75歳女性 脊柱の変形障害により1887万円認容

KHR 2016年11月29日 | 圧迫骨折
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認容額 1887万3786円
年齢 75歳
性別 女性
職業 不明
傷病名

腰椎圧迫骨折,右膝関節内粉砕等

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成25年11月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成23年1月22日午後2時15分頃、東京都調布市小島町3丁目69番地先路上で原告(当時75歳)が,本件道路を横断歩行しようとして,第1車線上の停止車両列の車間を通り抜けて第2車線に出たところ,第1車線から第2車線に進路を変更して走行してきた被告車両と接触した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は下記のとおり入通院した。
ア 本件事故日である平成23年1月22日,A整形外科内科(以下「A整形外科」という。)を受診した。
イ 平成23年1月23日から同年2月21日までは医療法人社団B病院(以下「B病院」という。)に,同日から同年5月21日までは医療法人社団青葉会小平中央リハビリテーション病院(以下「小平リハビリ病院」という。)に,合計119日間入院した。
ウ 小平リハビリ病院退院後,同月27日から同年8月17日までの間にB病院及びA整形外科に合計11日間通院した(同年5月27日及び同年8月5日はB病院及びA整形外科の双方に通院)。

後遺障害の内容

被害者は,B病院において,平成23年8月17日に症状が固定したとの診断を受け,自動車損害賠償責任保険の後遺障害認定手続において,第3腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害,腰の痛み及びかたさの症状について「脊柱に中程度の変形を残すもの」として自動車損害賠償保障法施行令別表第二(以下「後遺障害等級表」という。)8級に,右膝の痛み,かたさについて,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級表12級13号に,それぞれ該当し,これらを併合した結果後遺障害等級表7級に該当すると認定された。

判決の概要

裁判所は,過失割合について,前方及び左右の注視を怠った被告の過失は大きいが,被害者も,横断歩道でも交差点でもない箇所で横断し,左右の確認を怠った過失があるとして,被害者25%,被告75%とし,休業損害について,被害者は,その子であるA及びBと3人暮らしで,被害者らはAの収入で生活し,被害者が家事に従事しつつ,B(うつ病)の介護も行っていること等から,休業損害算定のための被害者の基礎収入は,平成23年賃金センサス女性学歴計全年齢80%とし,また,後遺障害(脊柱変形として後遺障害等級表8級に認定)により,労働能力の56%を喪失したものとして,損害賠償額を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 104万6445円
入院雑費 17万8500円
通院交通費 9430円
休業損害 145万0901円
逸失利益 922万6021円
慰謝料 1218万円
その他装具費用等 51万 2487円
既払い金 - 129万 9052円
過失相殺 - 615万 0946円
弁護士費用 172万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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