胸椎圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害11級認定
認容額 | 1260万7930円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 第12胸椎圧迫骨折,頚部挫傷,腰部挫傷,顔面擦過傷,左膝擦過傷 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成20年9月4日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年7月20日午前1時35分ころ、東京都大田区羽田空港1丁目13番地先路上でトンネル内を走行中の被害者運転の自動車(被害車)に,加害者Y1運転の自動車(加害車 加害者Y2同乗)が衝突したため,被害車両がトンネル内壁に激突し,横転大破し,被害者が負傷した交通事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は,本件事故により,次のとおり入通院して,平成19年2月3日,症状
が固定するに至った。
(ア)昭和大学病院
平成18年7月20日入院
(イ)獨協医科大学越谷病院
平成18年7月22日から平成19年2月28日まで通院
(ウ)蒲生接骨院
平成18年8月14日から平成19年2月16日まで通院
後遺障害の内容
被害者は本件事故による後遺障害について,損害保険料率算出機構から,「脊柱に障害を残すもの」として,自賠責等級別表第二第11級7号該当の後遺障害があると認定された。
判決の概要
被害者及びその使用者であり被害車を保有する被害会社が,加害者Y1及び加害車に同乗していた加害者Y2に対し,損害賠償を請求した事案について,加害者Y1は飲酒の上,前方不注視のまま時速約150kmで走行していた注意義務違反により本件事故を起こし,加害者Y2は,加害者Y1と共に飲酒しており,同被告の飲酒運転を助長,黙認した責任があるなどとして,被害者の請求をいずれも認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 52万1728円 |
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入院雑費 | 1500円 |
通院交通費 | 6000円 |
休業損害 | 251万1778円 |
逸失利益 | 841万9815円 |
慰謝料 | 620万円 |
文書料等 | 9万 800円 |
既払い | - 628万 9866円 |
弁護士費用 | 114万6175円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。