高次脳機能障害による将来介護費が認められた判例
認容額 | 5327万4534円 |
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年齢 | 62歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 地方公務員 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血,広範性脳損傷,高次脳機能障害,右頬骨・眼窩・右鎖骨骨折及び右上顎中切歯外傷性歯牙破折 |
障害名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成26年4月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成19年3月9日午前8時5分頃、名古屋市名東区の右側部分のはみ出しによる追い越しが禁止されている道路において、加害者運転の普通乗用自動車は本件道路が渋滞していたため、対向車線にはみ出しながら直進していたところ、その対向車線に路外から右折進入しようとした被害者運転の原動機付自転車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により原動機付自転車と共に転倒し、外傷性くも膜下出血等の障害を負った。事故後すぐに救急搬送され、医療機関にて約2ヵ月の入院と約1年7ヵ月の入院による治療を受け、平成20年の10月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺症が残っており、高次脳機能障害により3級3号、顔面部の傷跡障害により12級14号、歯牙障害により14級2号の認定を受け、これらを併合して行為障害等級表2級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害額についてが、争点となった。
過失割合については、被害者は路外から右折で道路に進入しようとする際には、車両が進路を譲ってくれるために停止したとしても、他の車両が同じように停止するとは限らないため、しっかりと他の車両の動静に注意して進行すべきであったのにこれを怠った過失あると認められ、被害者に過失相殺すべき過失として10%あると判断された。
被害者の損害額については、被害者自身の治療費、将来介護費、休業損害、慰謝料等は一部認められ、かつ、被害者の家族固有の慰謝料についても一部認容された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 156万2033円 |
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入院付添費 | 53万6000円 |
入院雑費 | 10万0500円 |
通院交通費 | 2万7630円 |
通院付添費 | 103万円 |
将来介護費 | 4411万1345円 |
休業損害 | 68万8333円 |
逸失利益 | 324万3114円 |
慰謝料 | 2776万1132円 |
家族の交通費 | 36万 6104円 |
書籍代 | 11万 9858円 |
物的損害額 | 15万 4457円 |
確定遅延損害金 | 331万 1620円 |
既払金等 | - 2518万 円 |
弁護士費用 | 280万円 |
過失相殺 | - 780万8592円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。