胸椎圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害11級認定

KHR 2016年12月6日 | 圧迫骨折
hernia
認容額 1260万7930円
性別 不明
職業 会社員
傷病名

第12胸椎圧迫骨折,頚部挫傷,腰部挫傷,顔面擦過傷,左膝擦過傷

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 11級
判決日 平成20年9月4日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成18年7月20日午前1時35分ころ、東京都大田区羽田空港1丁目13番地先路上でトンネル内を走行中の被害者運転の自動車(被害車)に,加害者Y1運転の自動車(加害車 加害者Y2同乗)が衝突したため,被害車両がトンネル内壁に激突し,横転大破し,被害者が負傷した交通事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は,本件事故により,次のとおり入通院して,平成19年2月3日,症状
が固定するに至った。
(ア)昭和大学病院
平成18年7月20日入院
(イ)獨協医科大学越谷病院
平成18年7月22日から平成19年2月28日まで通院
(ウ)蒲生接骨院
平成18年8月14日から平成19年2月16日まで通院

後遺障害の内容

被害者は本件事故による後遺障害について,損害保険料率算出機構から,「脊柱に障害を残すもの」として,自賠責等級別表第二第11級7号該当の後遺障害があると認定された。

判決の概要

被害者及びその使用者であり被害車を保有する被害会社が,加害者Y1及び加害車に同乗していた加害者Y2に対し,損害賠償を請求した事案について,加害者Y1は飲酒の上,前方不注視のまま時速約150kmで走行していた注意義務違反により本件事故を起こし,加害者Y2は,加害者Y1と共に飲酒しており,同被告の飲酒運転を助長,黙認した責任があるなどとして,被害者の請求をいずれも認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 52万1728円
入院雑費 1500円
通院交通費 6000円
休業損害 251万1778円
逸失利益 841万9815円
慰謝料 620万円
文書料等 9万 800円
既払い - 628万 9866円
弁護士費用 114万6175円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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