バイク対車 脊柱変形により後遺障害併合10級認定

KHR 2016年12月9日 | 圧迫骨折
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認容額 1120万2480円
性別 不明
職業 会社員
傷病名

第3腰椎圧迫骨折,尾骨骨折

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成19年5月30日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成10年7月6日午前9時25分ころ、名古屋市東区泉2丁目27番19号先路線上(国道41号)で被害者運転の自動二輪車に,左折しようとした加害者運転の自動車が衝突した交通事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は,本件事故により,棚橋病院に平成10年7月6日から同月27日まで入院し,藤田保健衛生大学七栗サナトリウムに同月28日から同年10月18日まで入院し,はちや整形外科病院に同月21日から平成11年10月25日まで通院し(実日数76日),うち平成11年7月22日から同月27日まで入院しており,合計111日間入院した。

後遺障害の内容

第3腰椎の圧迫骨折に伴うせき柱の変形は,腰部痛を含めて後遺障害11級7号に該当し,尾骨の骨折に伴う痛みの訴えは,局所にがん固な神経症状を残すものとして後遺障害12級12号に該当し,併合して後遺障害併合10級の認定を受けている。

判決の概要

裁判所は,被害者の過失分1割を控除して,損害賠償を請求した事案について,加害者代理人において損害額を提示したことは,被害者の損害賠償請求権の承認と認め,消滅時効は完成していないとし,過失割合を被害者2に対し加害者8とし,素因減額として2割を控除し,認定した損害額の限度で,被害者の請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 290万4176円
入院付添費 3万円
入院雑費 14万4300円
休業損害 170万1442円
逸失利益 930万1683円
慰謝料 720万円
看護交通費 35万 4000円
物損 10万円
既払い - 703万 6000円
弁護士費用 85万円
過失相殺 - 434万7121円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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