脊椎の圧迫骨折で障害者手帳は交付される?その申請方法や障害等級の認定基準とは?

  • 圧迫骨折,障害者手帳

脊椎の圧迫骨折で障害者手帳は交付される?その申請方法や障害等級の認定基準とは?

交通事故が原因で頚椎腰椎圧迫骨折を負ってしまった場合…。

痛みなどの後遺症が残ってしまう可能性があります。

しかし、最悪の場合には脊柱の後ろを通る脊髄を損傷し、身体の麻痺などの後遺症が残ってしまう可能性もあります。

後遺症が残った場合、もちろん相手側の損害賠償請求を行う必要があります。

しかし、それ以外にも受けられる支援やサービスがあればありがたいですよね。

そのために、障害者手帳を取得するというのも一つの方法のようです。

とはいっても、

  • 圧迫骨折による後遺症が残った場合、障害者手帳は交付されるの?
  • 交付されるのであれば、その申請の手続きはどうすれば?

など、わからないことがたくさんあると思います。

そこで今回このページでは、圧迫骨折の障害者手帳の等級や申請の手続きに関して、お悩みの皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で圧迫骨折による後遺症が残り、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

その場合、相手側の保険会社から受けられる損害賠償の他にも、受けられる支援があれば望ましいはずです。

そこで今回は、圧迫骨折による後遺症の障害者手帳の申請に関して、可能な限りわかりやすく解説していきたいと思います。

圧迫骨折とは、ポキッと折れるのではなく、グシャッと骨が押しつぶされるように変形してしまう状態のことです。

また、特に骨の密度が少なくなっているご高齢の方では、交通事故などで軽くぶつかっただけでも脊椎を圧迫骨折してしまうことも多いようです。

脊椎とは、頸椎(7椎、まれに8椎)、胸椎(12椎)、腰椎(5椎)、仙椎(5椎)および尾椎(3~6椎)で構成されるものです。

Blausen 0822 SpinalCord

圧迫骨折自体は、しっかりと治療やリハビリを行えば治る可能性もあります。

しかし、残念ながら完治せず、後遺症が残ってしまう可能性もあります。

後遺症が残ってしまった場合、相手側の保険会社から損害賠償を受け取ることはもちろんです。

しかし、障害者手帳の交付を受ければ、それ以外の支援やサービスを受けられる可能性があります。

では、圧迫骨折による後遺症が残ってしまった場合、障害者等級が認定され障害者手帳が交付されるのか…ここから一緒に見ていきましょう。

脊椎の圧迫骨折では障害者手帳が交付される?

脊椎の圧迫骨折では障害者手帳が交付される?

障害者手帳とは、その障害が永続することが前提となっています。

よって、圧迫骨折をしたこと自体には、障害者手帳が交付されることはありません。

ただし、圧迫骨折の治療が終了したにも関わらず、医学的、客観的な観点から障害が継続していると判断できる場合には認定の可能性があります。

圧迫骨折による後遺症で交付される可能性がある障害者手帳とは?

ただし、障害者手帳といっても、身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳といった種類があります。

圧迫骨折の後遺症で交付される可能性があるのは、身体障害者手帳のみになります。

身体障害者手帳とは、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付する全国共通のものです。

身体障害者福祉法

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助、及び必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とした法律。

身体障害者福祉法では、「身体障害者」が以下のように定められています。

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

つまり、身体障害者手帳を持っている人だけが、法律で認められた身体障害者となり、割引や補助金などの様々な支援を受けられるようになります。

一例

身体障害者手帳取得により受けられるサービス

医療費などの助成
・医療費の助成
・車椅子や補聴器などの補装具の助成
・リフォーム費用の助成
税金の軽減
・所得税
・住民税
・自動車税など
公共料金の割引サービス
・公共交通機関の運賃割引
・高速道路の利用料金割引
・NHKの放送受信料割引
・携帯電話会社の料金割引
・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引
障害者雇用での就職
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能

逆に、手帳を持っていなければ、いくら身体に障害が残っていても、法律で認められた身体障害者ではありません。

ちなみに、18歳未満で身体に障害がある方のための法律は、児童福祉法になるそうです。

障害者手帳があれば治療費などの負担軽減に!

以上のようなメリットがある一方で、身体に障害を持っている方でも、「身体障害者」になることを躊躇う方もいらっしゃるかもしれません。

手帳を持つことが嫌なのであれば、申請しなくても問題ないということです。

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。

身体障害者福祉法にも、「申請することができる」と書かれているので、無理に申請する必要はありません。

ただし、手帳がなければ行政などからの支援を受けることはできません。

相手側の保険会社からも、治療費を損害賠償として受け取ることはできますが、症状固定となった後は、治療費は支払われなくなります。

症状固定

医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態

しかし、圧迫骨折による後遺症が残ってしまった場合、その後もリハビリなどの治療を続ける可能性も考えられます。

障害者手帳を持つことに抵抗はあるかもしれませんが、症状固定により相手側の保険会社からの治療費の支払いがなくなった場合でも、治療費の負担を大きく減らすことができます。

また、ひき逃げや事故の相手が無保険だった場合など、加害者から損害補償を受け取れない場合にも有効となるはずです。

圧迫骨折の後遺症で認定される障害者等級は?

圧迫骨折の後遺症で認定される障害者等級は?

ところで、身体障害者手帳の交付を受けるためには、等級認定を受ける必要があります。

身体障害者手帳の交付対象は等級「1級~6級」まで

そして、身体障害者福祉法では、その障害の程度に応じて1級~7級までの等級が定められているそうです。

障害の程度は、等級の数字が小さいほど重く、大きくなるほど障害の程度は軽くなります。

また、その等級によって、受けられるサービスや上限金額、税金の軽減率が変わってきます。

身体障害者手帳の等級が1級、2級だと、重度の障害となります。

ただし、3級でも内部障害の場合は重度の障害と扱われる場合もあります。

7級の等級もありますが、7級では法律上の障害者とは認定されず、身体障害者手帳は交付されません。

1級~6級の方が、身体障害者福祉法での障害者として認定され、障害者手帳が交付されるのですね。

7級の認定であっても、7級の障害が2つ以上重複してある場合は6級となり、身体障害者手帳がもらえることになるそうです。

圧迫骨折の障害者等級は何級?

頚椎や胸椎、腰椎を圧迫骨折してしまった場合、主には脊柱の変形障害や脊柱の運動障害が残ります。

また、圧迫骨折を負った部分に痛み痺れなどの神経症状が残ってしまうこともあるようです。

脊椎圧迫骨折で考えられる後遺症
脊柱の変形障害
・脊柱が後彎又は側彎
・脊椎固定術を実施した場合
・椎弓形成術を実施した場合など
脊柱の運動障害
可動域が制限される場合など
局部の神経系統の障害
骨折部位の痛み
麻痺
四肢のいずれかもしくは全部が麻痺

変形障害や運動障害の場合

まず、脊柱の変形や運動障害の程度によって、片足で立つことができないなどの症状がある場合には、体幹不自由障害に該当する場合がありそうです。

機能障害の程度によって、1~3級、または5級認定の可能性があるでしょう。

体幹不自由障害
1
体幹の機能障害により座っていることができないもの
2
①体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
②体幹の機能障害により立ちあがることが困難なもの
3
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
5
体幹の機能の著しい障害
体幹不自由障害の具体例
座っていることのできないもの
腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれもできない場合
座位または起立位を保つことの困難なもの
10分間以上にわたり座位または起立位を保っていることのできない場合
立ちあがることが困難なもの
寝ている状態又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人や柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となる場合
歩行の困難なもの
100m以上の歩行が不能または片脚による起立位保持が全く不可能な場合
著しい障害
体幹の機能障害のために2km以上の歩行が不能な場合

一方、痛みや痺れが残っているだけの場合には、身体障害の障害者手帳は交付されないかもしれません。

脊髄を損傷した場合

さらに、頸椎や胸椎の後ろには、脊髄が通っています。

圧迫されつぶれた骨により、脊髄に傷が付けば、麻痺などの後遺症が残ってしまうことも考えられるでしょう。

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脊髄損傷による麻痺で受け取れる身体障害者手帳については、以下の記事で詳しく解説されていますので、ご覧ください。

膀胱機能障害の場合

また、胸椎を圧迫骨折した場合では、骨折部位付近を通る膀胱の働きを司る神経を損傷することで、頻尿排尿障害などの膀胱の機能の障害が残る可能性もあるそうです。

胸椎圧迫骨折で考えられる後遺症
膀胱の機能障害
膀胱の支配神経が損傷

しかし、排尿障害については、身体障害者手帳の交付を受ける場合、

  • 先天性疾患による神経障害
  • 直腸の手術や自然排尿型代用膀胱(新膀胱)による神経因性膀胱

が要件となっているため、身体障害の基準に該当しない可能性もあります。

詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してみてください。

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

ここまでで、圧迫骨折の障害者手帳について理解を深めていただけたでしょうか。

では、身体障害者手帳の交付を望む場合、どのように申請すれば良いのでしょうか。

ここからは、手続きの方法について見ていきたいと思います。

身体障害者手帳の申請手続きの方法

調べてみたところ、提出先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所福祉担当課になるそうです。

申請の際には、基本的に以下の4つが必要となります。

必要書類
  1. ① 交付申請書
  2. ② 身体障害者診断書・意見書
  3. ③ 印鑑
  4. ④ マイナンバー

(代理人が申請する場合)

⑤ 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑥代理人の身元確認書類

15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。

交付申請書や身体障害者診断書の名称や書式は、市区町村によって異なる可能性があります。

また、必ずしも①~⑥が必要とも限りませんので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してみてください。

【注意】指定医による診断書・意見書が必要

ただし、どの市区町村においても、診断書や意見書は指定医に記入してもらうことが必須となっているのです。

指定医とは、身体障害者用の診断書を作成できる県知事が指定した医師のことです。

よって、医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。

一方、交通事故の相手側に損害賠償を請求する際にも診断書が必要となります。

その場合は通常、ご自身の担当医師に記入してもらうことになります。

そのため、交通事故の損害賠償請求と身体障害者の申請をどちらも行う場合には、診断書を記載してもらう医師が異なる場合があります。

交通事故の損害賠償で必要となる診断書に関しては、こちらの記事もご覧になってみてください。

なお、手間を省くため、損害賠償請求に必要な診断書を身体障害の指定医師に記入してもらうことも、その医師が同意すれば不可能ではないそうです。

ただし、適正な損害賠償を請求するためには、診断書にこれまでの経過などを詳しく記入してもらう必要があり、それにはやはり担当医に記載してもらった方が良いようです。

申請から取得までの流れ

そして、身体障害者手帳の申請から取得までの大まかな流れは以下の通りだそうです。

身体障害者手帳の取得の流れ
障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手
指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう
市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請
審査され、障害等級が決定

申請してから障害者手帳が交付されるまで、通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかることがほとんどだそうです。

また、診断書や意見書の内容によっては、指定医に照会が必要となるとのこと。

そうなれば、さらに日数がかかりますし、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合などもさらに日数がかかります。

結果、場合によっては3~4ヶ月かかってしまうこともあるそうです。

身体障害者の申請と交通事故の後遺症の等級認定の関係

以上のような障害者手帳ですが、事故の損害賠償請求と同時に申請を行うことも可能です。

圧迫骨折による後遺症が残ったことに対する損害賠償請求を行うにあたっては、後遺症の等級認定を受ける必要があると思うのですが…。

その際、身体障害者手帳の等級認定や交付の有無が、損害賠償請求に何か影響するのでしょうか?

行政が判断する身体障害の認定と交通事故の損害賠償請求は全く別物です。

身体障害の等級認定は、様々な法律によって行政から受けることができるサービスや支援の内容を判断するためのものです。

一方、交通事故の後遺症の等級認定は、将来得られたはずの利益の損失額や慰謝料を決定するためのものになります。

つまり、身体障害者手帳の交付は受けられなかったとしても、交通事故の損害賠償請求には影響はないということですね。

身体障害者手帳の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。

一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。

弁護士に相談すれば、たくさんのメリットを受けられますので、何か不明な点がある場合には気軽に相談してみてくださいね。

圧迫骨折の障害者手帳と損害賠償請求に関して弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、圧迫骨折障害者手帳が交付されるための条件やその手続きについて理解を深めていただけたでしょうか。

手帳の交付とは別に、事故の相手側からしっかりとした損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、圧迫骨折の後遺症での障害者手帳申請や損害賠償請求に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに、圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

弁護士に任せて示談交渉の手間が省けた分、障害者手帳の申請などに注力していただけるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 圧迫骨折障害者手帳の交付を受けられる条件
  • 障害者手帳の等級
  • 障害者手帳の申請手続きの方法

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、損害賠償請求に関して少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、後遺症や身体障害者手帳に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

圧迫骨折による障害者手帳の交付についてのQ&A

圧迫骨折で貰える障害者手帳って?

圧迫骨折の後遺症で交付される可能性があるのは、身体障害者手帳です。障害者手帳には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。身体障害者手帳は、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付します。身体障害者手帳を持つ人のみが、法律で認められた身体障害者となり、医療費の助成・税金の軽減・公共料金の割引サービスなどの支援を受けられます。 身体障害者手帳で受けられる支援について

身体障害者手帳を交付されるために必要な等級は?

身体障害者手帳の交付対象の等級は、1級~6級までです。7級の障害が2つ以上重複している場合は6級になり、交付の対象になります。圧迫骨折による後遺障害には、脊椎の変形障害や運動障害があります。これらの障害がある場合は、1~3級、または5級の認定の可能性があります。膀胱機能障害を発症した場合、条件によって身体障害の基準に該当しない場合があるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。 圧迫骨折の後遺症で認定される等級について

身体障害者手帳の申請はどうやってする?

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、①交付申請書②身体障害者診断書・意見書③印鑑④マイナンバー(代理人が申請する場合)⑤代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)⑥代理人の身元確認書類の6種類の資料の提出が必要です。市区町村によって、交付申請書や身体障害者診断書の名称や書式が違う場合や、書類の一部が提出不要の場合があるので、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。 身体障害者手帳の申請手続きについて

身体障害者手帳の取得まではどんな流れ?

身体障害者手帳の取得までの流れは、①障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手、②指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう、③市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請、④審査され、障害等級が決定、です。申請から障害者手帳が交付されるまで通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかります。場合によっては、3~4ヵ月かかることもあります。 身体障害者手帳取得のフロー

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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