後遺障害3級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害3級のお怪我を負われたということでしょうか。
突然の交通事故で大怪我を負い、その上後遺障害まで残ってしまうと、被害者ご本人もご家族もなかなか現実を受け入れられませんよね。
3級という重い後遺障害を負ってしまった苦しみは、とてつもなく大きいです。
将来のことを考えると、妥当な慰謝料はいくらなのか、納得できる金額を支払ってもらえるのか不安になりますよね。
このページでは、後遺障害3級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害3級の慰謝料の相場をみてみましょう!
後遺障害3級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いかと思います。
でも、ちょっと待ってください。
その慰謝料の金額はどのようにして決まっているのでしょうか?
後遺障害3級の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、一般的にはなかなか知られていませんよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
3級の後遺障害が残ってしまうと、今までのような生活は送れなくなってしまうだけでなく、この先ずっと介護が必要になってくるかもしれません。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
後遺障害3級となると、仕事や日常生活にもかなり大きな支障が出てしまい、今後の生活はどうなってしまうのかとても心配ですよね。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害3級の慰謝料の計算方法は?
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害3級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
3級の後遺障害は、神経・精神・臓器の障害のため労働が不可能になる障害とその他の障害の2つに分けることができます。
労働が不可能になる障害の典型的な例としては、脳損傷が原因で高次脳機能障害が残り、随時の介護までは必要ないけれど、就労するために必要となる記憶力、注意力、学習能力、コミュニケーション能力などに大きな障害がある場合が挙げられます。
後遺障害3級に該当するケガには、つぎの5パターンがあるようです。
後遺障害3級 | |
---|---|
1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害の慰謝料は等級ごとに相場が決められており、3級の慰謝料の相場は弁護士基準で1990万円とされています。
もし加害者が任意保険に未加入の場合には、被害者は自賠責保険から後遺症の慰謝料の支払いを受けることができ、この場合の保険金額は、829万円を基本とし、被害者が扶養家族を持つ場合は973万円になります。
被害者が弁護士を通さずに自力で保険会社と交渉した場合には、弁護士基準を大幅に下回る1000万円または1300万円の慰謝料の提示を受けることがあります。
いったん示談してしまうと示談を取り消すことはできないので、弁護士を通さずに保険会社と示談するのは避けた方がいいでしょう。
示談する前に弁護士に相談した方が良さそうですね。
後遺障害3級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。
判例から厳選した後遺障害3級の交通事故の慰謝料ランク5選
①障害等級3級(男・症状固定時34歳)損害額1億4721万3395円の判例
まず、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成23年(ワ)10519号・平成24年(ワ)19256号事件をご紹介します。
清掃業の男性が、外傷性くも膜下出血などのケガを負った事故です。
属性 | 清掃業 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時34歳 |
事故の内容 | 高速道路において、第1車線を走行する加害者運転の普通貨物自動車が、わき見をしたまま第2車線に車線変更し、同車線を路面清掃のために低速で進行していた被害者運転の普通貨物自動車に追突した。 |
傷害の内容 | 外傷性くも膜下出血、脳挫傷、意識障害、けいれん発作など |
後遺障害等級 | 3級 |
入院 | 日数不明 |
損害総額 | 1億4721万3395円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2370万円 |
うち付添看護費 | 3520万8468円 |
うち逸失利益 | 6251万1024円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億4721万3395円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が380万円、後遺障害の慰謝料が1990万円認められました。
- 付添看護費としては、入院付添費は84日につき日額6500円、入院雑費は31万9500円、通院交通費は14万8840円、介護費については1306日につき1日当たり6000円、将来看護費については平均余命までの46年間につき日額4000円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入を事故前年の年収395万5718円とし、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失期間は32年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は高次脳機能障害として3級が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
3級以上の重篤な後遺障害として認定されると、基本的に労働能力は100%失われたとして逸失利益が計算されることになります。
本件では症状が徐々に改善している点は認めつつ、それでも将来労務へ復帰することが見込めないとして、喪失率100%としております。
このことからも、後遺障害の等級が労働能力を喪失した程度に着目した分類であることが分かります。
②障害等級3級(男・症状固定時39歳・イラン人)損害額1億4448万0095円の判例
次に、東京地方裁判所の判決、平成19年(ワ)第12315号事件をご紹介します。
イラン人の男性が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時39歳 |
事故の内容 | 加害普通貨物車が交差点で右折しようとした際、対向車線を直進してきた被害バイクと衝突。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、急性硬膜下血腫、右足関節脱臼骨折、左肘関節脱臼、右下腿挫創など |
後遺障害等級 | 併合3級(高次脳機能障害:5級2号、右足関節の可動域制限:8級7号、外貌醜状:12級12号、左耳の耳鳴り:12級、嗅覚減退:14級) |
入院 | 74日 |
損害総額 | 1億4448万0095円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2320万円 |
うち休業損害 | 2467万3608円 |
うち逸失利益 | 6991万6783円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億4448万0095円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が320万円、後遺障害の慰謝料が1700万円、妻固有の慰謝料が300万円認められました。
- 休業損害としては、事故前年度年収469万3000円を基礎収入とし、症状固定時までの1919日間を休業日数として算定されました。
- 逸失利益としては、基礎収入は休業損害と同じく469万3000円とし、労働能力100%を28年間喪失したものとして算定されました。
弁護士先生、こちらのイラン人の男性は、結婚して日本での永住資格を得ていたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
当初自賠責の認定は高次脳機能障害につき9級10号でしたが、被害者側の異議申立てが認められ5級2号に上がり、他の障害と併合して3級と認定されたという点でも比較的まれなケースです。
また、他の3級以上の重篤な障害のケースで多くみられるように、被害者自身の後遺障害慰謝料の他に、被害者の妻にも固有の慰謝料を認めております。
重篤な症状を負わされたために、妻は被害者である夫の介護に献身的に続けるため自らの職業的キャリア・自身の生活を犠牲にしている点が正当に評価されたといえるでしょう。
③障害等級3級(男・症状固定時40歳)損害額1億4008万6656円の判例
3つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第4749号事件をご紹介します。
会社員の男性が、右頭蓋骨骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員・設計士 |
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性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時40歳 |
事故の内容 | 国道沿いに駐車していた車両(A)を回避するため同車両の右側車道上を走行していた被害自転車に後続の走行車両(B)が追突した。 |
傷害の内容 | 右頭蓋骨骨折(亀裂)、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫、頭部外傷III、・右とう骨頭骨折、右上腕骨顆上骨折、髄膜炎、遷延性意識障害など |
後遺障害等級 | 3級3号 |
入院 | 43日 |
損害総額 | 1億4008万6656円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2500万円 |
うち休業損害 | 1283万6759円 |
うち逸失利益 | 8649万7489円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億4008万6656円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が1800万円、妻固有の慰謝料が300万円が認められました。
- 休業損害としては、事故前の収入627万3374円を基礎収入とし、休業日数は764日が認められ、支給を受けた金額合計61万4358円と健保からの支給32万円を差し引いた1283万6759円となりました。
- 逸失利益としては、大卒男子平均賃金671万2600円を基礎収入とし、労働能力喪失率は88%、就労可能年数は27年として算定されました。
弁護士先生、こちらの設計士の男性は高次脳機能障害で3級3号が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件で特徴的なのは、労働能力喪失率の認定でしょう。
通常3級での基準となるのが喪失率100%ですが、本件では88%と低く認定されています。
これは、後遺障害により被害者の失われた能力を具体的に検討した上で3級と5級の中間程度と判断したという理由になります。
このように基準と異なった認定がされることも多いので、具体的な事案を弁護士に相談するメリットがあるでしょう。
④障害等級3級(男・症状固定時19歳)損害額1億3671万6624円の判例
4つ目に、神戸地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第728号事件をご紹介します。
19歳の男性が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 警備会社アルバイト |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時19歳 |
事故の内容 | 交通誘導員をしていた被害者が道路中央部に歩み出たところ、加害車両が衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷(外傷性脳内血腫、急性硬膜下血腫)、頭部打撲・挫創、頭蓋骨骨折、両肺挫傷、右腎損傷、臀部打撲、仙骨部褥瘡 |
後遺障害等級 | 併合3級(神経系統の機能又は精神に著しい障害:3級3号、男子の外貌の醜状障害:14級5号) |
入院 | 274日 |
損害総額 | 1億3671万6624円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2380万円 |
うち付添看護費 | 167万8000円 |
うち逸失利益 | 9950万6691円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億3671万6624円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が380万円、後遺障害の慰謝料が1900万円、両親固有の慰謝料が各50万円認められました。
- 付添看護費としては、入院付添費が150万7000円、自宅付添費等が17万1000円認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は男子の大卒全年齢平均年収額である674万4700円、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失期間は22歳から67歳まで45年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は集中力・注意力の低下や性格変化などの高次脳機能障害が残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、3級3号の高次脳機能障害に関する損害がメインとなります。
被害者は事故前に大学への進学が決まっていたことから、逸失利益で計算の基礎とする収入は、賃金センサス大卒男性・全年齢の平均賃金が用いられています。
大学生は無収入又はアルバイトということがほとんどですが、基礎とする収入は学生の属性ごとに上記平均賃金で逸失利益を受け取れるということが分かりますね。
⑤障害等級3級(男・49歳)損害額1億3360万6912円の判例
最後に、福岡地方裁判所小倉支部の第3民事部の判決、平成22年(ワ)794号事件をご紹介します。
公務員の男性が、右大腿骨幹部開放骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 地方公務員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 49歳 |
事故の内容 | 加害車両が、追い越し禁止場所であるトンネル内道路を走行中、先行車両をその右側から追い越そうとして道路右側部分に進出した際に、対向車線を直進してきた被害車両に衝突した。 |
傷害の内容 | 右大腿骨幹部開放骨折、右下腿骨幹部開放骨折、右上腕骨顆上部粉砕骨折、右第4・5指切断、右第5中手骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合3級(右大腿骨切断:4級5号、右肘関節機能障害:10級10号、右手指の欠損等:併合10級、骨盤骨変形:12級5号、顔面醜状痕:14級11号、右肘醜状痕:14級4号) |
入院 | 201日 |
損害総額 | 1億3360万6912円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2767万円 |
うち将来介護費 | 569万1372円 |
うち逸失利益 | 7474万8742円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億3360万6912円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が379万円、後遺障害の慰謝料が2388万円認められました。
- 将来介護費としては、日額1000円余命約31年の範囲で認められました。
- 逸失利益は、被害者は1級建築士の資格を持っていることを考慮し、基礎収入は事故前年の給与所得809万4260円とし、労働能力喪失率は79%、労働能力喪失期間は症状固定時49歳から就労可能な67歳までの18年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの公務員の男性は1級建築士の資格も持っているようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件被害者は公務員であったことから、このことが逸失利益の計算に影響を与えていることが分かる判決となっています。
通常の民間企業の従業員であれば、収入の減少が少額にとどまっても、被害者自身の努力であるとして労働能力喪失率を引き下げる要素とはなりにくいことが多いです。
一方で、本件被害者の収入減少がわずかであったことは公務員であったこと(身分が安定している)によるところが大きい点やその他本件障害が業務遂行に与える程度を考慮し、労働能力喪失率は3級の基準である100%より低い79%と判断されています。
なお、公務員の場合定年が60歳とはっきりしていることが多いですが、被害者が1級建築士という高度に専門的な資格を有していたことから、定年後も67歳まで事故当時と同水準による収入で逸失利益が計算されている点も特徴的でしょう。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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