77歳女性 腰椎圧迫骨折で脊柱の変形障害

KHR 2016年11月24日 | 圧迫骨折
item 20
認容額 938万1658円
年齢 77歳
性別 女性
職業 不明
傷病名

第一腰椎圧迫骨折,腰背部挫傷

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 11級
判決日 平成27年3月3日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成23年12月30日午前10時ころ、奈良県大和高田市東中1丁目3番18号付近で、加害者運転,加害者株式会社運行のバスに乗車しようとした被害者が,バスが発進したことによって転倒,受傷した事故。

被害者の入通院治療の経過

(ア) 東朋香芝病院
平成23年12月30日から平成24年3月18日まで80日間入院
(イ) 大和高田市立病院整形外科
平成24年3月23日から平成24年11月26日までの間に6日間通院
(ウ) □□鍼灸整骨院
平成24年6月4日から7月9日までの間に12日通院
(エ) △△クリニック
平成24年8月1日から11月26日までの間に14日間通院(11月30日にも病院を訪れている。)

後遺障害の内容

平成24年11月26日,原告は症状固定の診断を受け,自賠責において,第一腰椎圧迫骨折による変形障害として,後遺障害11級7号の認定を受けた。

判決の概要

裁判所は,損害額の確定に当たり,事故は,被害者がバスのステップに立って整理券を取ったところ,加害者がクラッチ操作を誤り,バスが大きく揺れ,手すりにつかまっていなかった被害者が車外に転落したもので,加害者に過失相殺をしなければ公平に反するといえるまでの注意義務違反は認められないとしつつ,夫の介護及び家事を行っていた被害者(77歳)の家事従事者としての基礎収入を平成24年女子学歴計・65-69歳平均賃金(285万9600円)の80%をもって相当とした上で,被害者には以前から椎間板ヘルニア等があったとして,素因減額(5%)を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 236万9542円
入院付添費 19万8000円
入院雑費 12万円
休業損害 31万3381円
逸失利益 138万6471円
慰謝料 583万円
交通費 11万 2275円
介護ヘルパー 3万 7748円
ベッド等 18万 4972円
訪問介護 18万 1276円
自宅改修等 4600円
整骨院費用 8万 1886円
ホーム関係費用 63万 7078円
損害のてん補 - 235万 2710円
素因減額(5%) - 57万 2861円
弁護士費用 85万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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