交通事故|骨折で入院・手術…慰謝料相場ランク、骨盤骨折など判例5選を厳選
このページをご覧になっているということは、交通事故によって骨折をしてしまった方ということでしょうか…
骨折をしてしまうと、長期間ギプスで固定しなくてはならず、日々の生活もとても不便になってしまいますよね。
ひどい骨折であると、入院や手術が必要であったり、骨をボルトや棒で固定しなくてはなりません。
そうなると、被害者の方にとって大きな負担になってしまいます。
入院や通院、リハビリで辛い思いをした分、納得のいく慰謝料がしっかり支払われるのか心配ですよね。
このページでは、交通事故による骨折でお困りの方のお役に立てるようにと、交通事故による骨折の慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
交通事故による骨折の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。
でもちょっと待ってください。
慰謝料と一概に言っても、けがの重症度によって金額って変わってきますよね。
慰謝料の金額の決まり方について知っている方って、おそらく少ないと思います。
そもそも慰謝料の金額がどのようにして決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
骨折をしてしまうと、日常生活でさえ困難になってしまいます。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に、骨折の場合は、重いケースだと後遺障害が残り将来にも影響がでるかもしれません。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
それでは、本題です。
交通事故による骨折の慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。
骨折の慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?
骨折を伴うケガを負った場合、骨が癒合するまでに数ヶ月以上の期間がかかることが多いです。
ケースによっては、1年以上の治療を要することもあります。
交通事故の慰謝料は、治療期間によって比例的に増えていく傾向にありますので、骨折によりどの程度の治療期間が必要になるかがポイントになります。
また、骨折の治療期間中にギプスで骨を固定し、自宅で安静にしていた期間は、入院と同視できる期間として慰謝料の算定の際に考慮されます。
判例から厳選した交通事故による骨折の慰謝料ランク5選
①会社員(男・症状固定時42歳)損害額1億2018万6162円の判例
まず、東京地方裁判所の判決、平成19年(ワ)第20442号、平成20年(ワ)第22072号事件をご紹介します。
会社員の男性が骨盤骨折、右股関節脱臼骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時42歳 |
事故の内容 | 駐車車両を避けるため、道路中央に進路変更した加害清掃車に、右折の方向指示器を点灯させたまま対向直進してきた被害者の運転する自動二輪車が衝突した。 |
傷害の内容 | 骨盤骨折、右股関節脱臼骨折、頭部外傷、急性呼吸不全など |
後遺障害等級 | 併合4級(1下肢の用を全廃したものとして5級7号、右下肢の短縮・1下肢を3cm以上短縮したものとして10級8号) |
入院 | 434日 |
損害総額 | 1億2018万6162円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2073万円 |
うち休業損害 | 2157万9240円 |
うち逸失利益 | 7202万3098円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億2018万6162円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が403万円、後遺障害の慰謝料が1670万円認められました。
- 休業損害としては、被害者の職歴などから男性労働者全年齢平均賃金である555万4600円を得られていただろうとし、症状固定日までの1418日間の休業を認め、2157万9240円が認められました。
- 逸失利益としては、後遺障害が併合4級認められているため、労働能力喪失率は92%、基礎収入は男性労働者全年齢平均賃金である555万4600円、就労可能年数は25年として7202万3098円が認められました。
弁護士先生、こちらの会社員の男性は、足や股関節の骨折によって併合4級の後遺障害が残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者の骨盤と右股関節が脱臼骨折したことにより、右足の3つの関節がすべて動かなくなる5級相当の後遺症が残りました。さらに、右足の短縮の後遺症と合わせて併合4級が認定されました。
被害者側は、歩合給と賞与を合わせて少なくとも700万円の年収があったと主張しました。
しかし、裁判所は証拠がないことを理由に、男性の平均賃金である555万円を前提にして将来の逸失利益を算定しました。
本件事故は、被害者の運転するバイクと清掃車が正面衝突した事故でしたが、双方に過失を認め、過失相殺の割合を50%と判断されました。
そのため、判決で最終的に認められた金額は、約5700万円にとどまりました。
②理容師(男・19歳)損害額9963万4813円の判例
次に、さいたま地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第806号事件をご紹介します。
理容師の男性が左下腿骨折や左下腿切断などのけがを負った事故です。
属性 | 理容師 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 19歳 |
事故の内容 | 交差点を直進しようとした普通乗用車(加害車)と右折しようとした原付自転車(被害車)とが衝突した。 |
傷害の内容 | 左下腿骨折、左下腿切断、左膝拘縮 |
後遺障害等級 | 一下肢を足関節以上で失ったもの5級5号、一下肢の三大関節中の機能に著しい障害を残すもの10級11号、左下肢の長管骨に変形を残すもの12級8号、左下肢の露出面に手のひらの大きさを超える瘢痕12級 |
入院 | 176日 |
損害総額 | 9963万4813円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1672万円 |
うち休業損害 | 279万8516円 |
うち逸失利益 | 7377万0774円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額9963万4813円 になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が272万円、後遺障害の慰謝料が1400万円認められました。
- 休業損害としては、症状固定日までの間、日額4492円の割合で現実の収入を失ったとして279万8516円が認められました。
- 逸失利益としては、被害者は事故当時19歳の若年者であること、大学には進学せずに、既に理容師として働いていたことからすれば、男子高卒全年齢平均賃金は519万3300円であるから、これを被害者の基礎収入とすべきとして、7377万0774円が認められました。
弁護士先生、こちらの男性は事故によって左足の骨折や切断など大怪我を負われていますが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件のように、足の骨折の程度が酷い場合には、足が壊死してしまうことがあるため、最終的には足を切断する必要が出てくる場合があります。
足を切断すると、それだけで5級の後遺症が認定されます。
義足の訓練により歩行できるようになるとはいえ、仕事や日常生活に与える影響は甚大であるため、労働能力喪失率は79%と判断されました。
③会社員(男・症状固定時32歳)損害額9491万5026円の判例
3つ目に、千葉地方裁判所の判決、平成18年(ワ)第1342号事件をご紹介します。
会社員の男性が、左大腿骨開放骨折および左足関節外果骨折等のけがを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時32歳 |
事故の内容 | 青信号に従って直進した被害車(普通自動二輪車)と対向右折の加害車(普通貨物自動車)が衝突した。 |
傷害の内容 | 左大腿骨開放骨折及び左足関節外果骨折など |
後遺障害等級 | 併合6級(一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものとして8級7号、一下肢を5センチメートル以上短縮したものとして8級5号、手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残したものとして12級) |
入院 | 538日 |
損害総額 | 9491万5026円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1580万円 |
うち休業損害 | 1100万0168円 |
うち逸失利益 | 6304万2731円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額9491万5026円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が1180万円認められました。
- 休業損害は、基礎収入日額を事故前の給与をもとに日額1万2630円として、1100万0168円が認められました。
- 逸失利益としては、労働能力喪失率は症状固定時から10年間は67%、その後10年間は56%、それ以降は45%、大卒男性労働者の平均賃金である657万4800円を基礎収入とし、6304万2731円が認められました。
弁護士先生、こちらの会社員の男性は足に機能障害・短縮障害・醜状障害が残ってしまったそうです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本判決では、被害者が足の機能障害により就労に困難を伴うものの、徐々に業務に順応していく可能性があることから、期間によって労働能力喪失率を低くしていく算定方法がとられました。
後遺障害は、一生継続的に続く障害であることから、いったん失った労働能力は回復しないはずですが、裁判所は保守的に損害額を認定する傾向にあります。
裁判では、このように被害者にとって不利な判断をされる場合もありますので、裁判を提起する場合には注意が必要といえます。
④物品運送業務(男・症状固定時38歳)損害額8977万8163円の判例
4つ目に、神戸地方裁判所の第1民事部の判決、平成19年(ワ)第2859号事件をご紹介します。
物品運送業務の男性が右大腿骨近位端粉砕骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 物品運送業務 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時38歳 |
事故の内容 | 信号のある交差点で直進の加害普通乗用車と左方交差道路から右折しようとした被害原付自転車が衝突。 |
傷害の内容 | 右大腿骨近位端粉砕骨折、右膝顆間隆起骨折、右膝半月板損傷、右大腿骨回旋変形 |
後遺障害等級 | 併合9級(下肢の三大関節の1つである膝関節の機能に著しい障害を残すものとして10級10号、腸骨採取後の骨盤に著しい変形を残すものとして12級5号) |
入院 | 474日 |
損害総額 | 8977万8163円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1240万円 |
うち休業損害 | 3834万2317円 |
うち逸失利益 | 2012万9656円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額8977万8163円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が600万円、後遺障害の慰謝料が640万円認められました。
- 休業損害としては、3834万2317円が認められました。
- 逸失利益は、骨盤骨の変形で12級5号に該当するが、骨盤骨変形自体は労働能力の喪失に直接結びつかないとして、後遺障害等級は併合9級であるが、労働能力の喪失割合については10級に相当する27%とされ、基礎収入は男性の高卒計全年齢平均賃金492万4000円、労働能力喪失期間は67歳までの29年とし、2012万9656円が認められました。
弁護士先生、こちらの物品運送業務をしていた男性は、右足に大怪我を負って併合9級が認定されたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、膝と大腿骨の骨折により、10級の膝関節の機能障害と、12級の骨盤骨の変形の後遺症が残りました。
最終的な認定等級は併合9級となり、その場合の標準的な労働能力喪失率は35%となります。
しかし、裁判所は骨盤骨の変形は労働能力に影響を与えないとして、被害者は労働能力を27%喪失したものと判断しました。
最終的な損害の計算においては、等級にとらわれずに実質的に将来の逸失利益を計算する傾向にあるようですね。
⑤大学3年生(男・症状固定時22歳)損害額8937万9308円の判例
最後に、千葉地方裁判所の判決、平成22年(ワ)第3409号事件をご紹介します。
大学3年生の男性が左脛骨開放骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 大学3年生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時22歳 |
事故の内容 | 車道を同一の方向に進行していた被害者車両と加害者車両が接触した。 |
傷害の内容 | 左脛骨開放骨折、左下腿皮膚欠損創 |
後遺障害等級 | 併合6級(左下肢の機能障害として併合7級(左足関節の機能障害:8級7号、左足第1ないし第5関節の機能障害:9級15号)、左下肢の瘢痕として12級) |
入院 | 104日 |
損害総額 | 8937万9308円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1550万円 |
うち休業損害 | 205万8364円 |
うち逸失利益 | 6514万3640円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額8937万9308円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が220万円、後遺障害の慰謝料が1330万円認められました。
- 休業損害としては、被害者はアルバイトをしており、事故前月の給与支給総額は9万4725円(日額3157円)であり、被害者は本件事故がなければ総治療期間中、アルバイトを継続するだろうと考えられたが、被害者は従前、1つのアルバイトを辞めて次のアルバイト先を探す間は収入がない期間があったと認められるから、総治療期間の9割相当の日数を休業日数とされました。
- 逸失利益は、大卒・男性の全年齢平均賃金654万4800円を基礎収入とし、醜状痕は労働能力への影響を具体的に指摘することが困難であることから労働能力喪失率は56%、症状固定時の22歳から就労可能な67歳までと算定し、6514万3640円が認められました。
弁護士先生、こちらの男性は事故により足に大怪我を負い、6級の後遺障害が認められました。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件の被害者は骨折により併合6級の後遺症を負い、多額の損害が発生しました。
しかし、事故態様として、被害者の運転車両が無理な追い越しをかけ、加害者の運転車両が突如として進路変更が行なったというものであったため、被害者側に40%の過失が認定されました。
そのため、最終的に判決で認容された賠償額は、3892万円にとどまりました。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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