脊髄損傷による後遺障害1級、賠償認容額1億2800万円以上
 
      | 認容額 | 1 億 2881万5500円 | 
|---|---|
| 年齢 | 52歳 | 
| 性別 | 男性 | 
| 職業 | 会社員 | 
| 傷病名 | 頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折、頭部打撲、下顎打撲及び両膝擦過傷打撲 | 
| 障害名 | 四肢の高度痙性麻痺 | 
| 後遺障害等級 | 1級 | 
| 判決日 | 平成19年7月26日 | 
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 | 
交通事故の概要
平成13年9月30日午後20時55分頃、大阪市都島区東野田町1丁目19番3号先の信号機により交通整理が行われていた交差点において、直進する原動機付自転車と右折する加害車(普通乗用自動車)が対面青信号で交差点に進入し、出会いがしらに衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故から、各医療機関に合計489日入院した。さらに入院期間中週2回の通院看護を要した。
後遺障害の内容
被害者は、脊髄損傷による四肢の高度痙性麻痺のため、起立位及び座位の保持が不可能であること、肘屈筋以下の筋力が低下し、膀胱直腸障害がみられることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害別等級表1級3号相当の認定を受けた。
判決の概要
        被害者は、本件事故により、後遺障害別等級表1級3号相当の重い後遺障害を残したのであり、終生稼動を期待し得ない状況にあることは明らかであると認定された。
また、本件事故態様に照らし、加害者の落ち度の大きさから、本件は過失相殺には親しまない事例であるとされた。
さらに、被害者本人の脊柱管狭窄による素因減額の割合を2割として、その他損益相殺を行った上で、被害者らの請求を一部認容した。      
認容された損害額の内訳
| 入院付添費 | 76万4500円 | 
|---|---|
| 入院雑費 | 63万5700円 | 
| 将来介護費 | 8972万3205円 | 
| 休業損害 | 667万1448円 | 
| 逸失利益 | 5179万6201円 | 
| 慰謝料 | 2700万円 | 
| 装具・介護用品費 | 154万 8690円 | 
| 将来介護用の雑費 | 69万 7189円 | 
| 損害填補 | - 220万 5426円 | 
| 素因減額 | - 5332万 6007円 | 
| 被害者母への慰謝料 | 280万円 | 
| 被害者兄への慰謝料 | 120万円 | 
| 弁護士費用 | 150万円 | 
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
