【交通事故での通院】気になる6ヶ月の場合の慰謝料相場は?

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【交通事故での通院】気になる6ヶ月の場合の慰謝料相場は?

交通事故被害に遭ってしまった。通院して6ヶ月にもなるけれど、慰謝料は請求できるのだろうか。どんな慰謝料の請求が可能か。慰謝料以外にも、請求できるものがあるだろうか。これからどんなふうに動いていったらよいか。

不安は尽きませんよね。ここでは、そんなお悩みをお持ちの方に向けて、弁護士が、通院6ヶ月の場合の、慰謝料やその他の損害賠償請求について、分かりやすく説明します。

交通事故で通院6ヶ月…請求できる慰謝料とは?

交通事故で怪我をして、6ヶ月通院しているのですが、慰謝料を請求できますか?
はい、入通院慰謝料というものを請求できます。ご説明しますね。
お願いします。

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負い、入通院を強いられたことに対して、その精神的・肉体的苦痛を考慮して、被害者に支払われるものです。傷害慰謝料とも呼ばれます。

これは、入通院の日数に比例して増額します。

例えば、一般的なむちうちで、入院がなく、ただ6ヶ間通院したという場合、89万円が支払われます(弁護士基準)。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間が長ければ長いほど高くなる仕組みになっています。

しかし通院に関しては、注意が必要です。いくら6ヶ月通院していても、その通院頻度があまりにも低ければ、通院の実績があまりないと判断され、入通院慰謝料の支払いを受けるにあたって不利になる可能性があります。

たとえば、6ヶ月の通院期間があっても、月に1,2度通っていたにすぎない場合、いくら弁護士基準でも、6ヶ月の通院に対する基準額である89万円が支払われない可能性があります。

ですから、そのあたりは医師と相談しながら、適切な頻度で通院するのが大切です。

通院6ヶ月で請求できる慰謝料
入通院慰謝料 ただし通院頻度に注意

慰謝料以外に通院6ヶ月で請求できる金額とは?

通院に関して慰謝料を請求できるようで、良かったです。他に何か、請求できるものはありますか?
治療費や休業損害などを請求できる可能性があります。
そうなんですね。詳しく教えてください!

加害者に請求できる損害の種類とは

損害には、財産的損害と精神的損害の2種類がありますが、民法が、それぞれの請求権を規定しています。どのように規定されているか、見てみましょう。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法709条が財産的損害請求の根拠、民法710条が財産以外、すなわち精神的損害請求の根拠です。交通事故被害者は、加害者に対し、この両方を請求することができます。

精神的損害に対する賠償金というのは、上で紹介した慰謝料のことです。慰謝料は、肉体的・精神的苦痛に対する金銭的補償であり、財産そのものの損害とは区別されるのです。

以下では、財産的損害について紹介します。

財産的損害―積極損害

財産的損害も、さらに二つに分かれます。積極損害と消極損害です。

積極損害とは、車の修理代や治療費、付き添い費、入院にかかわる雑費、通院にかかった交通費、治療器具の購入費や弁護士費用のように、事故により被害者が支出を余儀なくされた費用、つまり事故に遭ったことで実際に減った被害者の財産をいいます。

財産的損害―消極損害

消極損害とは、被害者が、交通事故に遭わなければ得られたものと思われる利益や収入の喪失をさします。具体的には、休業損害や営業損害、逸失利益などです。

加害者に請求できる損害の種類
財産的損害 精神的損害
積極損害
・治療費
・交通費
・付き添い費
・弁護士費用
慰謝料
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
消極損害
・休業損害
・営業損害
・逸失利益

通院6ヶ月時点で慰謝料増額のためにするべきこととは?

治療を始めて6ヶ月が経過しましたが、今後どのように動いていったらよいですか?
通院6ヶ月は、一つのポイントとなるタイミングです。慰謝料増額のために、よく考えて動く必要があります。
そうなんですか?!6ヶ月で何が変わるのか、教えてください。

ここまでは、通院6ヶ月の段階で請求できるものをご紹介しましたが、以下では、通院から6ヶ月が経過した後に何を請求できるのか、そのためにはどのように動いていったらよいのかを、ご紹介します。

症状固定までの期間は約6ヶ月?

通常、交通事故で怪我を負い、治療開始から6ヶ月ほど経過すると「症状固定」となります。症状固定とは、医師が、これ以上治療を継続しても症状に大幅な改善が見られない、と判断した状態をいいます。

しかし、症状固定の時期は、必ずしも事故から6ヶ月と決まっているわけではありません。医師の判断や、治療費を負担している相手方保険会社からの要請で、6ヶ月より前に症状固定を迎えることもあります。

後遺障害慰謝料とは

症状固定となると、後遺障害等級の申請が可能になります。後遺障害等級とは、事故で負った怪我により後遺症が残る、と診断された一定の場合に認められるもので、等級の重さにより、支払われる後遺障害慰謝料の金額が変わってきます。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負いながらその後の生活をしていかなくてはならない、という苦痛に対する金銭的補償なので、入通院慰謝料とは別に請求できます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が上がるほど高額になります。等級が高い(等級の数字が小さい)ということは、後遺障害の程度がより重い、ということを意味します。

後遺障害慰謝料の額は、等級間で大きな差があり、障害の程度が最も軽い14級では110万円のところ、最も重い1級では2800万円となっています(弁護士基準)。

後遺障害等級申請の流れ

以下は、事故で怪我を負ってから後遺障害等級を申請するまでの流れです。ポイントとなる治療開始後6ヶ月のタイミングを上手に使って、慰謝料の増額を狙いましょう。

後遺障害等級申請(事前認定)の流れ
治療開始から6ヶ月ほど経過(症状固定)
医師に後遺障害診断書を書いてもらう
保険会社に後遺障害診断書を提出
損害保険料率算出機構による調査
保険会社から被害者へ調査結果の通知
(結果に納得できない場合)異議申し立て

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「【交通事故での通院】気になる6ヶ月の場合の慰謝料相場は?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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