交通事故による外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症|治療費や慰謝料の相場とは?

  • 外傷性脳出血,後遺症

交通事故による外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症|治療費や慰謝料の相場とは?

交通事故の被害に遭い、外傷性脳出血外傷性脳内出血)の後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 外傷性脳出血(外傷性脳内出血)から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症でお悩みの方へ。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいものです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)とは、外傷によって引き起こされる脳出血脳内出血)になります。

脳内出血(脳出血):

脳の内部に出血すること。脳梗塞、くも膜下出血とあわせて脳卒中と呼ばれる

脳卒中という言葉はよく耳にしますが、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の原因や症状とは…

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)とは、外傷により、脳内の血管が破れ、脳の内部で出血した状態のことです。

1602 The Hemorrhagic Stroke 02

くも膜下出血、脳梗塞とあわせて脳卒中と呼ばれるものになります。

ただし、くも膜下出血や、硬膜外血腫、硬膜下血腫などは「頭蓋内出血」の一種にはなりますが、脳内出血には含まれないそうです。

外傷によらない脳出血のことは非外傷性脳出血(脳内出血)と言うそうですが、その場合は高血圧や生まれつきの脳血管の異常が原因となるようです。

一方、外傷性脳出血(脳内出血)の場合は、交通事故などで頭部に激しい外力を受けた場合に発症します。

よって、当然ですが、頭のどこかに傷もしくは打撲痕が存在するはずです。

では、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●出血した部位や量によって症状が変わる

●主な症状

〇頭痛

〇吐き気、嘔吐

〇片方の手足の麻痺

〇片方の手足のしびれ(感覚障害)

〇しゃべりづらさ(構音障害)

〇歩きづらさ

〇めまい

●出血量が多かったり、生命維持に重要な部分に起こったりすると、意識障害を引き起こしたり、死に至ることがある

交通事故などで頭を強く打った場合には、たとえ脳出血でなくても、緊急性の高い傷害を受けている可能性が高いです。

すぐに救急車を呼ぶようにしてください。

また、頭を打ったことを必ず伝えるようにしてください。

そうすれば、適切な病院(主に脳神経外科脳外科)に搬送されるはずです。

病院では、出血部位や出血の量を調べるため、頭部CT検査が行われます。

出血の原因などを調べるために、追加で頭部MRI検査が行われることもあるそうです。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)に対する治療法|手術が必要??

では、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

やはり、後遺症が残ってしまう可能性が高いのでしょうか…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●出血が多くて意識状態が悪く、命を失う危険がある場合は手術が行われる。それ以外の場合、基本的に手術は必要ではない

●薬物治療

〇降圧治療:血圧を下げて、それ以上出血が増えないようにする

〇脳圧降下剤(マンニトール、グリセオールなど):出血により腫れてしまった脳のむくみを取る

●リハビリテーション

〇手足の動かしづらさや喋りづらさの症状がある場合は、早めにリハビリを始めた方がよい

●再発防止のための治療

〇高血圧の治療:再発を防止するために最も大切である

脳の手術には大きなリスクを伴います。

よって、必ず手術が行われるわけではなく、脳出血の大きさや場所によって判断されるそうです。

手術が選択されなかった場合には、投薬により血圧を下げて脳内の出血を抑えたり、リハビリを行うことがメインとなるとのことです。

また、再発防止のため、高血圧に対する治療も必要となってきます。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症に対するリハビリ

ところで、脳が損傷を受けてしまうものなので、神経系統の後遺症が残ってしまう可能性も高そうです。

その場合には、長期間リハビリが必要となってくるとのことです。

また、治療の一環としてもリハビリが必要ということでしたね。

後遺症の内容が重く、1人で日常生活を行うことが困難なような場合には、リハビリ専門の病院や療養型の病院に転院し、リハビリに専念することになるそうです。

病院選びにおいては、患者1人に対するスタッフの数や、リハビリ設備の充実度などがポイントとなります。

他にも、1日のリハビリの回数や、1日に受けられるリハビリの総時間、土日の運営なども病院を探す上でのポイントとなってきそうです。

ただし、病院を転院する場合には、注意点などもありますので、良ければこちらの記事もご覧になってみてください。

一般的なリハビリ方法をご紹介

では、リハビリとしてはどのようなことが行われるのでしょうか。

急性期

まず、発症後すぐの急性期には、治療上、安静にしている必要があり、長期間ベッドに寝たままになる場合が多いでしょう。

しかし、長期間安静にしている場合、様々な心身の機能低下=廃用症候群を招く恐れがあるそうです。

廃用症候群の症状
  • 筋萎縮:筋肉を使わないため筋肉が痩せ、筋力が低下する。
  • 関節拘縮:関節を動かさないため関節が固くなり、動かせる範囲が狭くなる(ひどい場合には動かなくなる)。
  • 床ずれ:寝たままのため、腰やおしり、足などの同じ部分の皮膚に体重がかかり続け、圧迫による血流不良のために皮膚が壊死してしまう。
  • 精神への影響:じっとしたままで誰とも関わらない状態が続くため、気力が低下し、うつ状態や認知症の悪化を招く。

廃用症候群となってしまった場合、脳出血(脳内出血)に対するリハビリの前に廃用症候群を改善させることにも時間がかかってしまいます。

よって、脳出血(脳内出血)に対するリハビリが遅れ、その効果も低下してしまうそうなのです。

以上より、急性期の治療中であっても、廃用症候群の予防のためにリハビリを開始することが必要となるそうです。

一定時間ごとに体の向きを変えたり、麻痺している手足の関節を動かしたりすることが行われます。

回復期

急性期が過ぎ、生命の危機が少なくなり、身体に負荷をかけることが可能になった段階で、本格的なリハビリが開始となります。

多くは、脳出血の発症後4週間以内に開始されるそうです。

早めに開始するほど、リハビリの効果が得られやすいとのことです。

最初はベッドから起き上がることや、車椅子に移動して座位を保つことなどから始められるそうです。

その後、少しずつ動く範囲やベッドを離れる時間を増やし、平行棒につかまって立つ練習歩行練習を行っていきます。

ただし、後遺症の程度によっては、この途中の段階がゴールとなる場合もあるそうです。

その他、日常生活に戻る際に、どのような支障があるかを把握したりもするそうです。

維持期

回復期のリハビリが終了した後は、自宅や介護施設で生活することになります。

退院すれば本格的なリハビリは終了となりますが、地域や家庭での生活レベルの維持拡大に向けて、その後もリハビリを行うケースもあるそうです。

維持期で重要なのは、後遺症が残ったとしても、閉じこもらずに、他者や社会との関わりを持ち続けることなのだそうです。

ポイント①交通事故による外傷性脳出血(外傷性脳内出血)に対する治療費や慰謝料は?

ポイント①交通事故による外傷性脳出血(外傷性脳内出血)に対する治療費や慰謝料は?

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

https://twitter.com/Kagiroi21/status/948741605384642560

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが難しいにはどうすれば…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を6ヶ月、通院を14ヶ月した場合には、302万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

ポイント②外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症に対する慰謝料や示談金は?

ポイント②外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症に対する慰謝料や示談金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

脳出血(脳内出血)は脳への外傷であるため、麻痺などの後遺症が残ってしまう可能性が高いということでしたね…。

リハビリによって回復する可能性もありますが、もしも後遺症が残ってしまった場合には、そのことに対する慰謝料は受けるべきですよね!

その前に、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の場合、どのような後遺症が残る可能性があるでしょうか。

言語障害や意識障害といった高次脳機能障害や、身体の麻痺などの後遺症が残る可能性があります。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による高次脳機能障害の後遺症等級認定

まず高次脳機能障害の場合、以下のような後遺症の等級認定される可能性があるということです。

高次脳機能障害の後遺症の等級
14級
・画像などで脳損傷が推測可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能
12級
・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能
9級
・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり
7級
・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能
5級
・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠
・作業を限定すれば、一般就労も可能
3級
・一般就労が困難
・日常の生活範囲は自宅に限定されていない
・周りの介助なしに日常の動作を行える
2級
・著しい判断力の低下や情動の不安定
・日常の生活範囲が自宅内に限定される
・周りの介助なしには日常の動作を行えない
1級
・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する

あまり聞きなれないかもしれませんが、高次脳機能障害の後遺症については、こちらの記事でも詳しく解説されています。

良ければご覧になってみてください。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による麻痺の後遺症等級認定における「麻痺の程度」について

では、身体の麻痺の場合の後遺症等級認定はどのようになっているのでしょうか。

  • 麻痺の範囲
  • 麻痺の程度

によって、後遺症の等級が認定されることになります。

この場合、後遺症認定の等級は、その症状によって変わり、賠償金額は大きく違ってきます。

では、どのような基準で等級が認定されるのでしょうか?

「麻痺の範囲」については、以下のように分けられているようです。

mahi

「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。

その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。

通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。

ご覧になってみてください。

厚生労働省の通達による「麻痺の程度」
麻痺の程度:高度
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。
【具体例】
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 など
麻痺の程度:中等度
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。
【具体例】
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
麻痺の程度:軽度
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。
【具体例】
・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による麻痺での後遺症等級認定基準
11号(別表1
・高度の四肢麻痺
・高度の対麻痺
・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
21号(別表1
・高度の片麻痺
・中等度の四肢麻痺
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
33号(別表2
・軽度の四肢麻痺(21号に該当するものは除く)
・中等度の対麻痺(11号、21号に該当するものは除く)
52号(別表2
・高度の単麻痺
・中等度の片麻痺
・軽度の四肢麻痺
・軽度の対麻痺
74号(別表2
・中等度の単麻痺
・軽度の片麻痺
910号(別表2
・軽度の単麻痺
1213号(別表2
・軽微な麻痺など

そして、上記の等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の場合の後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100
(1600)
1300 2800
2級 958
(1163)
1120 2370
3級 829 950 1990
5級 599 700 1400
7級 409 500 1000
9級 245 300 690
12級 93 100 290
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:19歳男性
傷害:外傷性脳出血その他
後遺症:高次脳機能障害(2級1号)その他
《損害賠償》
傷害慰謝料:350万円
後遺症慰謝料:2400万円
両親に対する慰謝料:150万円×2名
休業損害:1062万5686円
逸失利益:8198万8352円
付添看護費:1334万6060円
将来介護費:4420万7978円
ケース②
職業:陶芸家(36歳男性)
傷害:外傷性脳出血その他
後遺症:高次脳機能障害(5級2号)
《損害賠償》
傷害慰謝料:400万
後遺症慰謝料:1700万円
休業損害:591万3444円
逸失利益:6843万7772円
付添看護費:80万8500円
住宅改造費:401万6175円
ケース③
職業:会社員(32歳男性)
傷害:外傷性脳出血その他
後遺症:高次脳機能障害(5級2号)その他併合4級
《損害賠償》
入通院慰謝料:200万円
後遺症慰謝料:1600万円
休業損害:1084万8450円
逸失利益:6251万8461円
付添看護費:784万6551円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による後遺症は非常に重いものです…。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

また、付添看護費や将来介護費、住宅改造費などが認められているケースもありますね。

将来介護費については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の症状や治療、リハビリ中の生活費や治療費、慰謝料について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、外傷性脳内出血の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに外傷性脳内出血の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脳出血脳内出血)の症状治療リハビリなどの基礎知識
  • 外傷性脳出血(外傷性脳内出血)による後遺症の等級や認定基準
  • 外傷性脳出血(外傷性脳内出血)に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、外傷性脳出血(外傷性脳内出血)の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故による外傷性脳内出血についてのQ&A

外傷性脳内出血の原因や症状は?

外傷性脳出血(外傷性脳内出血)とは、外傷により脳内の血管が破れ、脳の内部で出血した状態のことです。主な症状としては、頭痛、吐き気、痺れなどがあります。しかし、出血した部位や量によって症状は変化します。また出血量が多かったり、生命維持に重要な部位に起こったりすると、意識障害を引き起こしたり、死に至ったりすることがあります。 外傷性脳出血の原因や症状とは…

外傷性脳内出血の治療法は?手術は必要?

必ず手術が行われるわけではなく、脳出血の大きさや場所によって判断されます。出血が多くて意識状態が悪く、命を失う危険がある場合は手術が行われるようです。手術が選択されなかった場合には、投薬により血圧を下げて脳内の出血を抑えたり、リハビリを行うことがメインとなります。また再発防止のため、高血圧に対する治療も必要となってきます。 外傷性脳出血に対する治療法

外傷性脳内出血の後遺症に対するリハビリは?

リハビリは、急性期、回復期、維持期に合わせたものが行われます。発症後間もない急性期、まだベッド上にいるときから、廃用症候群を予防するためにリハビリが開始されます。回復期では立つ練習や歩く練習を、維持期では地域や生活レベルの維持拡大に向けてリハビリを行うケースもあるそうです。 外傷性脳出血の後遺症に対するリハビリ

高次脳機能障害の後遺障害等級は?

高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は、1、2、3、5、7、9、12、14級が該当する可能性があります。後遺障害等級にはそれぞれの等級ごとに認定基準が定められています。また、等級は1~14級まであり、1級に近いほど重い後遺障害とされています。 高次脳機能障害の後遺障害等級と認定基準

麻痺の後遺症等級認定基準は?

麻痺の場合、後遺障害等級は1、2、3、5、7、9、12級が認定される可能性があります。どの等級が該当するかは、麻痺の範囲と程度、介護の必要性によって決まります。麻痺の範囲については、片麻痺、対麻痺、四肢麻痺、単麻痺の4つに分類されています。麻痺の程度に関しては、高度、中度、低度の3つに分類されています。 麻痺の後遺障害等級と認定基準

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後遺障害/慰謝料のまとめ