バイク事故で右鎖骨骨折 変形障害等で後遺障害11級認定

IT 2016年11月18日 | 鎖骨骨折
item 0823 28
認容額 188万5312円
年齢 23歳
性別 男性
職業 無職(求職中)
傷病名

右鎖骨骨幹部骨折、頚椎捻挫、右手挫傷等

障害名 右鎖骨の変形障害
後遺障害等級 11級
判決日 平成25年5月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年7月10日午後10時頃、神奈川県川崎市中原区の路上において、被害者が普通自動二輪車を運転して走行中に、転倒して被害者の車両と共に滑走して、前方の加害者の普通乗用自動車と衝突した。
加害者は、本件事故の当時、停止中の加害者の車両を運転して発進するに当たり、後続車両の存在及び動静を確認すべき義務があるのにこれを怠り、後方から走行してくる被害者の車両の存在を認めながら、合図を出すことなく突然発進した結果、被害者に対し進路をふさがれる恐怖を感じさせ右にハンドルを切り急ブレーキをかけさせて本件事故を発生させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故の結果、右鎖骨骨幹部骨折、頚椎捻挫、右手挫傷等の傷害を負った。
被害者は、上記の傷害を治療するため、平成22年7月10日から平成23年8月5日までの間通院した(実日数20日)。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故による傷害について、平成23年8月5日に症状が固定した。そして、損害保険料率算出機構において、①右鎖骨骨折後の右鎖骨の変形障害につき12級5号該当、②右肩関節の機能障害(右肩痛を含む。)につき12級5号該当、以上を併合して11級との認定を受けた。

判決の概要

普通乗用自動車を運転する加害者は、後方から走行してくる被害者の車両(普通自動二輪車)の存在を認めながら、合図を出すことなく突然発進した。その結果、被害者は、転倒して車両と共に滑走して、前方の加害者の車両と衝突して、右鎖骨骨幹部骨折、頚椎捻挫、右手挫傷等の傷害(後遺障害は併合11級)を負った。裁判所は、加害者の主張である過失相殺7割を認めて、被害者の損害額を確定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 9万3435円
通院交通費 3160円
逸失利益 1127万2293円
慰謝料 480万円
車両の修理費用 21万 6531円
車両の搬送費用 1万 0500円
携行品の損害 2万 8680円
被害の填補等 - 321万 2067円
弁護士費用 17万円
過失相殺 - 1149万7220円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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