36歳男性 脊柱変形により後遺障害2級認定

KHR 2016年11月28日 | 圧迫骨折
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認容額 6840万1395円
年齢 36歳
性別 男性
職業 個人事業
傷病名

中心性頚髄損傷,腰椎圧迫骨折,右第5指末節骨骨折,右肘擦過傷裂傷,左下腿打撲等

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 2級
判決日 平成26年3月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年10月13日午前7時20分頃,大阪府池田市豊島北1丁目5番40号付近の国道171号線と中国自動車道高架沿いの国道176号線の東行車線との交差点において,南北道路を北から南に進行してきて本件交差点に進入した被害者(当時36才)運転の普通自動二輪車(以下「被害者バイク」という。)と,東西道路を西から東に進行してきて本件交差点に進入した加害者(当時43才)運転の大型自動二輪車(以下「加害者バイク」という。)とが衝突して,両バイクとも転倒する交通事故が発生した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は下記のとおり入通院した。
(1)大阪府済生会千里病院
入院:平成20年10月13日~同年11月14日(33日)
(2)京都民医連中央病院
入院:平成20年11月14日~平成21年5月12日(180日)
(3)京都市身体障害者リハビリテーションセンター附属病院
入院:平成21年5月12日~平成22年7月31日(445日)
通院:平成21年4月22日

後遺障害の内容

本件事故による中心性頚髄損傷後の後遺障害は,症状固定時(平成21年4月12日)の症状を前提として,上肢につき軽度の麻痺,下肢につき中等度の麻痺を残すものと認めるのが相当であり,後遺障害等級3級該当と認めるのが相当である。これと,脊柱の変形障害同11級該当とを併合して,同2級と認めるのが相当であるとした。

判決の概要

裁判所は,加害者に,停止線で停止すべき注意義務を怠った過失がある一方,被害者にも,信号表示に従うべき注意義務に違反した過失があるとしつつ,両バイクとも赤信号で交差点に進入し,衝突時には被害者バイク側は青信号であったが,加害者バイクは黄信号に変わり更に赤信号に変わってから相当長距離を走行したと認め,過失割合は,被害者3割,加害者7割として請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 100万円
入院雑費 78万9600円
将来介護費 635万9468円
慰謝料 2700万円
装具器具購入費 39万 9427円
将来器具費 46万 6941円
家屋改造費 376万 6350円
休業損害及び逸失利益 7280万 5920円
既払い - 1341万 円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 3377万6311円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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