後遺障害2級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

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後遺障害2級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害2級のお怪我を負われたということでしょうか。

事故に巻き込まれてしまったのであれば、心よりお見舞い申し上げます。

ついこの間まで元気に過ごしていたのに、突然の事故によって大きな後遺障害が残ってしまうと、なかなか現実を受け入れられないですよね。

2級の後遺障害となると、介護や看護等の必要性が高く、1人で生活することが非常に困難になってしまいます。

仕事も続けられるのか分からず、今後の生活のことを考えると不安がぬぐいきれませんよね。

このページでは、後遺障害2級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それでは、後遺障害2級の慰謝料の相場をみてみましょう!

後遺障害2級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

後遺障害2級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いかと思います。

でも、ちょっと待ってください。

そもそも慰謝料の金額ってどのようにして決まるのでしょうか?

人によって受けた被害の大きさとか、人生への影響は異なりますよね。

慰謝料の金額がどのような基準で決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

2級の後遺障害が残ってしまった場合、以前と同じ生活を送ることができません。

交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

後遺障害2級が残ってしまった場合、事故に遭われたご本人はもちろん、ご家族も非常につらい思いをされています。

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


後遺障害2級の慰謝料の計算方法は?

慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。

後遺障害2級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?

交通事故の後遺障害の認定にあたっては、原則として障害の残った部位や程度によって等級が判断されます。

しかし、1級と2級の場合は例外的に、介護の必要性の程度によって等級が判断されるようです。

2級の後遺障害は以下の別表1にあたる神経、精神、胸腹部の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する状態の場合と別表2にあたる眼の障害や両腕の欠損や両足の欠損などに認められます。

2級の別表1の後遺障害に当たる例として最も多いのが高次脳機能障害となっています。

後遺障害2級に該当するケガには、つぎのパターンがあるようです。

別表1 後遺障害2級
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表2 後遺障害2級
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの

後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。

2級の慰謝料の相場は弁護士基準で2370万円とされています。

被害者が弁護士を立てずに保険会社と交渉した場合、慰謝料相場を大幅に下回る1200万円~1500万円の慰謝料しか払ってもらえないのが実情です。

2級という重大な後遺障害を負ったにもかかわらず、保険会社の言いなりで低い基準の示談をしてしまわないように細心の注意が必要といえます。

2級の後遺障害では、家族も被害者との生活の楽しみを奪われ、さらに介護の負担まで負うことも多いため、家族固有の慰謝料を認めてもらえるので、示談前には一度弁護士に相談してみるべきでしょう。

被害者ご本人にとってもご家族にとっても納得のいく慰謝料が支払われるべきですよね。

後遺障害2級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。


判例から厳選した後遺障害2級の交通事故の慰謝料ランク5選

判例から厳選した後遺障害2級の交通事故の慰謝料ランク5選

①障害等級2級(男・症状固定時26歳)損害額2億1823万6519円の判例

まず、大阪地方裁判所の判決、平成18年(ワ)第2506号事件をご紹介します。

26歳の男性が右側頭部脳挫傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 給与所得者
性別
年齢 症状固定時26歳
事故の内容 黄色信号に従って交差点手前で停止した被害自動二輪車に加害普通貨物自動車が追突した。
傷害の内容 右側頭部脳挫傷、びまん性軸索損傷、頭部外傷後高次脳機能障害など
後遺障害等級 併合2級(高次脳機能障害:3級3号、難聴:10級4号)
入院 16日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 2億1823万6519円
うち慰謝料 2626万円
うち将来の看護費等 7148万5358円
うち逸失利益 1億1392万6201円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額2億1823万6519円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が226万円、後遺障害の慰謝料が2400万円認められました。
  • 将来の看護費等としては、被害者母・職業介護人による随時看視や見守りが必要な状況であるとして、7148万5358円が認められました。
  • 逸失利益としては、基礎収入は男子大卒全年齢平均年収658万7500円、労働能力喪失割合は100%、労働能力喪失期間は67歳までの41年間として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は高次脳機能障害と難聴の併合で2級の後遺障害が残ってしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

2級の障害を負った場合、日常生活で随時介護が必要であることが通常であり、本件でも将来看護費が損害として認められております。

看護費用の算出にあたっては、被害者の母が67歳になるまでは母による看護を、それ以降は職業介護人による介護を受けることを前提として計算されております。

一般的な就労可能年数が67歳であることを前提として上記計算がされたものということができるでしょう。

②障害等級2級(男・36歳)損害額1億8733万9624円の判例

次に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成19年(ワ)第26615号・平成19年(ワ)第15893号事件をご紹介します。

36歳の男性が頭部外傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 個人事業主
性別
年齢 36歳
事故の内容 信号のない十字路交差点を北から西へ右折進行していた加害普通乗用車と西から東へ転回途中の被害自動二輪車が衝突した。
傷害の内容 頭部外傷、右急性硬膜外血腫、脳挫傷、右下腿骨開放骨折、皮膚欠損および左腓骨骨折
後遺障害等級 併合2級(高次脳機能障害:3級3号、右下肢機能障害:10級11号、右下腿皮膚欠損:12級相当、頭部開頭術後の醜状痕:14級11号)
入院 67日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億8733万9624円
うち慰謝料 2620万円
うち休業損害 1563万0525円
うち逸失利益 1億1092万1612円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億8733万9624円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が250万円、後遺障害の慰謝料が2370万円認められました。
  • 休業損害としては、基礎収入は711万3643円、休業日数は症状固定日までの802日間が認められました。
  • 逸失利益としては、基礎収入は休業損害と同じく711万3643円、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失率は31年として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は神経系統の障害に加えて右足にも後遺障害が残ってしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

3級以上の障害では、その障害のみで基本的に労働能力は完全に失われたと判断されますので、その他に障害が残っても労働能力喪失率は100%で変化はありません。

本件での右足の後遺障害については、それが併合となりより上位の2級と認定されることで、慰謝料や将来介護費用の算定に影響することになります。

本件でも、足の障害を併合して2級と認めた判断にしたがって、2級基準での慰謝料の支払いが認められています。

③障害等級2級(男・症状固定時25歳)損害額1億7792万2290円の判例

3つ目に、名古屋地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第3517号事件をご紹介します。

専門学生の男性が、頭蓋骨骨折などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 専門学校生
性別
年齢 症状固定時25歳
事故の内容 加害者が交差点で、直進被害車(自動二輪)を認めたにもかかわらず、一時停止することなく右折したため、加害車左後部と被害車が衝突した。
傷害の内容 頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、気脳症、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、右顔面神経麻痺、右視神経損傷、右上眼瞼裂傷、呼吸筋麻痺、一過性四肢不全麻痺、両上肢麻痺、左多発肋骨骨折、左血気胸、左肺炎、左上腕骨折、左橈骨尺骨骨折、左大腿骨骨折、左膝蓋骨開放骨折など
後遺障害等級 併合2級(神経系統の機能又は精神に著しい障害:5級2号、右眼視力障害:8級1号、右眼窩壁骨折・視束管骨折による視野障害:13級2号併合し、第8級、左上肢の用を全廃したもの:5級6号、左膝関節の可動域制限:12級7号、長管骨に奇形を残すもの:12級8号、頸部の鶏卵大以上の瘢痕:14級11号)
入院 396日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億7792万2290円
うち慰謝料 2800万円
うち将来の付添看護費 3837万1026円
うち逸失利益 1億0329万7797円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億7792万2290円になりました。

  • 慰謝料としては、被害者がリハビリテーションに努力し、現在就労を継続するため努力していること等、諸事情が考慮され、2800万円が認められました。
  • 将来の付添看護費としては、症状固定日から平成17年までの2年間は、近親者による付添看護費として日額6000円、その後、被害者母が67歳になるまでの14年間は日額3000円、その後被害者の平均余命までの36年間は、職業付添人による付添看護費として日額は8000円として算定されました。
  • 逸失利益としては、労働能力喪失率は90%、基礎年収は症状固定時の平均賃金(大卒)である年収658万7500円として算定されました。

弁護士先生、こちらの専門学生の男性は、専門学校への通学を断念せざるを得なかったようですね。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

専門学校への通学を断念せざるをえなかった点に関しては、休業損害として学費相当額を損害として認定しています。

なお、逸失利益の判断について、本件で生じた障害のうち最も重いものが5級であったこと、及び被害者が事故後に障害者枠で実際に就労をしていることを考慮し、労働能力喪失率は90%と低めの認定にとどめました。

このように、労働能力喪失率の判断に際し、同じ等級でも具体的な事情によって基準と異なる判断がなされることは多いため、専門の弁護士に相談してみるメリットは大きいといえるでしょう。

なお、本件では5級の後遺症2つにより併合2級が認定されたため、単独で2級に認定された事例と比べて、介護費用は低額に算定されているといえるでしょう。

④障害等級2級(女・27歳)損害額1億7363万5509円の判例

4つ目に、横浜地方裁判所の第6民事部の判決、平成20年(ワ)第887号事件をご紹介します。

会社員の女性が脳挫傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 27歳
事故の内容 片側3車線道路の三差交差点でUターンしようとした加害大型貨物車と後方からの被害普通自動二輪車が衝突した。
傷害の内容 脳挫傷、右大腿骨開放性骨折、左大腿骨骨幹部骨折、骨盤骨折、左下腿コンパートメント症候群、第8胸椎骨折など
後遺障害等級 併合2級相当(神経・精神の障害:7級4号、背部の醜状:14級相当、右下肢の欠損:4級5号、右股関節の機能障害:10級11号、左大腿部の醜状:12級相当)
入院 362日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億7363万5509円
うち慰謝料 3121万円
うち将来の介護費 3444万6875円
うち逸失利益 6404万3419円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億7363万5509円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が321万円、後遺障害の慰謝料が2500万円、父母の慰謝料が各100万円、姉妹の慰謝料が各50万円認められました。
  • 将来の介護費は、将来にわたって介護が必要であるとして1日当たり5000円が認められました。
  • 逸失利益としては、労働能力喪失率は100%、基礎収入は499万2082円として算定されました。

弁護士先生、こちらの女性は退院後復職したものの、実態としては会社の好意で勤務を継続しているとのことです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

一般的に、障害を負った後に実際に就労ができている場合であっても、それのみによって労働能力を失っていないとの判断に直結しません。

つまり、就労を維持する上で本人の努力が大きいケースや、もっぱら会社の好意で雇用されているようなケースでは、実際に勤務していても労働能力自体は失われているとの判断がされやすいといえます。

本件でも、被害者の復職後の勤務実態を考慮すると、被害者が勤務を継続できているのは専ら会社の好意によるところが大きいとして、2級基準での労働能力喪失を認めています。

⑤障害等級2級(男・症状固定時27歳)損害額1億6665万4824円の判例

最後に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成19年(ワ)第12012号事件をご紹介します。

会社員の男性が、頭部外傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 症状固定時27歳
事故の内容 直進被害単車と対向右折普通貨物車が衝突した。
傷害の内容 頭部外傷、急性硬膜下血腫、脳腫脹など
後遺障害等級 2級1号
入院 790日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億6665万4824円
うち慰謝料 3040万円
うち将来の介護費用 4033万5639円
うち逸失利益 9312万2435円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億6665万4824円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が440万円、後遺障害の慰謝料が2400万円、母固有の慰謝料が200万円認められました。
  • 将来の介護費用としては、後遺障害の程度を考慮して日額6000円が認められました。
  • 逸失利益は、労働能力喪失率は100%と認め、労働能力喪失期間は67歳まで40年、基礎収入は男性の全年齢平均賃金542万7000円として算定されました。

弁護士先生、こちらの女性は高次脳機能障害として2級1号の後遺障害が認定されたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

将来の介護費用は、重篤な後遺障害が残った場合に認められるものです。

家族・親族等が介護をする場合であっても職業介護人が介護する場合であっても、介護を必要をする程度によってその費用が異なって認定されることになります。

本件被害者は、2級の障害によって、生命維持のために常時の必要はないものの、随時、看視・声掛けを要するとして日額6000円を認めており、おおむね同程度の相場に従ったものということができます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「後遺障害2級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選」でした。

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