交通事故で肘の可動域が制限!?肘・前腕の後遺障害完全ガイドを大公開!
このページをご覧になっている方は、交通事故で肘や前腕に障害を負い、後遺障害が残らないか不安な気持ちを持たれているのではないでしょうか。
肘や前腕の部分を骨折し、痛みや可動域の制限といった何らかの後遺障害が残ってしまうと、仕事はもちろん、日常生活においても、その支障は計り知れないものがあります。
このページでは、肘・前腕の外傷の基礎知識、肘・前腕の後遺障害と等級、弁護士に相談するメリットについてご紹介いたします。
目次
肘・前腕の障害の基礎知識
肘の構造
肘は、上腕骨(肩から肘までの骨)の片端と、2本の前腕の骨の端の合計3本の骨が組み合わさった関節として構成されています。そして、肘関節の周りには、軟骨や筋肉、腱が存在し、それらにサポートされて機能しています。
前腕の骨の構造
前腕は、肘から手までの間の部位をいい、骨としては橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)の2本の前腕骨から構成されています。各骨の両端は、それぞれ肘関節と手首の関節を構成し、それ以外の部位は骨幹部といって前腕の骨の中央部分となります。
橈骨
橈骨は、前腕を構成する2本の骨のうち、親指側に位置する骨です。
尺骨
尺骨は、前腕を構成する2本の骨のうち、小指側に位置する骨です。手首から肘までの前腕部分は、橈骨と尺骨の2本の骨により構成されています。
この2本の骨があることにより、私たちは前腕の部分を回転させて柔軟な動きをすることができるわけです。
肘の骨折・脱臼
交通事故における肘の外傷としては、肘を構成する上腕骨と2本の前腕骨の各端の骨折や肘関節の脱臼が多いです。
肘の骨折
肘の骨折の場合、多くの場合、肘頭という尺骨の上端(肘を曲げると突出する部分)の骨折のことをいいます。
交通事故で主に、転倒した際に地面に肘を強打したり、反射的に手をついたりした際に発生します。骨折の態様がよくなければ、骨が複数に分断される粉砕骨折となることもあります。
この場合、肘に強い痛みが発生し、周辺部分が腫れることが多く、肘を動かすことは難しくなります。
肘の脱臼
骨折の場合と同様、交通事故の際の外傷で肘関節が外れてしまうことがあります。これを肘関節脱臼といいます。
この肘関節の脱臼には、前方脱臼、後方脱臼、橈骨頭脱臼の3つの種類があります。
多くの場合は、後方脱臼が生じています。後方脱臼とは、尺骨が上腕骨の後ろ側に脱臼するというもので、強い痛みと共に肘の屈伸ができなくなります。
橈骨・尺骨の骨折
交通事故による前腕部への衝撃(多くの場合、転倒時に反射的に手をつくことによる。)により、橈骨や尺骨の骨幹部が骨折することがあります。
橈骨と尺骨の両方が折れると、前腕部が変形し、強い痛みと腫れを伴います。
橈骨と尺骨 | 肘と手首の間の2本の骨。ともに両端が手首の関節と肘関節を構成し、親指側が橈骨、小指側が尺骨 |
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肘関節の骨折 | 肘頭骨折。粉砕骨折の場合が多く、激痛・腫脹を伴う。 |
肘関節の脱臼 | 多くは、尺骨が上腕骨の後ろ側に脱臼する後方脱臼。肘関節の屈伸ができなくなる。 |
橈骨・尺骨の骨折 | いわゆる、前腕部の骨折。橈骨と尺骨が2本折れると、前腕部が大きく変形する。激痛と腫脹を伴う。 |
肘・前腕の後遺障害と等級
前腕部の欠損障害
前腕部の欠損障害とは、前腕の全部又は一部を失うことをいいます。
この場合の後遺障害等級は、失われた腕が片方か両方か、また失われた範囲によって、1級3号から5級4号までの等級が認定されることになります。
肘関節の機能障害(可動域制限)
肘関節の機能障害とは、肘の可動域の制限等、関節の動きについての障害のことをいいます。
肘関節の可動域が、健康なほうと比べて2分の1以下であれば10級、4分の3以下であれば12級が認定されることになります。
関節可動域の測定については、主治医に分度器などを用いて正確に測定してもらうように心がけましょう。
なお、治療期間中には肘関節が問題なく動いていたものの、後遺障害診断書の作成時には可動域が制限されている内容となっている場合、診断書に記載された可動域の測定値の信用性が争われるケースがあります。
肘の動揺関節
肘関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節を動揺関節といいます。
この場合の等級認定につきましては、硬性装具を必要とする頻度や程度により、10級、12級相当とする準用等級として認定されることになります。
動揺関節の有無を立証するにあたっては、関節にストレスをかけてレントゲン撮影を行うなど、特殊な検査方法が有用な場合があります。
前腕の機能障害
前腕を回転させる運動として、回内・回外という動きがあります。
回内・回外の可動域が、健側の4分の1以下に制限されている場合は10級、2分の1以下に制限されている場合は12級に該当します。
前腕の変形障害
肘・前腕の変形障害とは、その名の通り肘や前腕が変形したまま固定してしまう障害のことをいいます。
これには、偽関節を残すものと骨のゆ合不全を残すものが含まれます。偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまい、本来動かない部位が動いてしまうものをいい、ゆ号不全とは、骨はくっついたが変形を残すものをいいます。
この場合の等級認定は、偽関節かゆ合不全か、及び運動障害の程度に応じて、7級9号から12級8号までとなります。
前腕部の 欠損障害 |
前腕部の全部又は一部を失うこと。 欠損が、片腕か両腕か、及びその範囲にしたがって等級認定がされる。 |
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肘関節の機能障害 | 前腕部の動きに関する障害。 可動域制限がある部位やその範囲により等級認定される。 |
肘の 動揺関節 |
肘関節に異常な関節運動が生じており、安定性が失われていること。 硬性装具の必要性とその程度等により等級認定される。 |
前腕の 変形障害 |
前腕が変形したまま固定した障害。 偽関節の有無や変形の程度等により等級認定される。 |
弁護士相談のメリット
肘・前腕の後遺障害慰謝料の相場
肘・前腕の後遺障害慰謝料は、具体的な後遺障害の分類や程度が様々であるために事案によりその額に大きな差があります。
裁判で後遺障害の慰謝料として認められた額のおおよその目安としては、前腕等を切断して失った場合や腕が完全に機能しなくなった場合であれば1000万円をはるかに上回る高額な慰謝料を受け取れるようです。
切断して腕を失うほどではなくても、100万円から500万円の慰謝料が望めます。
後遺障害の慰謝料相場
障害の分類 | 裁判における相場水準 |
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前腕部の欠損障害 | 1400~2800万円 |
肘関節の機能障害 | 290~550万円 |
肘の動揺関節 | 290~550万円 |
前腕の変形障害 | 290~1000万円 |
弁護士相談のメリット
上記に掲げた後遺症慰謝料の相場は、あくまで裁判におけるものです。実際に被害者の方やそのご家族が、弁護士に依頼せず保険会社と直接交渉した際に提示を受ける額は、裁判での相場をはるかに下回ることが一般的です。
裁判においては、後遺障害の等級を主張し、保険会社の提示額をはるかに上回る慰謝料を目指すことになります。
交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害の等級のみでなく、被害者の仕事や趣味、日常生活状況等を具体的に主張します。
それにより、被害者が実際にどれほどの不利益を被っているかを主張・立証することで、被害者の精神的苦痛に対する適正な慰謝料に増額する活動が可能です。
このように、交通事故による後遺障害の慰謝料を適切に増額させるためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが有益といえます。
弁護士に 依頼する メリット |
・等級認定に基づき保険会社提示額をはるかに上回る水準の慰謝料を目指せる ・等級以外にも、裁判で被害者の精神的苦痛を具体的に主張・立証することで、適正な慰謝料額に増額することが可能(交通事故に強い弁護士) |
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慰謝料額に影響する 要素 |
・後遺障害等級 ・労働能力への影響 ・日常生活上の不利益 ・精神的苦痛の程度 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故で肘の可動域が制限!?肘・前腕の後遺障害完全ガイドを大公開!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。