追突事故の過失割合は信号待ちと走行中で違う!玉突き・スリップ事故なら?

  • 追突事故,過失割合

この記事のポイントをまとめると
  • 追突事故の過失割合は信号待ちで停車中の場合は0だが、それ以外の駐停車中の場合は、状況により過失割合が認められることもある
  • 走行中の追突事故の過失割合は、急ブレーキをかけた場合でも、追突された側は原則0だが、状況により過失割合が認められることもある
  • 追突事故の過失割合は玉突き事故の場合、通常最後尾の車の過失割合が最も大きくなる

追突事故過失割合について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故過失割合は、追突事故の場合にも問題となります。

そのため、追突事故にあった場合には、保険会社と過失割合について話し合いをする必要があります。

上記の方のように、追突事故の過失割合を0:100で認めてもらえている方がいる一方、以下のような声も聴かれます。

どうやら、追突事故であっても過失割合が0であるとは必ずしも限らないようです。

そこで、追突事故の過失割合がどうなるのかを状況別にお伝えしていきたいと思います。

駐停車中の追突事故の過失割合

駐停車中の追突事故の過失割合

追突事故の過失割合は信号待ち停車中の場合0

まずは、停車中追突事故過失割合について、お伝えしていきたいと思います。

代表的なものとしては

  • 交差点での信号待ち
  • 渋滞

のものが考えられますが、この場合の過失割合は、原則、追突した方が100%、追突された方は0%になります。

過失割合は、交通事故を回避するためになすべき義務違反がある場合に発生しますが、この場合には、そのような義務違反が想定できないからです。

つまり、このような場合、追突された側には交通事故を避けようがないといえるので、過失割合が一切認められないことになります。

それ以外の駐停車中の追突事故の過失割合は?

お伝えのとおり、追突事故過失割合信号待ち渋滞の場合に原則0となるのは、追突された側に義務違反が認められないからです。

もっとも、道路交通法では、駐停車について、一定の義務を定めています。

この道路交通法上の義務を守っていない状態で駐停車していた場合には、追突された側にも一定の過失割合が認められることになります。

この場合には、追突された側が道路交通法上の義務を果たしていれば、交通事故の発生を避けられた可能性があるからです。

そこで、ここからは、具体的に停車中の追突事故でも過失割合が認められるケースをお伝えしたいと思います。

駐停車禁止場所に駐停車した場合

道路交通法では、駐停車をしてはならない場所について以下のように定めています。

(停車及び駐車を禁止する場所)

第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

(略)

(駐車を禁止する場所)

第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。

ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分

三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

五 火災報知機から1メートル以内の部分

2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

上記の条文で駐停車が禁止されている場所は

  • トンネル
  • 坂道
  • 道路の曲がり角

など、駐停車されているの発見が容易ではない場所になります。

そのような場所に駐停車することは、他の交通の妨害をし、交通事故の発生の危険を高めているといえるので、過失割合が認められます。

具体的には、駐停車していた側に10%程度の過失割合が認められます。

駐停車の方法が不適切だった場合

また、道路交通法は、駐停車する場合の方法についても以下のように定めています。

1 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(略)

上記の義務に反し、車道を大きくふさぐなど他の交通の妨害となるような方法で駐停車した場合、交通事故発生の危険を高めることは明らかです。

そのため、駐停車の方法が不適切であった場合にも、駐停車していた側に一定の過失割合が認められます。

具体的には、10~20%程度の過失割合が認められます。

非常点滅灯等を灯火しない駐停車

さらに、道路交通法では、車両の灯火につき、以下のように定めています。

車両等は、夜間(略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

この義務に違反し、例えば、停車中の車両の尾藤が故障して点灯していなかった場合、発見が困難又は遅れ、交通事故発生の危険を高めるといえます。

さらに、条文上明記はされていませんが、故障などで道路上に駐停車している場合には、

非常点滅灯などを灯火し、三角反射板の設置などの警告措置

を取ることが求められ、これらの措置を怠った場合にも、発見を困難又は遅れさせ、交通事故発生の危険を高めたものとして過失割合が認められます。

このような場合、具体的には、10~20%程度の過失割合が認められます。

視認不良の場所に駐停車した場合

なお、上記のように道路交通法上の義務に明確に違反していない場合でも、交通事故発生の危険を高めている駐停車には過失割合が認められます。

その一例としては

  • 降雨
  • 濃霧
  • 夜間で街灯がなく暗いところ

など視認が不良の場所に駐停車した場合には、車の発見が容易ではなく、交通事故発生の危険を高めているといえます。

そのため、この場合には駐停車をしていた側に10%程度の過失割合が認められます。

その他過失割合が発生する駐停車

その他にも、駐停車していた側に、著しい過失や重過失があるといえる場合には、当然過失割合が発生することになります。

例えば、

駐停車車両を長期間放置していた場合

などは、道路に長期間障害物を置くことにより、交通事故発生の危険を高めたといえ、10~20%程度の過失割合が認められます。

最後に、ここまでお伝えしてきたことを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

駐停車中での追突事故の過失割合
場合 追突車 被追突車
(駐停車車両)
原則 100 0
駐停車禁止場所 90 10
駐停車方法不適切 80~90 10~20
非常点滅灯等の不灯火等 80~90 10~20
視認不良 90 10

※別冊判例タイムズの記載を参照

信号待ちでの追突事故によるむちうちの慰謝料

お伝えしたとおり、追突事故過失割合信号待ちの場合、追突された側は0になるのが原則です。

そして、信号待ちでの追突事故の場合、むちうちになってしまうことが多いようです。

その場合、上記のツイートをされている方のように辛い思いをして病院や整骨院に通院して治療などを受けることになります。

そういった、追突事故によりむちうちになったことによる精神的苦痛に対する金銭的な補償として慰謝料が受け取れることになります。

なお、追突事故の慰謝料については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

また、信号待ちでの追突事故によりむちうちになった場合の慰謝料の相場については、以下の慰謝料計算機でも確認することができます。

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いくつかの項目を入力するだけで簡単に慰謝料の相場を確認することができます。

面倒な登録手続きなども不要ですので、是非お気軽にご利用してみて下さい!

ただし、注意していただきたいのは、上記の慰謝料計算機で確認できる慰謝料の相場は弁護士基準(裁判基準)での相場ということです。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料を受け取るためには

  • 弁護士に依頼する
  • 裁判などを提起する

といったことが必要があり、被害者の方ご自身で保険会社と示談交渉した場合には、通常慰謝料計算機で算定された慰謝料は認められません。

なお、追突事故で過失割合が被害者に認められない場合、ご自身の任意保険会社は示談交渉してくれず、ご自身で示談交渉をする必要があります。

信号待ちでの追突事故を弁護士に依頼することには、慰謝料の増額だけでなく、示談交渉を自分でしなくて済むというメリットもあるということですね!

走行中の追突事故の過失割合

走行中の追突事故の過失割合

追突事故の過失割合は急ブレーキの時も原則0

続いて、走行中追突事故過失割合について、お伝えしていきたいと思います。

走行中の交通事故としては、以下のような場合が考えられます。

横断歩道上の歩行者を横断させるために急ブレーキをかけた前方車両に後続車両が追突するというような場合です。

この場合、急ブレーキをかけた前方車両にも交通事故発生の危険を高めた責任がありそうにも見えますが、この場合でも過失割合は原則0です。

道路交通法では、以下のとおり、後続車両に車間距離保持義務を課しているからです。

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

上記のとおり、後続車両は、前方車両が「急に停止したときにおいても」追突を避けられるだけの車間距離を保持する義務があります。

そのため、横断歩道上の歩行者を横断させるために前方車両が急ブレーキをかけて追突事故が起きたとしても、基本的には

被追突車には過失割合が認められず、追突車の車間保持義務違反という一方的な過失

によるものとして扱われます。

もっとも、道路交通法には以下のような規定もあります。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

このように、道路交通法では不要な急ブレーキを禁じているため、

急ブレーキに必要性・合理性が認められない場合

には、被追突車にも30%程度の過失割合が認められます。

走行中の追突事故の過失割合~車線変更の場合

また、走行中追突事故過失割合として問題となるものが車線変更のケースです。

この場合、車線変更をしてきた側が後ろから追突された追突事故であると主張し、自らに過失割合がない(少ない)と主張することがあります。

一方で、後続車両の側は、追突事故の主な原因は車線変更にあり、車線変更をしてきた側の過失割合が大きいと主張することがあります。

この点、道路交通法では、車線変更(進路変更)につき、以下のように定めています。

1 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

(以下略)

車線変更直後に追突された場合には、

「変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれ」があった

と考えられるため、原則として、車線変更をした側に上記の道路交通法義務違反を原因とする過失割合が多く認められることになります。

一方で、後続直進車としても、進路変更車があらかじめ前方にいることが認識できる以上、

進路変更の合図等により、進路変更を察知して、減速などの措置を講じることで追突を回避できる可能性も十分ある

といえるため、一定程度の過失割合が認められます。

具体的な車線変更直後の追突事故の過失割合は、別冊判例タイムズの基準によれば以下の表のようになります。

車線変更後の追突事故の過失割合
場合 後続直進車(A) 進路変更車(B)
原則 30 70
Aの速度違反 4050 5060
進路変更禁止場所 10 90
B合図なし 10 90
A初心者マーク等 20 80

※別冊判例タイムズの記載を参照

スリップが原因による追突事故の過失割合は?

さらに、やや特殊な事案として、スリップしたことを原因とする追突事故過失割合が問題になることがあります。

雪道や路面が凍結している道路では、ブレーキが滑りやすく、ブレーキの効きも悪くなりやすいため、追突事故が起こりやすくなります。

この場合でも、先ほどお伝えしたとおり、後続車には車間距離保持義務があるため、基本的には後続車の過失割合が100%になります。

ただし、車がスリップすると、道路をふさぐような形で停車することになる場合があります。

この場合には、スリップして停車した車にも過失割合が認められ、スリップして停車した車の過失割合の方が大きくなる場合もあるようです。

なお、スリップした場合の追突事故の過失割合は、別冊判例タイムズに基準が記載されておらず、各保険会社で内部基準を定めているようです。

そのため、過失割合を争う余地が大きいので、まずは弁護士に相談してみるのがよいかと思います。

また、反対にスリップして停車中の車に追突したような場合、道路管理に瑕疵があったとして、道路管理者に責任を追及する余地があります。

その他の追突事故の過失割合

その他の追突事故の過失割合

ここまでお伝えしてきたのは、原則的な

  • 当事者が追突車と被追突車の2台の
  • 同士の
  • 一般の道路での

追突事故過失割合についてでした。

もっとも、追突事故の過失割合は上記のような原則的な場合ではないケースの方がむしろ争いになりやすいともいえます。

そこで、最後に上記のような原則的な場合には当てはまらない例外的な追突事故の過失割合についてお伝えしたいと思います。

追突事故の過失割合は玉突きの場合どうなる?

まずは、追突事故過失割合は、当事者が3台以上のいわゆる玉突き事故の場合どうなるのでしょうか?

結論から申し上げますと、追突事故の過失割合は、玉突き事故の場合も通常の追突事故の場合も同じように考えることになります。

つまり、

  • 基本的に追突事故の過失割合は追突をした側の車が100%
  • 前方車両に不要な急ブレーキなど交通事故発生の危険を高める原因となる行為があれば、過失割合が認められる
  • 多重事故(BがCに対し追突事故を起こしたところに、後続のAが突っ込む(A→〈B→C〉)ケース)では、それぞれ追突した側の過失割合が大きい

ということになります。

車同士以外での追突事故の過失割合の違いは?

また、同士以外での追突事故過失割合には、それぞれ以下のような違いがあります。

自転車対車の追突事故の過失割合

まず、自転車と車との追突事故の過失割合の基本的な考え方としては、

車同士の場合よりも、自転車側の過失割合が有利に修正される

ことになります。

自転車と車との追突事故としては、車線変更(進路変更)直後のものが想定されます。

先ほどお伝えしたとおり、車同士の場合は、車線変更(進路変更)車の過失割合は70%になるのが原則です。

しかし、後続直進車が自転車の場合、車線変更(進路変更)車の過失割合は90%に修正されます。

一方、車線変更(進路変更)車が自転車の場合、車線変更(進路変更)車の過失割合は20%に修正されます。

自転車と車の追突事故の過失割合(車線変更の場合)
ケース 自転車
車が車線変更 10 90
自転車が車線変更 20 80

自転車同士の追突事故の過失割合

次に、自転車同士の追突事故の過失割合については、別冊判例タイムズにも基準は掲載されていません。

もっとも、日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会が、試案ではありますが、自転車同士の追突事故の過失相殺基準を公開しています。

かかる基準では、車同士の追突事故の過失割合を基準にしつつ、自転車の特殊性に応じて以下のように修正を加えています。

自転車同士の追突事故の過失割合(車線変更の場合)
場合 後続直進車(A) 車線変更車(B)
原則 40 60
Aの速度違反 5060 4050
B合図あり 50 50

※日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会の試案参照

自転車は、車と違い法令上バックミラーの設置が義務付けられていないという違いがあります。

そのため、車線変更車(先行車)は車に比べ、後方視認可能性が低く、事故回避が困難であるという特殊性があります。

そこで、車同士の場合と比べて、自転車同士の場合には、車線変更車の過失割合が低く修正されています。

また、自転車は車に比べて合図を出すのが容易ではなく、周知徹底もされていないという特殊性があります。

そのため、原則は車線変更車が合図を出していない場合を想定し、合図を出したことを車線変更車に有利な修正要素として扱うという形にしています。

上記の表の基準はあくまで試案であり、まだ議論の余地が大きいものといえます。

そのため、自転車同士の追突事故の過失割合は、他の交通事故よりも争いになる可能性が高いといえます。

自転車同士の追突事故が起きた際に、保険会社などと過失割合に争いが生じた場合には、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

車対バイクの追突事故の過失割合

また、車の追突事故の過失割合は、相手方がバイク原付の場合にも違いがあります。

車とバイク(原付)との追突事故の過失割合の基本的な考え方としては、

車同士の場合よりも、バイク(原付)側の過失割合が有利に修正される

ことになります。

具体的には、先ほどお伝えしたとおり、走行中の車同士の追突事故で、被追突車に不要な急ブレーキがあった場合の過失割合は30%です。

しかし、この場合で、追突したのがバイク・原付の場合、被追突車に不要な急ブレーキがあった場合の過失割合は40%に修正されます。

一方、追突されたの(被追突車)がバイク・原付の場合、被追突車に不要な急ブレーキがあった場合の過失割合は20%に修正されます。

車とバイクの追突事故の過失割合(24条違反の場合)
ケース バイク・原付
被追突車が車 40 60
追突車が車 80 20

追突事故の過失割合は高速道路だと修正される

さらに、追突事故過失割合について、高速道路では道路交通法上

  • 高速での走行が許容され、最低速度を維持する義務がある
  • 駐停車が原則として禁止されている

という特殊性があることから、高速道路で駐停車中又は急ブレーキを掛けた際の交通事故発生の危険が一般道路以上に高いため、

やむを得ない事情がない限り、被追突車にも過失割合が認められる

ということになります。

具体的な追突事故の過失割合は、高速道路上の場合、状況に応じ以下のようになります。

追突事故の過失割合(高速道路上)
場合 追突車 被追突車
駐停車に過失がある場合 60 40
退避懈怠・停止表示機材設置懈怠がある場合 80 20
駐停車に過失や懈怠がない場合 100 0
被追突車に法24条違反がある場合 50 50

※車同士の追突事故の場合を想定

追突事故の過失割合について弁護士に相談されたい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、追突事故の過失割合についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

追突事故の過失割合は、信号待ちで停車中の場合は原則0ですが、それ以外の駐停車中の場合は、状況により過失割合が認められることもあります。

また、走行中の追突事故の過失割合は、急ブレーキをかけた場合でも、追突された側は原則0ですが、状況により過失割合が認められることもあります。

具体的に過失割合が認められるかやその割合は個別の事情によって異なるので、交通事故の知識や経験が豊富な弁護士に相談してみるのが確実です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

追突事故過失割合

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

追突事故の過失割合についてのQ&A

駐停車中に追突された場合の過失割合は?

交差点での信号待ちや渋滞中に追突された場合は、原則、追突した方が100%、追突された方は0%の過失割合になります。しかしそれ以外のケースで、駐停車禁止場所に駐停車していた場合や視認不良の場所に駐停車していた場合などには、追突された側にも過失が認められることがあります。 駐停車中の追突事故の過失割合

走行中に追突された場合の過失割合は?

横断歩道上の歩行者を横断させるために急ブレーキをかけたら、後続車両に追突された…というような場合でも、被追突車の過失割合は原則0です。ただし、急ブレーキに必要性・合理性が認められない場合には、被追突車にも30%程度の過失割合が認められます。 過失割合は急ブレーキの時も原則ゼロ

自転車と車の追突事故の過失割合は?

自転車と車との追突事故の過失割合は、車同士の場合よりも、自転車側に有利な過失割合に修正されます。自転車と車との追突事故としては、車線変更(進路変更)直後のものが想定されますが、後続直進車が自転車の場合、車線変更(進路変更)車の過失割合は原則90%と考えられています。一方、車線変更(進路変更)車が自転車の場合、車線変更(進路変更)車の過失割合は20%になります。 車同士以外での追突事故の過失割合は?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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