入院又は通院による治療等を受けた。

後遺障害の内容

N病院の医師は、平成18年7月24日を症状固定日として、被害者に右鎖骨骨折、右距骨骨折及び胸椎圧迫骨折等による右足関節歩行時痛、歩行障害(30分)、肩不安定感、疼痛、右肩上肢しびれ、肩甲骨間の疼痛、胸椎の自発痛及び頭鳴の後遺障害が残存し、障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて、右足関節変形治癒に対して矯正骨切り、固定術などを要する可能性があり、足根管症候群に対して開放術をする可能性があるとの診断をした。
損害保険料率算出機構は、平成19年5月16日付けで、被害者には自動車損害賠償保障法施行令2条別表第二(以下「後遺障害等級表」という。)の第12級13号に該当する歩行時痛及び歩行障害(30分)等並びに同第12級6号に該当する右肩関節機能障害の後遺障害が残存し、これらの後遺障害は後遺障害等級表の併合第11級に該当するとの判断をした。
被害者は、上記の後遺障害等級認定に対して、異議を申し立てた。
K市立医療センターの医師は、平成22年12月16日を症状固定日として、被害者に右足関節内反変形治癒、胸椎圧迫骨折、右足関節変形後、足根管症候群、右鎖骨骨折による右足関節痛、右下肢しびれ・異常感覚、右膝痛及び右肩関節不安定症の後遺障害が残存するとの診断をした。
損害保険料率算出機構は、被害者には後遺障害等級表の第8級7号に該当する右足関節機能障害(歩行時痛及び歩行障害等の症状を含む。)、同第12級8号に該当する右腓骨骨幹部等の癒合不全及び同第12級6号に該当する右肩関節機能障害の後遺障害が残存し、これらの後遺障害は後遺障害等級表の併合第7級に該当するとの判断を示した。

判決の概要

路外の駐車場に向けて右折を開始した加害者1の車両と、対向車線を直進してきた被害者の車両が衝突し、受傷し、後遺障害を残した被害者が加害者1及び加害者の保険会社に賠償等請求をした。裁判所は、加害者1には、被害者の正常な交通を妨害し、徐行を怠り、対向車線の車両の動静の注視を怠った過失があるとした。しかし、被害者にも最高速度超の速度で進行した過失があるとた上で、加害者1の過失が圧倒的に大きいので、過失相殺はしないとした。後遺障害については、右肩関節機能障害(12級6号)、右足関節機能障害(8級7号)、右腓骨骨幹部の癒合不全(12級8号)の残存を認めて、加害者1及び保険会社に対する相当額の請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 235万2829円
入院雑費 30万7500円
通院交通費 56万8714円
休業損害 1455万3141円
逸失利益 3014万6399円
慰謝料 1424万円
その他治療関係費 35万 3865円
損害のてん補 - 841万 4952円
確定遅延損害金 718万 9821円
弁護士費用 541万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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