会社員 圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害8級認定

KHR 2016年12月1日 | 圧迫骨折
hernia
認容額 2830万6810円
年齢 57歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

胸骨骨折,腰椎圧迫骨折,鼻部打撲傷,左膝関節打撲傷,両肘骨骨折,第1,第2腰椎圧迫骨折

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 8級
判決日 平成24年11月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年1月12日午前8時20分ころ,茨城県つくば市春日2丁目27番地1の交差点で,被害者(当時57歳)が運転する自家用普通乗用自動車と加害者(当時24歳)が運転する自家用普通乗用自動車が出合い頭に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は,平成21年1月12日,筑波メディカルセンター病院に搬送され,胸骨骨折と診断された(通院日数1日)。また,同月14日からA外科に通院し,胸骨骨折,腰椎圧迫骨折,鼻部打撲傷,左膝関節打撲傷,両肘骨骨折,第1,第2腰椎圧迫骨折と診断され,平成22年5月29日まで通院した(実通院日数49日間)。

後遺障害の内容

被害者は,本件事故により,第1,第2腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について「脊柱に中程度の変形を残すもの」として,自賠法施行令別表第2に定める後遺障害等級(以下「障害等級」という。)8級に相当する後遺障害を負った。

判決の概要

被害者は,自賠責保険における後遺障害には該当しない旨判断されたが,裁判所は,「脊柱に中程度の変形を残すもの」として障害等級8級に相当する後遺障害が存するとし,労働能力喪失率を45%として後遺症慰謝料,逸失利益等を算定した。

認容された損害額の内訳

逸失利益 2414万8670円
慰謝料 980万円
被害車修理代 45万円
その他費用 9万 8140円
損害のてん補 - 869万 円
弁護士費用 250万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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