後遺障害に認定されたらどうなる?後遺障害慰謝料と逸失利益の解説

Q1.後遺障害に認定されたら何ができる?

後遺障害に対する損害を請求することができるようになります。後遺障害に対する損害とは、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」です。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことで精神的苦痛を被ったことに対する補償で、1~14段階の後遺障害等級に応じて請求できる

逸失利益

後遺障害が残ったことで将来的に見込まれる収入の減額分に対する補償で、事故前の収入や後遺障害の等級に応じて算出した分を請求できる

後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害に認定されなければ請求することができない損害項目です。

Q2.後遺障害に認定されなくても請求できるものは?

怪我を負っている場合は傷害に対する損害、物損の被害を受けた場合は物損に対する損害を請求することができます。これらを請求できるかどうかは、後遺障害認定の有無に左右されません。
それぞれの損害項目の具体例としては、主に以下のようなものがあげられます。

▼傷害に対する損害項目
・治療費
・通院交通費
・入通院慰謝料
・休業損害
など

▼物損に対する損害項目
・修理費用
・買替差額
・代車使用料
・休車損害
など

Q3.後遺障害に認定されるためには何をすべき?

「後遺障害診断書」の作成を医師に依頼し、診断書を受け取ったら後遺障害等級の申請をおこないましょう。

申請方法は事前認定と被害者請求の2通りあり、どちらかの方法を選択することができます。
事前認定は相手方の任意保険会社に後遺障害診断書のみを提出すると、あとの手続きは任意保険会社がおこなってくれる方法です。一方、被害者請求は後遺障害診断書に加えて申請書類一式や医学的な資料を集めてご自身で自賠責保険会社に提出する方法です。

Q4.後遺障害認定の可能性を上げるポイントはある?

被害者請求の申請方法を選択して後遺障害等級の申請をおこないましょう。被害者請求はご自身で必要な書類を集めたり、申請手続きを行う必要があります。しかし、その分、後遺障害の認定に有利にはたらく医学的な証拠を添付することができます。

後遺障害の審査は、一部の症状をのぞいて書類のみによっておこなわれるのが原則です。そのため書類だけで症状が証明できるかどうかは、後遺障害の審査において非常に重要なポイントとなります。

Q5.後遺障害に認定されたらすべきことは?

後遺障害の等級に応じた適正な損害額を知ることが大切です。後遺障害慰謝料や逸失利益は等級に応じて算出されることになるのですが、算出する際に用いられる基準によって金額に大きな差が出ることを認識しておく必要があります。

算出基準の種類

自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)

自賠責基準は最低限度の補償しか得られず、任意保険基準は自賠責基準に少し上乗せした程度と言われています。これらは裁判で適正額と認められる金額よりも相当低い金額となると言えます。最も高額で、適正妥当な金額が得られるのは弁護士基準です。
後遺障害に認定されたら、示談交渉の前にどのくらいの損害賠償を得られるのか確認しておくことが大切です。

後遺障害の認定について不安がある方は弁護士相談

適正な等級の後遺障害認定を受けるには、記載に不備がない後遺障害診断書を準備したり、申請の手続きをおこなったりしなければなりません。
ほとんどの方にとって後遺障害の申請は初めてのことで、不安が大きいと思います。

そんな時は、後遺障害申請の知識が豊富な弁護士に相談してみてください。認定の可能性アップの方法をはじめとした、さまざまな悩みについて相談することができます。
以下の相談受付窓口では、無料相談の案内をしています。LINEや電話から気軽にお問い合わせください。

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物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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