交通事故の過失割合10対0の事例とは?加害者側・被害者側双方必見!

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この記事のポイント
  • 交通事故の過失割合が10対0になる事例追突事故赤信号無視など状況により様々なものがある
  • 交通事故の過失割合10対0の加害者は、被害者側に生じた損害賠償金額を全額を支払うなど様々な責任を負う
  • 交通事故の過失割合10対0の被害者は、自分の保険会社が示談交渉をしてくれないため、加害者と直接対応して解決する必要がある

交通事故の過失割合10対0のケースの基礎知識を得たい加害者側の方も被害者側の方もぜひこちらの記事をご覧下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故被害者の方は、過失割合が10対0にならないことに、納得がいかないという方も多いようです。

では、交通事故の過失割合が10対0になる事例にはどのようなものがあるのでしょうか?

当事者が

  • 自動車
  • バイク
  • 自転車
  • 歩行者

の各状況別に紹介していきたいと思います。

過失割合10対0の事例を状況別に紹介!

過失割合10対0の事例を状況別に紹介!

①バイク・自動車と歩行者との事故

この状況で過失割合が10対0になるとしては、以下の5つのケースが考えられます。

歩行者が青信号で横断歩道上を横断開始した際の事故

このケースでは、バイク・自動車が信号無視をした場合はもちろん

✔バイク・自動車が青信号に従い交差点を右左折した際に衝突

した場合でも、過失割合は10対0になります。

バイクや自動車には、横断歩道上を横断する歩行者がいるときには一時停止をする義務が法律上あるからです。

具体的な条文は以下のとおりです。

車両等は、(中略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

ⅱ 信号機の設置されてない横断歩道上の事故

上記のとおり、横断歩道を通過するバイク・自動車には、重い注意義務が課されています。

その反面として、歩行者は、横断歩道上では絶対的に近い保護を受けることになります。

そのため、このケースでは、原則として歩行者の過失を問題にすることはできず、過失割合は10対0になります。

歩行者用道路における事故

歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されている歩行者用道路では、歩行者の通行権が絶対的に保護されます。

そのため、このケースでは、歩行者が道路のどの部分を通行していたとしても、過失割合は10対0になります。

また、例外的に歩行者道路が許されていたバイク・自動車との関係でも原則として過失割合は10対0になります。

歩道等における事故

上記の「歩道等」とは

✔歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯

のことをいいます。

バイクや自動車がやむを得ず、歩道等に入る際は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない重い注意義務を負っています。

そのため、歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよく、上記のケースの過失割合は10対0になります。

ⅴ 歩車道の区別のない道路で歩行者が右側端を通行していた際の事故

バイクや自動車が歩車道の区別のない道路で、歩行者の側方を通過する際は、安全な間隔を保ち、又は徐行する義務があります。

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

一方、歩行者にも歩車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行する義務があります。

歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。

そのため、歩行者が上記義務を果たしていたケースの事故の発生は原則車両側の過失に基づくといえ、過失割合は10対0になります。

②自転車と歩行者との事故

この状況で過失割合が10対0になるとしては、以下の7つのケースが考えられます。

歩行者が青信号で横断歩道上を横断開始した際の事故

ⅱ 信号機の設置されてない横断歩道上の事故

歩行者用道路における事故

歩道等における事故

ⅴ 歩車道の区別のない道路で歩行者が右側端を通行していた際の事故

道路交通法上、自転車は、原則としてバイクや自動車と同じ規制を受ける「車両」として扱われることになります。

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

軽車両 自転車(中略)をいう。

そのため、上記のバイク・自転車と歩行者との事故で過失割合10対0になるケースは、自転車と歩行者との事故でも過失割合10対0になります。

横断歩道内の事故(自転車も横断している場合)

一方、自転車は、バイクや自動車と違い、歩行者と同じように横断歩道により道路を横断することがあります。

もっとも、自転車の横断歩道通行は禁止されていないものの、横断歩道により道路を横断する

✔歩行者は法規制上又は運転慣行上絶対的に近い保護を受けている

といえます。

そのため、自転車の進行方向が歩行者と同一か対向かを問わず、横断歩道内の事故の過失割合は10対0で自転車に責任があります。

路側帯における事故

また、「軽車両」である自転車は、バイクや自転車と違い路側帯の通行が許されています。

もっとも、路側帯は歩行者の通行の用に供するためのものであり、自転車の通行は歩行者の通行を妨げないことが前提になります。

そのため、自転車が路側帯で歩行者に衝突したケースの過失割合は10対0で自転車が責任を負うのが原則です。

上記はあくまで「基本過失割合」であって、歩行者にも過失割合が認定される可能性もあるというのが注意点になります。

③自動車同士の事故

この状況で過失割合が10対0になるとしては、以下の3つのケースが考えられます。

加害者が赤信号、被害者が青信号の場合の事故

自動車を含む「車両等」は、信号機の表示する信号等に従う義務があります。

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号(中略)に従わなければならない。

そして、信号機の設置された交差点における信号の規制は、原則として絶対的です。

そのため、信号違反車と信号遵守車との事故の過失割合は10対0で信号違反車の一方的過失に基づくものとされます。

なお、上記のケースには、交差点における直進車同士の場合のほか

✔直進車が赤信号で進入し、右折車が右折の矢印信号で進入

した場合も含まれます。

センターオーバーの事故

また、自動車を含む「車両等」は、道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならない義務があります。

車両は、道路(略)の中央(略)から左の部分(略)を通行しなければならない。

この左側部分通行義務は、信号表示に従う義務と並ぶ最も基本的な義務になります。

そのため、左側部分通行車とセンターオーバー車の事故の過失割合は10対0でセンターオーバー車の一方的過失に基づくとされます。

ⅲ 駐停車車両に対する追突事故

交通事故の過失割合とは、事故発生の責任についての割合です。

しかし、駐停車車両は追突事故について回避可能性がないといえるので、事故発生について責任を負わせることはできません。

そのため、駐停車車両に対する追突事故の過失割合は10対0で追突した方の自動車が全責任を負うのが原則です。

なお、走行車両に対する追突事故のケースでも、後方の自動車には

✔前方車両が急停止しても、追突を避けられる車間距離保持義務

があるため、過失割合は10対0になるのが原則です。

一方で、車両には、やむを得ない場合を除いて急ブレーキを掛けてはならない義務(道路交通法第24条)も課されています。

そのため、被追突車に道路交通法24条違反があるケースでは、被追突車であっても過失割合が認定される可能性があります。

④バイクと自動車との事故

この状況で過失割合が10対0になるとしては、以下の3つのケースが考えられます。

加害者が赤信号、被害者が青信号の場合の事故

センターオーバーの事故

ⅲ 駐停車車両に対する追突事故

バイクと自動車との事故で過失割合が10対0になる事例は

✔自動車同士の事故のケースの場合と同じ

になります。

同じ状況でも自動車同士の事故とバイクと自動車との事故とでは、過失割合が違う(バイク側に有利に修正される)事例も多いです。

もっとも、上記のケースはいずれも基本的な義務に違反するものになります。

そのため、たとえ加害者がバイクでも、過失割合は修正されずに10対0のままになります。

⑤バイク・自動車と自転車との事故

この状況で過失割合が10対0になるとしては、以下の3つのケースが考えられます。

バイク・自動車が赤信号、自転車が青信号の事故

このケースでは、交差点における直進車同士の場合は勿論のこと、

✔自転車が歩行者用信号機が青信号のときに横断歩道を横断開始

した際に衝突した場合でも、過失割合は10対0になります。

反対に、バイク・自動車が青信号、自転車が赤信号のケースでは、

✔過失割合が10対0で自転車側に一方的に責任があるとはならない

ので注意しましょう。

バイク・自動車がセンターオーバーをした事故

バイク・自動車がセンターオーバーをした場合には、相手が自動車のケースと同様、相手が自転車でも過失割合は10対0になります。

反対に、自転車がバイク・自動車を相手にセンターオーバーしたケースでは、

過失割合が10対0で自転車側に一方的に責任があるとはならない

ので注意しましょう。

直進自転車と追越左折バイク・自動車との事故

このケースでは、自転車は突然進路をふさがれてしまう形となり、事故の発生を回避する可能性に乏しいと考えられます。

そのため、自転車に過失は認定されず、過失割合は10対0でバイク・自動車側が事故の発生につき、全責任を負うことになります。

このように、交通事故の過失割合が10対0になる事例は状況により様々なものが考えられます。

駐車場事故で過失割合10対0はある?

なお、twitterなどではこんな話も耳にすることがあります。

駐車場の事故では過失割合10対0はあり得ないという話です。

しかし、駐車区画上に駐車中の車両に対する追突事故では当然に、過失割合は10対0になります。

また、駐車場内の通路における交通事故のケースでも、具体的状況によっては、過失割合が10対0になる可能性があります。

ただし、駐車場内の事故は、道路(公道)や交差点上での交通事故とは異なる部分も多いです。

そのため、通常以上に過失割合が争いになる可能性もあります。

駐車場内の事故で過失割合が10対0になるかどうかを知りたい方は、弁護士に詳しい状況を説明して相談するのがよいでしょう。

事故の過失割合10対0の加害者の対応は?

事故の過失割合10対0の加害者の対応は?

過失割合10対0の加害者が負う責任

交通事故の加害者は、以下の3つの責任を負うことになります。

  1. 民事上の責任(被害者への損害賠償
  2. 刑事上の責任(国から懲役や罰金などの刑罰を科される)
  3. 行政上の責任(免許の違反点数の加算や免許の停止・取消)

そして、①の責任につき、過失割合が10対0の場合、加害者は

✔被害者の損害全額について支払う責任を負う

ことになります。

なお、上記の3つの責任につき、より詳しく知りたい方は、「交通事故の責任3つとは?」の記事をご覧下さい。

過失割合10対0の加害者の病院費用

交通事故では、加害者であっても怪我をして病院に通院しなければいけないケースもあります。

しかし、過失割合が10対0の加害者は、病院に通院する際に掛かる費用を相手方やその保険会社には請求できません

そこで、治療費の自己負担金額を抑えるための方法として健康保険を使用するという手続きを取るべきです。

健康保険を使用すれば、治療費の自己負担割合が3割で済むことになるからです。

詳しく知りたい方は、「交通事故で健康保険は使える!切り替え手続や使用のメリット・デメリットを紹介!」の記事をどうぞ。

また、加害者の自動車保険に

✔人身傷害補償保険

が付いている場合には、治療費などの病院への通院に関する費用を自分の保険会社に請求することもできます。

過失割合10対0は裁判により変わる?

交通事故の加害者の中には、自分の非は認めつつも

✔相手に一切責任のない過失割合10対0というのは納得がいかない

という方もおられます。

そのような方は

✔債務不存在確認訴訟

という裁判を提起して、その中で過失割合を争うという対応も考えられます。

その裁判の中で、自分に有利な事情を立証できた場合は、過失割合が10対0から変更される可能性もあります。

事故の過失割合10対0の被害者の対応は?

事故の過失割合10対0の被害者の対応は?

交通事故被害者の示談(解決)までの大まかな流れは以下のようになっています。

交通事故の流れ

この中で、過失割合10対0のケースで特に注意すべき対応につき、いくつかご紹介していきたいと思います。

なお、流れ全般を知りたい方は「交通事故後にすべき保険会社との連絡や示談までの流れを解説!」の記事をご覧下さい。

通院に健康保険を使うべきケースも

交通事故の過失割合が10対0のケースでは、被害者の通院治療費を含む損害賠償は全額相手方が負担することになります。

そうすると、加害者の場合と異なり、治療費の自己負担額を抑えるために健康保険を使う必要はなさそうにも思えます。

しかし、過失割合が10対0の被害者であっても、以下のケースでは健康保険を使うべきといえます。

  1. ① 通院治療費を立て替える必要があるケース
  2. ② 加害者が自賠責保険にしか加入していないケース

交通事故の過失割合10対0の被害者の治療費は、相手の保険会社が直接病院に支払い(一括対応)してくれるケースが多いです。

しかし、通院する病院によっては、一括対応に応じてくれず、一度立て替えをしなければいけなくなる可能性もあります。

その場合に、立て替えに必要となる金額を抑えるには、被害者でも健康保険を使った方が良いといえます。

また、加害者が自賠責保険にしか加入していないケースで保険会社から受け取れる損害賠償金額には

✔治療費や慰謝料など損害賠償全体で120万円

という限度額があります(後遺障害等級認定された場合除く)。

そのため、120万円という限度額の中から治療費以外の損害賠償を多く受け取るには、被害者でも健康保険を使うべきといえます。

過失割合10対0の被害者であっても、健康保険を使うべきケースか知りたい方は弁護士に相談するのが確実です。

新車なら修理代以外も請求の可能性

交通事故の示談交渉は、物損を先行して行うケースが多いです。

そして、たとえ過失割合10対0のケースでも、車の損害賠償は

  • 修理代
  • 車両時価額

低い方となることに変わりはありません。

そのため、たとえ新車でも、修理代の方が低い場合は、修理代までしか認められず、買い替える場合の差額は自己負担になります。

こういったことから、被害者は「当てられ損」と感じてしまうことがあるかもしれません。

そこで、交通事故では、新車(に近い車)を修理し、「事故車」として扱われることになった場合の車両価値の低下に対して、

評価損

という損害賠償項目を修理代とは別に途請求できる可能性を認めています。

なお、評価損の相場

修理代の30%程度の金額

と言われています。

保険会社は示談交渉してくれない!

また、交通事故の過失割合が10対0のケースでは

被害者の保険会社は示談交渉してくれない

ため、被害者が加害者(側保険会社)に対応する必要があります。

この理由弁護士法72条にあります。

具体的な条項は以下のとおりです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い(略)することを業とすることができない。

上記の「法律事務」とは「他人」の法律事務を意味します。

そして、被害者側にも過失がある場合は、自分の保険会社も相手に損害賠償金(示談金)を支払う必要があるので、

✔示談交渉が「自分」の法律事務となる

結果、弁護士法72条に違反することにはなりません。

しかし過失割合10対0の場合、被害者の保険会社は相手に損害賠償金(示談金)を支払う必要がないので、

✔示談交渉は完全に「他人」の法律事務となる

結果、弁護士法72条に違反する形になるため、示談交渉をすることができなくなります。

弁護士に相談・交渉依頼をすべき!?

上記のとおり、交通事故の過失割合が10対0の場合、被害者の保険会社は示談交渉をしてくれません。

被害者が加害者やその保険会社との示談交渉やその他の対応を自分でするのは大変な手間がかかり、ストレスも掛かります。

そこで、上記のような手間やストレスから逃れるため、弁護士に相談し、示談交渉やその他の対応を依頼するという方法があります。

そして、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは上記の点以外にも存在します。

それは、示談金を増額できる可能性が高いということです。

弁護士に依頼した場合、保険会社の基準より高額となる弁護士基準で計算した金額を基礎に示談交渉ができるからです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に、交通事故の過失割合が10対0のケースにつき、一言アドバイスをお願いします。

交通事故の過失割合が10対0になる事例は、追突事故や赤信号無視のケース以外にも様々なものが考えられます。

加害者となってしまった方は、自分の保険を有効活用して対応する必要があります。

一方、被害者となってしまった方は、示談交渉を自分でする必要がありますが、お困りの際はお気軽に弁護士に相談してみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の過失割合が10対0になる事例
  • 過失割合10対0の加害者がとるべき対応
  • 過失割合10対0の被害者がとるべき対応

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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