交通事故の過失割合はいつ決まる? 健康保険で支払いすべき?

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交通事故の過失割合はいつ決まる? 健康保険で支払いすべき?

交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「交通事故の過失割合」について徹底調査した結果を報告しています。

交通事故の過失割合はどうやって決まるの?

交通事故のとき、よく「過失割合は○対○で」とかいいますが、過失割合ってどうやって決まるんですか?

過去の交通事故の裁判において、様々な事故態様について過失割合が判断されているので、それを参考にして決めます。

ということは、すごい数の裁判例を知っておく必要があるってことですか?大変そう…。

過失割合とは?

交通事故の場合には、よく「過失割合」という言葉が出てきます。

この過失割合というものは、要はその交通事故によって発生した損害を事故の各当事者にどういった割合で分担させるか ということを決めるために用いる数値です。

例えば、AとBが交通事故を起こし、過失割合はAが6割、Bが4割、AとBにはそれぞれ100万円と200万円の損害が発生したとしましょう。

その場合、AはBから、自分の損害100万円のうち、Bの過失割合である4割にあたる40万円を支払ってもらうことになります。反対にBはAから200万円の6割にあたる120万円を支払ってもらうということになります。

過失割合の定め方

過失割合は、簡単にいうと、事故のそれぞれの当事者について、事故を「どの程度予測できたか」 という観点と、予測できたとして「回避することは可能であったか」という観点から判断します。

とはいえ、このような漠然とした要素だけでは、同じような事故でも、判断する者が違えば過失割合も変わるということになりかねません。

過失割合の認定基準

そこで、過去の多くの裁判例を集積、これを東京地方裁判所の交通専門部の裁判官が分析し、様々な事故態様ごとに過失割合を認定しており、これが「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(通称 「別冊判タ」)という書籍にまとめられています。

現在では、裁判となった場合はもちろん、示談交渉の段階でも保険会社もこの「別冊判タ」を参考にして過失割合の交渉がなされます。

個別事案での修正

ただ、全ての事故がそこに掲載されている事故態様にぴったりと当てはまるわけではありません。

その場合は、事故ごとに、過去に似た裁判例があればそれを参照して、過失割合を決めることになります。

相手方保険会社と交渉をする際には、保険会社のいう過失割合がどのような根拠に基づいているのか (「別冊判タ」なのか個別の裁判例なのか)という点を確認した上で、今回の事故態様に照らしてその根拠が妥当なものかを判断 する必要があります。

まとめ表
過失割合 事故によって生じた損害をどうやって分担するかを決めるもの
別冊判例タイムズ 様々な態様の事故の基本となる過失割合が掲載された書籍

過失がある事故では健康保険を使うべき?

こちらに過失がある場合には、怪我の治療には健康保険を使うっていう話を聞いたことがあるんですが、本当ですか?

必ずしもそういう訳ではありませんが、こちらの過失が大きい場合には健康保険を使った方がいい場合もありますね。

あ、でも、交通事故の場合に健康保険を使えないって聞いたこともあるような…。

事故でも健康保険を使うべき場合は?

交通事故で怪我をされた場合、多くの場合は相手の任意保険会社が事故から一定期間は病院等へ直接治療費等を支払ってくれます。

その場合は、被害者が自分の健康保険を使って治療を受ける必要はありません。

ただ、治療費の前払いが期待できない以下のような場合には、被害者が自分の健康保険を使用する必要があるといえるでしょう。

相手が任意保険未加入の場合

相手が任意保険に入っていなかった場合 には、被害者は最終的には自賠責からかもしくは相手本人から支払ってもらえるとしても、少なくとも一旦は治療費を自分で病院等に支払わなければなりません。

被害者側の過失が相当大きい(と主張されている)場合

また、相手が任意保険に入っていた場合でも、相手側が被害者側の過失が相当程度大きいと判断している場合には、 相手の任意保険会社が病院への治療費等の支払いをしてくれない場合 があり、この場合も被害者は少なくともその時点では自分で治療費等を支払う必要があります。

なお、被害者側の過失がある程度ある場合には、治療費がどの程度になるかにもよりますが、 健康保険を使用した方が最終的に得られる賠償金が高くなり、被害者にとって有利という場合もあります。

交通事故の場合に健康保険は使えない?

交通事故による怪我については健康保険を使用できないという話を聞くことがあり、場合によっては医療機関から健康保険を使用しての診療を拒否されることもあるようですが、 これは間違いです(酒酔い運転での事故等一部例外はあります)。

交通事故による怪我の治療についても健康保険を使用することができるというのは旧厚生省(現在の厚生労働省)の通達でも明らかにされております。

ですので、交通事故で怪我をされた場合に、もし、病院の窓口で健康保険を使用しての診察を断られた場合には、「担当官庁の通達で、健康保険を使用できるとされているはずですが」と言ってみましょう。

ただし、交通事故による怪我について健康保険を使用するには、「第三者行為による傷病届」 というものを加入されている公的医療機関に提出する必要があります。

健康保険の使用を検討すべき場合

  • 相手方が任意保険に加入していない場合
  • 相手方保険会社が治療費の医療機関への直接払いをしてくれないときで、被害者にも経済的余力のないとき
  • 被害者側の過失がある程度大きいとき

自分の過失部分の補償を受ける方法があるって本当?

自分の過失割合が大きい場合は、相手方はあまり賠償をしてもらえず、怪我の治療などが大変ですよね。

もし被害者の方が、人身傷害補償保険というものにも加入されている場合はご自分の過失部分の補償が受けられますよ。

そうなんですか?そういえば、私も自分の自動車保険に入るときに一緒に加入していたような…。

交通事故で怪我をされた被害者が相手方から賠償を受けられるのは相手方の過失割合に応じた額で、 被害者自身の過失に相当する分は賠償が得られません

これはある意味では、自分の怪我という「損害」について、自分の過失に相当する部分は自分が負担をするという当然の考え方ともいえます。

しかし、そうはいっても、事故で怪我をして、治療費等で実際に費用はかかるわけですし、仕事を休むと収入も減ります。

そのため、自分の過失分についても補償してもらう必要があり、これに備えるのが人身傷害補償保険です。

人身傷害補償保険では、保険契約で定められた基準で保険金が過失割合に関わりなく支払われます。

ただし、人身傷害補償保険の基準で計算した損害額は裁判基準で計算したものより低額 にはなりますので、仮に被害者の過失が100パーセントの場合にはこの保険で全てを賄うことができる訳ではありません。

被害者が民事訴訟で相手方に損害賠償請求をする場合、それより以前に人身傷害保険金を受け取っていれば、その金額はまず被害者の過失部分から充てられるというのが通説的な考え方となっています。

人身傷害保険の特徴

  • ・被害者の過失に関わりなく支払われる。
  • ・先にこの保険の支払いを受ければ、支払いを受けた金額は相手への賠償の際に自分の過失分から充てられる。
  • ・自損事故の場合でも使うことができる。

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いかがだったでしょうか?

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の過失割合についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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