過失割合が慰謝料の金額を左右する?交通事故の慰謝料ウラの裏!

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悩み顔

過失割合ってよく聞くけど、一体なんのこと?

自分にも過失があっても慰謝料請求できるの?

弁護士は自分の過失割合を減らすサポートをしてくれる?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページでは、交通事故における適正な慰謝料受け取りの鍵をにぎる過失割合について紹介しています。相手方との示談交渉を有利に進めるには、過失割合の正しい理解が不可欠です。過失割合とは何であるかをしっかり理解して、適正な慰謝料を獲得しましょう。

加害者が100%悪いという事故は案外少ない

交通事故で、過失割合という言葉をよく聞くのですが、これはいったい何のことですか?
過失割合とは、その交通事故において、加害者・被害者それぞれにどのくらい落ち度があったかを示す割合のことです。
そうなんですね。自分にも過失があっても、慰謝料を請求できるのかしら・・・?
過失割合に応じて、慰謝料を含む損害賠償金の全体から、その過失の分が差し引かれますが、全く受け取れないということにはなりません。

過失割合・過失相殺とは何か

交通事故というのは、わざと起こすものではありませんから、どちらかだけが100%悪いというケースは案外多くありません。必要な注意を怠ったなど、被害者にもなんらかの落ち度があることが多いのです。

過失割合というのは、事故の当事者の過失すなわち落ち度の度合いを示したものです。この割合に応じて、過失相殺がなされます。過失相殺とは、加害者が被害者に支払うべき損害賠償金の額を決める際に、被害者の過失割合に応じて賠償額を減額することをいいます。被害者にも落ち度があった以上、その分は差し引くルールになっているのです。

過失割合事故の当事者の落ち度の度合いを示したもの
過失相殺被害者の過失の分だけ損害賠償額が減額される

過失割合は示談交渉における最大の争点

このように、過失割合によって、慰謝料を含む損害賠償額が変わるものですから、過失割合は、示談交渉における最大の争点といっても過言ではありません。加害者にしてみれば、被害者の過失割合がなるべく大きいほうが、自分の支払う額が減りますし、被害者にしてみればその逆ですから、損害賠償金の額を取り決める示談交渉においては、両者の言い分が激しくぶつかり合うのです。

過失割合をいかに理解しているかがポイント

しかしながら、示談交渉で被害者が闘わなくてはならない相手は、加害者の代理人である保険会社の担当者です。彼らは、いうまでもなく、交通事故や保険実務の豊富な知識を身につけた、交渉のプロフェッショナルです。被害者が彼らと闘っていくには、過失割合に関する正しい知識を身につけないといけません。過失割合の正しい理解はあなたを救うのです!

過失割合には基準がある

過失割合なんて、事故によってマチマチでしょう?どうやって決まるんですか?
おっしゃるとおり、事故の内容はケースによって異なりますから、過失割合は、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。でも実は、その下敷きとなる基準が存在しているのです。

2冊の書籍に掲載されている基準表

加害者・被害者それぞれの落ち度といっても、事故の内容がどのようなものであったかによって、それは大きく異なってくるでしょう。毎回個別的に判断するのでは、全体のバランスもとれませんし、大変な手間がかかります。

そこで役に立つのが、過失割合の基準表です。過去に裁判所で争われた事故を集めて、過失割合の基準表というものが作られており、これが2冊の書籍に掲載されているのです。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)、それから学術雑誌である『別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕』です。

ここでは、具体的な事故の状況を示しながら、細かく基準が定められています。たとえば直進車対右折車の衝突なら、基本的な過失割合は「直進車が20、右折車が80」であり、たとえば直進車に著しい過失がある場合、同車の過失割合は、もともとの20に10プラスされて30になる。あるいは、右折車が徐行していなかった場合には、直進車の過失割合はもともとの80から10マイナスされて70になる、といった具合です。

赤い本過失割合の基準が載っている
判例タイムズ過失割合の基準が載っている

過失割合の争いはなかなかに難しい

過失割合は、通常、示談金の提示を前に、加害者側の保険会社から示されます。しかし、示された過失割合が適正なものかどうかは、被害者自身で、基準表に照らして調べてみないことにはわかりません。

保険会社も基準表を参考にしていますから、保険会社の出してくる過失割合は、基準を大きく外れて被害者に不利になるものではありません。しかしあくまでも、基準は基準であって、個々の事故における個別的な事情まで考慮されたものではありません。また、通常のケースと異なる非典型的なケースについては、基準表に載っていないこともあります。ですからやはり、被害者としては、自身に不利な過失割合になっていないか確認する必要があります。

とはいえ、過失割合の争いはなかなかに難しい問題です。過失割合に疑いを持ったときは、弁護士等の専門家に相談してみるのがよいでしょう。弁護士なら、過去にいくつもの事案を解決してきているので、知識や経験が豊富ですし、様々なケースの蓄積があります。きっと、個別的な事情も勘案した上で、アドバイスをくれることでしょう。

必要資料を集めよう

過失割合で争うには、公的な証拠資料を集める必要があります。適正な過失割合を主張するために、証拠となってくれる交通事故証明書、実況見分調書、供述調書、物件事故報告書を手に入れましょう。

公的な資料を手に入れよう

過失割合の争いは難しい、一度示された過失割合はなかなか変わりにくい、とはいうものの、闘う余地はあります。適正な過失割合を主張するために、証拠となる資料を集めましょう。具体的には、「交通事故証明書」「実況見分調書」「供述調書」「物件事故報告書」です。これら、公的な第三者機関が発行したものは、証拠として信頼性が高く、被害者の過失割合の主張を強力に裏付けてくれるのです。

集めるべき資料

交通事故証明書

書類収集は、交通事故証明書を手に入れるところから始まります。交通事故証明書とは、事故を警察に届け出ると発行される、事故が起きたという事実を証明する書類です。事故の発生日時や発生場所、当事者の情報や事故類型などが記載されています。最寄りの自動車安全運転センターに申請すると、取り寄せることができます。これを手に入れると、ほかの書類収集の段階に踏み出すことができます。

交通事故証明書を手に入れたら

交通事故証明書を手に入れたら、まず「事故照会番号」のところに書かれている警察署をチェックします。これが、その事故の取り扱い担当となっている警察署です。そこに問い合わせて、加害者の「送致日」「送致された検察庁」「送致番号」を確認しましょう。送致先の検察庁がわかったら、当該検察庁の記録係に「事件の送致日」と「送致番号」を伝えて、刑事記録の謄写の公開を依頼しましょう。

実況見分調書

公開してもらえる刑事記録としては、実況見分調書が中心になります。実況見分調書は、警察が行う証拠収集活動である実況見分の結果が書かれた書類です。実況見分の日時、場所、現場道路の状況、運転車両の状況、目撃人から聞いた話などが記載されています。

供述調書

刑事記録には、供述調書もあります。供述調書は、犯罪の取調べにおいて、被疑者である加害者の供述を記録した書類です。しかし原則として、加害者が不起訴処分になった場合は公開されませんので、不起訴処分になることの多い交通事故案件においては、手に入れるのが非常に困難です。

物件事故報告書

物件事故報告書は、物損事故の状況について、簡単な図が書かれた書類です。物損事故の場合、人身事故の場合と異なって実況見分調書は作成されず、この書類が作られるだけです。しかしこれは非常に簡素なもので、詳細な事故状況を把握することはできません。ですから過失割合を争いたい場合は、必ず人身事故として届け出る必要があります。なお、物件事故報告書は、裁判になるまでは、弁護士による弁護士会照会によらなければ開示されませんので、自力で手に入れることの困難な書類です。

過失割合を争いたいときは、可能な限り客観的な事情のわかる刑事記録を取り寄せる必要がありますが、上で述べたとおり、自力ですべての資料を集めるのはなかなかに困難です。必要に応じて弁護士に相談し、弁護士にしかできないものは弁護士に任せる、という判断も大切になってくるでしょう。

交通事故証明書自動車安全運転センターに問い合わせ
実況見分調書加害者の送致先検察庁に問い合わせ ※物損事故だと作成されない
供述調書加害者の送致先検察庁に問い合わせ ※ただし入手困難
物件事故報告書弁護士による弁護士会照会によらなければ入手不可

過失割合は変更されることがある

物損事故の処理のときは、過失割合が「相手90、こちら10」といわれたのに、人身事故の処理の段階になって、いきなり「相手80、こちら20」といわれました。こんなのありですか?!
物損事故の処理と人身事故の処理は別物ですので、過失割合が違ってもおかしくありません。
そうなんですか!それは知らなかったです・・・。じゃあ私は過失割合20の分、損害賠償額を減らされちゃうんですね。

パラレルには進まない物損事故と人身事故の処理

上の漫画のコーナーにあるような話は、非常に多いようです。一つの交通事故について、物損部分の担当者と人身部分の担当者は、通常別の人です。そして両者は、必ずしも連絡を取り合って、情報を共有しているとは限りません。

そして、保険会社の担当者は、一人で常時100件前後抱えていて大変多忙ですから、手持ち案件をなんとか減らしたいという考えから、比較的短期間で処理の済む物損部分に関しては、手早く片付けようとする場合があります。そんなとき、たとえば「過失割合を5%負けてあげるから、この金額で納得してくれ」というように交渉を持ちかけてきます。

被害者にしてみれば、5%負けてくれるといわれた以上、人身部分についてもその過失割合が引き継がれるものと思うのも無理はありません。しかし、現実はそんなに甘くないのです。5%負けるというのは、あくまでも物損部分についての話。人身部分は、まったくもって別の話なのです。保険会社の物損担当者が、被害者に有利な過失割合を示してきても、それは人身部分についてもいえる絶対的なものというわけではない、ということを、意識しておく必要があります。

このように、物損事故と人身事故の処理は必ずしもパラレルには進まない、という事情から、過失割合が、はじめ言われていたものと変わることがあります。

新たな証拠出現による過失割合の変更

他に、過失割合が途中で変わるものとして、新たな証拠が出てきたことによる変更という場合があります。事故の当初はわかっていなかった、新たな事実が明らかになったことで、被害者にとって有利な方向に、過失割合が変わることもあるでしょう。しかし反対に、被害者に重大な過失があったことが明らかになるなど、被害者にとって不利な証拠が見つかれば、不利な方向に過失割合が変更されることもあるのです。

物損事故と人身事故の違いによる変更物損で提示された過失割合は、そのまま人身部分には引き継がれない
新たな証拠の出現による変更後から明らかになった証拠により、被害者に有利にも不利にも変更されうる

おわりに

過失割合は、感情論で話すものではなく、あくまでも事故態様によって決まるものです。保険会社から、はじめにいわれた過失割合に納得がいかなかったり、後から変更された過失割合に疑問を感じたりしても、ムキにならず、なぜそのような過失割合が提示されたのか、基準表を参照しながら冷静に検討しましょう。そのうえで、やはり疑問が残るようだったら、弁護士等の専門家に相談して、過失割合を争うべく必要書類を集める作業に入るのがよいでしょう。

過失割合は、慰謝料を含む示談金の額に直結します。正しい知識を身につけ、制度をきちんと理解することで、適正な示談金を受け取りましょう。過失割合を制する者が、示談交渉を制するのです。

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「過失割合が慰謝料の金額を左右する?交通事故の慰謝料ウラの裏!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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交通事故の過失割合についてのQ&A

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは、その交通事故で、加害者・被害者それぞれにどのくらい落ち度があったかを示す割合のことです。被害者は過失割合によって損害賠償金の全体から過失分が差し引きされます。そのため過失割合は被害者と加害者の示談交渉で最大の争点となってしまうことが多いです。 加害者が100%悪いという事故は案外少ない

過失割合についての争いを解決するには?

過失割合に関する争いを解決するためには、被害者は自身で不利な割合になっていないか確認したり、弁護士に相談したりすることをおすすめします。過失割合の基準は「赤い本」や「判例タイムズ38号」に掲載されていますが、それはあくまでも基準です。個々のケースに対応はしていませんので、過失割合の争いは難しいものとなりがちです。 過失割合の決まり方と難しさ

過失割合で加害者側と争う場合の必要書類は?

事故当時の状況を証明する、以下のような証拠資料が必要になります。①交通事故証明書:事故発生時や場所、当事者の情報やケースが記載されている。最寄りの自動車安全運転センターで取り寄せ可能。②実況見分調書:警察の証拠収集活動の結果が記載されている③供述調書:加害者の供述を記録した書類。不起訴の場合は入手不可。④物件事故報告書:事件が簡単な図で描かれたもの。弁護士会照会によらなければいけない。 必要資料の種類と集め方

過失割合が突然変更されることはある?

可能性としては十分にありえます。過失割合が途中で変わるケースとして、①新たな証拠が出てきたことで割合が変更される②保険会社の物損事故と人身事故の担当者は別であるため、物損と人身で過失割合が変わってしまうというものがあります。過失割合が変更された場合は、冷静に基準表を参照しながら検討しましょう。 過失割合は変更されることがある

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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