重過失減額とは?自賠責で保険金が減額の場合は人身傷害の任意保険が頼り!

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重過失減額とは?自賠責で保険金が減額の場合は人身傷害の任意保険が頼り!

過失割合が大きいため加害者とされていても、怪我をしていたら、慰謝料を受け取りたいですよね。

しかし自賠責保険では、過失割合が大きいと「重過失減額」されてしまい、受け取れる保険金が少なくなってしまうのです。

そんなとき、ご加入の任意保険「人身傷害保険」をつけていたら、一定額の保険金を受け取ることができます。

以下では、その仕組みを見ていきましょう。

自賠責の重過失減額とは?

自賠責の重過失減額ってなんですか?
重い過失がある場合に、受け取れる保険金が減額される制度です。
えー!それは困ります。詳しく説明してください。

自賠責保険と任意保険とは

自動車保険には、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」)と、任意保険があります。

自賠責保険は、強制加入保険であり、被害者を保護するために、最低限度の損害補償を目的としているものです。これに対し任意保険は、その名の通り、加入するか否かが個々人にゆだねられています。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険は、いずれも車の運転にともなう損害を補償するものですが、自賠責保険で受け取れる保険金は低額です。つまり、自賠責保険だけでは、通常すべての損害を補うことができません。

そこで、自賠責保険で補えない分をカバーする任意保険が大切になってくるわけです。

なお、自賠責保険と任意保険のどちらから先に支払いを受けるかどうかは、自由に決めることができます。

つまり、先に自賠責保険会社に請求して、不足分を任意保険会社に請求する方法と自賠責保険会社には請求せず、任意保険会社に一括で払ってもらう方法とがあります。

現在、多くの車が任意保険に加入しており、その数は73%を上回るというデータがあります。

しかし、運悪く事故の相手方が任意保険に入っていない方だった場合、自賠責保険の限度を超える部分の補償を受け取れるかはその

相手方の資力次第となりますが、賠償額が高額となる場合は、個人では支払えず、結果的に十分な賠償を受け取れないことがあります。

重過失減額とは

怪我をしているけれども過失割合の大きい加害者が、自賠責保険で保険金の支払いを受ける際に、注意しなければならないことがあります。それが重過失減額です。

自賠責保険は、被害者保護を目的としているため、任意保険と異なり、過失相殺は行われませんが、重過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合の減額がなされます。

具体的な減額割合は以下のとおりです。

過失割合 後遺障害又は死亡分 傷害分
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

なお、過失割合が10対0の場合、過失が10の側に、自賠責保険の保険金はまったく支払われない点には注意が必要です。

10対0の事故というのは、たとえば後方から前の車に追突した場合や、赤信号無視、速度超過でセンターラインをはみ出して運転していた場合などです。

怪我をしてつらい思いをしていても、過失割合が10対0で自分が10の側だった場合、自賠責保険の保険金を受け取ることはできないのです。

自賠責保険で重過失減額がされてしまったら?

過失割合が8:2で、私は8のほうなんです。重過失減額されてしまいます。困ったわ・・・。
ご加入の任意保険で、人身傷害保険には入っていますか?
入ってます!これが使えるんですか?

人身傷害保険の利用

自分に過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば安心です。これを利用すれば、自分の過失分を含め実際に被った損害を補償してもらえるのです。

人身傷害保険が適用される事故とは

こんな便利な人身傷害保険。適用範囲はどのようなっているのでしょうか。以下、見ていきましょう。

① 記名被保険者
② ①の配偶者(内縁を含む)
③ ①②の同居の親族
④ ①②の別居の未婚の子
⑤ 契約車両に搭乗中の者

ここからわかるとおり、人身傷害保険の適用範囲はかなり広いです。せっかく人身傷害保険に加入しているのに、加入しているということ自体を忘れてしまい、あとになってから気付いたら、悔やんでも悔やみきれません。

普段から、自分が人身傷害保険に入っているかどうか、きちんと把握しておきましょう。そして、自賠責で重過失減額されてしまう時には、ぜひとも人身傷害保険を活用しましょう。

人身傷害保険利用のメリット

過失割合に関係なく補償を受け取れる

人身傷害保険を利用する一番のメリットは、なんといっても、この保険は保険金を支払うにあたって、過失割合を問わないということです。

任意保険では過失相殺がありますし、自賠責保険でも重過失減額があるところ、人身傷害保険なら、過失があっても大丈夫。実際の損害額について、補償を受けられるのです。

逸失利益が通常より高額になる場合も

人身傷害保険を利用するもう一つのメリットは、逸失利益を高めの金額で受け取れる可能性がある、という点です。

逸失利益というのは、本来得られるべきであったのに、得られなくなった利益のことです。たとえば、交通事故で怪我を負ったことにより仕事ができなくなり、将来において失った利益などを指します。

通常、相手方保険会社から支払いを受ける場合、逸失利益は事故当時の年収や年齢を考慮して計算されますが、人身傷害保険においては、個々人の年収とその年齢の人の平均年収のいずれか高い方で計算されます。

そのため、実際の年収が平均年収より低い場合、人身傷害保険を利用すると、相手方保険会社に請求した場合に比べ、高額な逸失利益を受け取れることになります。

人身傷害保険を利用するメリット
  • 過失割合に関係なく実際の損害分について補償を受けられる
  • 相手方保険会社に請求するよりも高額な逸失利益を受け取れる可能性もある

自賠責で重過失減額をされてしまった場合の最善の対応とは

過失割合が大きいので、自賠責保険で重過失減額されてしまいました。どうしたら良いですか?
最善の対応策は、人身傷害保険で補償を受けることです。
そうなんですね。人身傷害保険に入っているかどうか、保険会社に確認してみます。

怪我をしてつらい思いをしているにもかかわらず、過失割合が大きいため自賠責保険では重過失減額されてしまい、困っているあなた。人身傷害保険に入っていれば、自分の過失分についても補償を受けられます。

とはいえ、自分がどのような保険に入っているか、すべて把握している人は案外少ないものです。まずは、自分の加入している任意保険会社に連絡して、人身傷害保険に入っているか確認しましょう。

入っていることがわかったら、あとは弁護士に相談です。保険会社は、保険金額を低額に抑えてこようとしますが、弁護士ならば反論が可能です。

人身傷害保険は、費用項目ごとに一定の支払い額が定められており、弁護士が介入しても増額できない項目もありますが、逸失利益と休業損害については増額の可能性があります。

過失割合が大きいからといって、諦めることはありません。過失割合の大小に関係なく、怪我はつらいものです。人身傷害保険を活用して、きちんと損害の補償を受けましょう。

自賠責で重過失減額をされてしまったら
  • まずは人身傷害保険を使えるかどうか確認
  • 人身傷害保険に入っていたら弁護士に相談!

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「重過失減額とは?自賠責で保険金が減額の場合は人身傷害の任意保険が頼り!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、自賠責の重過失減額についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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