交通事故の「加害者」「被害者」とは?慰謝料もらえる?過失割合が不安

Q1.過失が多いほうが加害者なの?

<過失が多い=加害者/ 過失が少ない=被害者>とはいいきれません。
過失割合によっては、加害者も慰謝料をもらうことができます。

交通事故の損害賠償にかんしては、民法に定められています。
民法では、損害賠償請求権を行使するもの(請求するほう)を被害者といい、行使されるもの(請求されるほう)を加害者としています。

交通事故における損害賠償で加害者であるかどうかは、自分に過失があるかないかで決まります。
過失があれば、相手には過失分の損害賠償請求権が生じ、自分は支払いをしなくてはいけません。その点で「加害者」となるのです。

言いかえれば、相手に少しでも過失がある時点で自分に過失があっても、相手の過失分の損害賠償は請求できるということです。相手にも加害者の側面がある、ということです。

過失は過失割合として、<9対1>や<6対4>などとあらわされます。
<9対1>や<6対4>などの過失割合の場合は、どちらも「加害者であり被害者である」という両方の側面を持っています。
過失が高い方だけが「加害者」とはいいきれないのです。

もちろん、過失割合<10対0>のように、片方には一切落ち度がないと判断されるケースもあります。その場合は、すべての損害賠償に対して相手方に請求が可能という意味で、加害者と被害者に分かれるでしょう。

Q2.過失割合はどうやって決められる?

過去の判例を元に相手方の保険会社から提示を受けますが、最終的には話し合いを通して決めていきます。

保険会社は、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下:判例タイムズ)を参考にしているそうです。

ちなみに

現場検証をして調書を作成した警察から過失割合を告げられる場面もあるようです。 しかし、警察から伝えられた過失割合は最終決定ではありません。

Q3.過失割合に不満がある時は?

①証拠を集めて相手方と交渉する
②弁護士に相談する
③裁判や訴訟を起こす

保険会社から提案を受けた過失割合の根拠を判例タイムズでさがしてみることが大事です。
そして、判例タイムズに記載の根拠と事故の実態が異なる時には適切な過失割合が認められるように主張をしていきましょう。

ご自身で証拠を集めて提出する際には、
・ドライブレコーダーの記録を提出
・交通事故の目撃者をさがす
・直後の事故現場や車体の写真
などが有効でしょう。

しかしながら、相手方の保険会社も簡単には主張を変えてくれない可能性があります。
また、「修正要素」といって、判例タイムズに記載された過失割合が変動する場合があります。
この修正要素まで検討するのは、被害者お一人では困難です。

そこでオススメしたいのは、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼をすることです。
過失割合は損害賠償金額に直結しますので、不満を抱えたままだと本当の意味での解決にはなりませんよね。

もちろん、ご相談いただいた結果、残念ながら過失割合が変わらないと告げられることになるかもしれません。
しかし、弁護士という専門家(第三者)の意見を聞いておくことで「あなたの心のモヤモヤ」も、少し和らぐかもしれません。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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