左混合性難聴で12級、併合11級が認定。賠償額683万円に。
認容額 | 683万7817円 |
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年齢 | 40歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 調理師 |
傷病名 | 下顎部打撲・挫創、右手背部、左膝部打撲・挫創、右手、両下腿、胸部打撲、頸椎捻挫、右視力障害 |
障害名 | 左混合性難聴 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成23年3月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成14年7月9日午前10時30分頃、東京都江東区三好3丁目4番9号の信号機による交通整理の行われている交差点において、加害者車両が右折待ちのために停止していたところ、渋滞していた対向車線のパトカーが停止したため、青色信号に従って徐々に右折したところ、対向車線左側端を直進してきた被害者車両と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、下顎部打撲・挫創、右手背部、左膝部打撲・挫創、右手、両下腿、胸部打撲、頸椎捻挫、右視力障害と診断され、翌日に右網膜振とう症と診断された。
後遺障害の内容
被害者は、本県事故により、①下顎部の肥厚性瘢痕について「男子の外貌に著しい醜状痕を残すもの」として後遺障害等級表12級13号に、②左混合性難聴について12級相当に該当し、③頸部の重さの訴え、④起立時のめまい、⑤両膝痛、歩行時痛等の訴え、⑥右手並びに左膝の肥厚性瘢痕、⑦右眼視野欠損、⑧嗄声についてはいずれも非該当とされ、①と②を併合して,併合11級と認定された。
判決の概要
被害者は、事故により、右眼傍中心部の絶対暗点の傷害を負って、右眼視野障害の後遺障害が残存したところ、示談の効力は、被害者の右眼の傷害等に及ばないとして、加害者は損害賠償責任を負う等とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1万0660円 |
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通院交通費 | 8620円 |
休業損害 | 9万0146円 |
慰謝料 | 23万円 |
損害賠償請求関係費用 | 10万 0900円 |
弁護士費用 | 62万円 |
過失相殺 | - 69万0869円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。