歩行者が右内側半月板損傷の受傷 治療後も痛みが残り12級認定
認容額 | 8万5281円 |
---|---|
年齢 | 52歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 楽団の指揮者 |
傷病名 | 脳挫傷硬膜下血腫、右腓骨骨折、右内側半月板損傷、右外側側副靱帯損傷 |
障害名 | 右膝の歩行時、立位時の痛み |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年6月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年8月3日午前1時47分頃、東京都荒川区内の東西に延びる道灌山通りと南北に延びる区道が十字路状に交差する信号機により交通整理が行われている交差点において、加害者1が所有し運転する自動車と、道路を横断中の被害者が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、脳挫傷硬膜下血腫、右腓骨骨折、右内側半月板損傷、右外側側副靱帯損傷の傷害を負った。
被害者は、N大学付属病院に平成20年8月3日から同月12日まで10日間入院し、同月13日から平成21年9月2日まで通院(通院実数12日)して治療を受けた。
後遺障害の内容
被害者には、右膝の歩行時、立位時の痛み等の後遺障害が残り、その後遺障害は、局部に頑固な神経症状を残すものとして、自賠法施行令別表第二の第12級13号に該当するものと判断された。
判決の概要
加害者1が運転する普通乗用自動車と道路を歩行中の被害者が衝突した事故の損害賠償請求事件(加害者2である保険会社は加害者1の補助参加人でもある。)において、過失割合、及び被害者の損害が争われた。裁判所は、被害者が横断歩道から4メートルほど交差点の中心に入った地点を、歩行者信号が赤色表示なのに横断していたとして、被害者に7割の過失を認めて、損害額を算定し、被害者の請求を一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 55万8280円 |
---|---|
入院雑費 | 1万7180円 |
通院交通費 | 5420円 |
休業損害 | 20万1322円 |
逸失利益 | 361万0667円 |
慰謝料 | 370万円 |
既払額 | - 235万 0280円 |
弁護士費用 | 7700万円 |
過失相殺 | - 566万5008円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。