脊髄損傷により後遺障害14級。夫婦の賠償額合計458万円に
認容額 | 458万4595円 |
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年齢 | 60歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 60代夫婦/男性:就職活動中/女性:専業主婦 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、頭部打撲 |
障害名 | 局部の神経症状 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成25年10月3日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年7月18日午前10時30分頃、神戸市北区小倉台1丁目6番地21先路上において発生した。
いずれも幅員約5メートルの南北道路と東西道路の交差する丁字路交差点において、北進して交差点を直進しようとした被害者夫婦が乗る普通乗用自動車と、東進してきて交差点を右折しようとした加害者が乗る普通乗用自動車が衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者夫婦は、約半年の通院治療(通院実日数91日)を受けた。
後遺障害の内容
被害者男性は、頸部痛及び左上肢しびれを後遺障害14級9号、腰痛を後遺障害14級9号、後遺障害併合14級の認定をうけた。
被害者女性は、後頸部痛を後遺障害14級9号、腰痛を後遺障害14級9号、左手関節橈側痛を後遺障害14級9号、後遺障害併合14級の認定をうけた。
判決の概要
本件事故は、加害者がブレーキとアクセルを踏み間違える過失によって惹き起こされたものであり、加害者に重大な過失があることは明らかである。
しかし、ほぼ同幅員の本件道路、本件左方道路の交差する本件交差点において、被害者夫婦も本件交差点に進入する時点で、約5メートル離れた地点の加害者に気付いたのであるから、その動静に注意して進行すべきであった。
双方の過失割合を加害者9割、被害者1割とするのが相当であるとして、被害者らの請求をそれぞれ一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
慰謝料 | 460万円 |
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治療費(男性) | 11万 2759円 |
通院交通費(男性) | 5万 7540円 |
逸失利益(男性) | 153万 9549円 |
過失相殺(男性) | 40万 0985円 |
損害填補(男性) | - 171万 5399円 |
治療費(女性) | 13万 6352円 |
通院交通費(女性) | 6万 0060円 |
休業損害(女性) | 92万 6444円 |
逸失利益(女性) | 123万 3957円 |
過失相殺(女性) | - 46万 5682円 |
損害填補(女性) | - 195万 円 |
弁護士費用 | 45万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。