交通事故|通院を長引かせるには?治療打ち切りへの対策は?整形外科と整骨院は違う?

  • 交通事故,治療

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の治療は整形外科でも接骨院でも受けられるが、接骨院で受けるには一定の条件があり、後遺症を考えるなら整形外科がよい
  • 交通事故の治療はまず、整形外科などの医者がいるところで受ける流れになり、治療の適切な期間は症状によりさまざま
  • 保険会社から治療の打ち切りを言われた場合、慎重に対策を検討する必要があり、場合によっては健康保険を使って通院を継続すべき

交通事故治療について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故による負傷の治療をした場合、加害者やその保険会社治療費を請求することができます。

もっとも、治療の場所(治療院)や期間などによっては、加害者やその保険会社が治療費を払わない場合があります。

そこで、こちらの記事では、交通事故による負傷の治療の流れや治療費などの損害賠償をしっかりと受け取るための方法をお伝えしたいと思います。

交通事故の治療をするなら整形外科?接骨院や整骨院?

交通事故の治療をするなら整形外科?接骨院や整骨院?

みなさんは、交通事故治療はどこで受ければいいと考えているでしょうか?

まず思い浮かぶのは、整形外科での治療かと思います。

一方で、接骨院整骨院で治療するという話もよく聞くのではないでしょうか?

いったい、交通事故の治療はどちらで受けたほうがいいのでしょうか?

まずは、交通事故による負傷の治療を受ける場所(治療院)についてお伝えしたいと思います。

整形外科と接骨院・整骨院の違いはどんな点?

そもそも、整形外科と接骨院・整骨院との違いをよくご存知でない方もいらっしゃるかと思いますので、まずはその点をお伝えしたいと思います。

整形外科(病院)

まず、整形外科とは、以下のような治療院を意味します。

整形外科とは

医者が運動器官を構成する組織(骨、軟骨、筋、靭帯、神経等)の疾病・外傷を対象に行う病態の解明と治療法の開発及び診療機関

整形外科では、診察による理学所見、レントゲンやMRI等の画像所見をもとに、症状や病態にあわせた投薬、注射、手術、リハビリ等が施されます。

接骨院・整骨院

一方、接骨院・整骨院とは、以下のような治療院を意味します。

整骨院・接骨院とは

柔道整復師が捻挫や打撲等を対象に、マッサージや物理療法などの施術を施す機関

外傷による捻挫や打撲に対する施術、骨折や脱臼の応急処置が業務範囲となっており、慢性疾患は取り扱えないことになっています。

このように、整形外科と接骨院・整骨院とは、治療の主体・治療できる範囲や内容などに違いがあります。

交通事故の治療を接骨院・整骨院で受ける条件

そして、交通事故による負傷の治療は、接骨院整骨院で受けることも可能です。

特に、頸椎捻挫首の痛み)・腰椎捻挫腰痛)・打ち身の場合、接骨院や整骨院の方が治療効果を感じられる事もあるようです。

もっとも、交通事故による負傷の治療を接骨院・整骨院で受けた場合の治療費加害者やその保険会社に払ってもらうには条件があります。

①事故による負傷との医者の診断

交通事故の治療費などが支払ってもらえるのは、交通事故による負傷であると「診断」されていることが前提となります。

そして、診断や治療といった医療行為は、医師法で医師(医者)のみが行えるものと規定されています。

医療行為においては診断と治療が行われますが(略)医師法で医療行為は医師のみが行える行為であると規定されています(以下略)

しかし、先ほどお伝えのとおり、接骨院・整骨院の治療(施術)主体は柔道整復師であり、医師ではないため、接骨院等では「診断」を受けられません。

そのため、交通事故にあった場合、まずは交通事故による負傷であるという医者の診断を受けた上で、治療をしてもらう必要があります。

②整形外科と接骨院の両方で治療

お伝えしたとおり、診断が行えるのは医者のいる整形外科だけになります。

そのため、交通事故で継続的に治療を受けるためには、医師による怪我の治療がまだ必要であるという診断を定期的に受ける必要があります。

つまり、交通事故では整形外科と接骨院・整骨院の両方で治療を受ける必要があり、整形外科から接骨院・整骨院への完全な転院はできません。

③原則的に医者による許可が必要

先ほどもお伝えしたとおり、医療行為である治療は医者である整形外科だけしか行えません。

つまり、接骨院・整骨院で柔道整復師が行うのは、厳密には治療ではなく、「医療類似行為」として、治療を補完するものと考えられています。

そのため、接骨院・整骨院で治療の補完を受けるには、治療を行う医者の許可があることが原則となります。

ただし、医師の許可は、積極的なものでなくても、とりあえず接骨院等での治療の補完を否定しないという消極的なもので足りると考えられています。

また、医師の許可・承認がなくても、改善効果が証明できれば、接骨院・整骨院での治療費(施術費)を支払ってもらえることになります。

交通事故の治療(類似行為)を接骨院等で受ける条件
番号 条件 理由
医者(整形外科)の診断 ・診断できるのは医者のみ
整形外科と接骨院等の両方で治療
原則医者の許可必要※ ・接骨院・整骨院で受けられるのは治療の補完
・改善効果が証明できれば例外的に医者の許可がなくてもOK

※整骨院の施術を否定しない消極的なもので足りる

後遺症を考えるなら治療は医者のいる整形外科

では、交通事故治療は上記の条件を満たすのであれば、整形外科接骨院整骨院のどちらでもよいのでしょうか?

この点、治療が短期間終了しそうな比較的軽微な負傷の場合には、そのようにいってしまってもよいかもしれません。

しかし、交通事故により、後遺症が残ってしまいそうな場合には、治療は医者のいる整形外科で受けておいた方がよいと考えられます。

交通事故により後遺症が残ってしまった場合、そのことに対する補償を受けるためには、原則として後遺症(後遺障害)認定を受ける必要があります。

そして、後遺症(後遺障害)認定申請には、診断書が必要なところ、「診断」権を有する医者(整形外科)しかこの診断書を作成することはできません。

交通事故の治療を受ける場としては、整形外科以外にも接骨院・整骨院が考えられ、症状によっては接骨院等の方が治療効果が見込める場合もあります。

もっとも、治療を接骨院等で受ける際には、治療費を支払ってもらうための条件や、後遺症が残ってしまった場合のリスクも考える必要があります。

そのため、交通事故の治療を受ける場所は慎重に決める必要があり、不安な部分があれば、交通事故に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

交通事故の治療の流れ・期間

交通事故の治療の流れ・期間

続いては、具体的な交通事故における治療流れ期間についてお伝えしていきたいと思います。

まず、交通事故における治療の大まかな流れは以下の図のようになります。

交通事故による治療の流れ

ここからは、上記の図に沿って、交通事故の治療の流れを詳しくお伝えしていきたいと思います。

交通事故の治療はまず整形外科

上記の図や先ほどの説明のとおり、交通事故における治療は、まず医者のいる病院で受診する必要があります。

後ほどご説明するとおり、例外もありますが、交通事故の場合、基本的に治療は整形外科で受けることになります。

なお、交通事故における治療費自賠責保険などから支払ってもらえますが、自賠責保険には限度額があります。

さらに、過失割合が被害者にも認められる場合には、過失割合分の治療費は被害者の自己負担ということになります。

そのため、治療費を抑えるために国民健康保険証などを提示して、健康保険を利用するという手続きを取った方がケースもあります。

なお、交通事故の治療費の支払における国民健康保険の利用については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

交通事故による治療を整形外科で受ける場合、最終的には医者の判断になりますが、レントゲンやMRI撮影をした方が良いケースが多いです。

これにより、骨折やヘルニアによる手のしびれなどの比較的重い負傷に対する治療を迅速かつ適切に行うことができるからです。

ただし、妊婦の方が交通事故にあった場合の治療のレントゲン・MRI撮影は、胎児への影響を考慮してお医者様と相談する必要があります。

また、交通事故の治療の場合でも、当然転院は可能ですが、可能な限り早期に行った方がいいなど、いくつかの注意点があります。

詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

病院以外の治療

そして、上記の図や先ほどの説明のとおり、交通事故における治療は、必要に応じて、接骨院整骨院でも受ける流れになります。

さらに、治療のために整体を受けられる方もいるようですが、これには注意が必要です。

はり師の国家資格を持った方による鍼灸の治療費は、自賠責保険などの支払い対象ではありますが、その必要性が争われる場合が多いからです。

国家資格のない整体の治療費に至っては、保険会社がその治療費を払わないことがほとんどといえます。

なお、交通事故の治療のため、整形外科や接骨院に通院する際に交通費が掛かる場合がありますが、この交通費についても請求することができます。

ただし、タクシーなどを使用した場合は、その必要性が争われる場合があり、請求には領収証が必要となります。

そのような、交通事故の治療で通院する際の交通費については、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

交通事故での耳鳴り・傷跡・脳出血の治療は?

先ほどお伝えしたとおり、交通事故に多い頸椎捻挫打ち身などの治療は、まず整形外科で受けるべきです。

もっとも、怪我をした場所や症状によっては、整形外科以外の科での治療が適切な場合もあります。

たとえば、前歯を負ってしまった場合の治療は歯科で受けたほうがいいというのは、比較的わかりやすいかと思います。

しかし、症状によっては、整形外科以外のどの科で治療を受けるべきかがわかりにくいものもあります。

そこで、ここからは、どの科で治療を受けるべきかが少しわかりにくい症状をいくつかご紹介したいと思います。

①耳鳴りの治療

交通事故により耳鳴りが発症した場合、まずは耳鼻科で治療を受けるべきというのは、比較的わかりやすいかと思います。

しかし、交通事故により耳鳴りが発症する原因が、脳内の聴覚神経の損傷である場合が考えられます。

そのような疑いがある場合には、脳神経外科や神経耳鼻科で治療を受けるのが適切ということになります。

②傷跡の治療

交通事故により、外傷を負った場合には、整形外科で治療を受けるべきなのは、先ほどからお伝えしているとおりです。

しかし、交通事故による外傷の傷跡が残らないようにするには、形成外科での治療が適切と考えられます。

整形外科と形成外科は響きが似ていますが、両者の違いにつき、日本整形外科学会のHPでは、以下のように説明されています。

整形外科は身体の芯になる骨・関節などの骨格系とそれを取り囲む筋肉やそれらを支配する神経系からなる「運動器」の機能的改善を重要視して治療する外科で、背骨と骨盤というからだの土台骨と、四肢を主な治療対象にしています。

(略)

これに対し形成外科は、生まれながらの異常や、病気や怪我などによってできた身体表面が見目のよくない状態になったのを改善する(治療する)外科で、頭や顔面を含めたからだ全体を治療対象としています。

(以下略)

からだの機能の治療は整形外科、からだの見た目の治療は形成外科ということになります。

③脳出血の治療

交通事故により脳出血が生じた場合には、脳神経外科での治療が望ましいと考えられます。

もっとも、脳出血が生じているかどうかは外部から直ちに判断はできません。

そのため、まずは、整形外科で治療を受け、脳出血が疑われるようになった時点で脳神経外科に転院するという流れになることも多いです。

なお、味覚障害の原因が脳にある場合もあり、その場合は、耳鼻咽喉科ではなく、脳神経外科での治療の方が適切な場合もあります。

ここまでお伝えしてきた、交通事故の症状別のどの科で適切な治療を受けるべきかについて、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

症状別のどの科で治療をすべきか
症状 どの科で治療すべきか
耳鳴り ・耳鼻科
・脳神経外科
・神経耳鼻科
傷跡 ・形成外科
(・整形外科)
脳出血 ・脳神経外科
(・整形外科)

※あくまで一般論であり例外あり

交通事故の治療の期間はいつまでが正しいか?

先ほどの図にもあったとおり、交通事故治療が一定の期間行われると、症状固定に達し、治療が終了する流れになります。

症状固定

傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態

交通事故において、症状固定は非常に重要な意味を持ちますので、ぜひ以下の記事も併せてご覧になってみて下さい。

そして、交通事故の治療の終了に必要な期間は、被害者の方や事故の内容によって当然違います。

例えば、以下のツイートをされている方は、治療の終了までに約2年の期間を要したようです。

また、以下の方は、治療の終了までに33ヶ月もの期間を要したようです。

上記のとおり、交通事故の治療の終了に必要な期間は、被害者の方や事故の内容によって当然違いがあります。

とはいえ、症状ごとに治療の終了に必要な期間の一般的な相場というものは存在します。

交通事故に強い弁護士であれば、一般的な相場と比較して、治療の期間が長いか短いかをお答えできますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

具体的な症状別の治療の終了に必要な一般的な期間を表にまとめてみましたので、こちらも参考にしてみて下さい。

症状別の症状固定に要する期間※
症状 期間 備考
むちうち 3ヶ月~6ヶ月 後遺障害認定には6ヶ月以上必要
高次脳機能障害 1年~1年半 小児の場合はさらに長期間
非器質性精神障害 2年~3 完治することが多い
脊髄損傷 6ヶ月~1 脊髄損傷は元に戻らない
骨折 6ヶ月~1年半 リハビリや抜釘手術を要する場合は長期間
脳脊髄液減少症 6ヶ月~2 期間争われること多い

※あくまで一般的な傾向に留まる

交通事故で保険会社に治療の打ち切りを迫られた際の対策

交通事故で保険会社に治療の打ち切りを迫られた際の対策

保険会社は治療完了前に打ち切りをする場合も

もっとも、交通事故では、治療に要した期間の一部の治療費保険会社払わないと主張してくることがあります。

具体的には、保険会社は、被害者自身がやめたいと思う前や医者治療中止を判断する前に、治療の打ち切りを迫る場合があります。

交通事故における治療の期間につき、保険会社にはDMK136という目安があると言われています。

これは、打撲、むちうち、骨折それぞれの治療期間を、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月を目途に打ち切りをするというものです。

そのため、交通事故では、保険会社から治療の打ち切りを迫られた場合の対策を予め考えておく必要があります。

治療の打ち切り後は健康保険を使って通院する

まず、抑えるべきポイントは以下の点です。

保険会社が治療の打ち切りを迫ってきても、治療を終了しなければいけないわけではない!

保険会社の治療の打ち切りというのは、保険会社のそれ以降の期間治療費払わないという意思表示です。

もっとも、裁判などで、それ以降の期間の治療の必要性があると判断されれば、後々それ以降の期間の治療費も保険会社から支払ってもらえます。

ただし、保険会社から治療費の打ち切りを宣告された後も治療を継続する場合、少なくとも一度治療費を立替する必要があります。

また、残念ながら、裁判などで争った結果、打ち切り後の治療の必要性が認められず、打ち切りの後の期間の治療費が自己負担となるリスクもあります。

そのため、打ち切り後の治療は、国民健康保険を使用することで、立替の負担を軽減し、治療費を抑えておくことが適切な対策といえます。

なお、保険会社から治療の打ち切りを宣告された場合、治療を継続すべきかに加え、後遺障害の申請をどうするかについても対策が求められます。

その点については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

なお、保険会社から治療の打ち切りを迫られた場合の対策の差による病院とのやり取りの違いは、以下の表のとおりです。

打ち切り宣告後の対策の差による病院とのやり取り
後遺障害申請する 後遺障害申請しない
治療継続する ・健康保険の切り替え手続き
・治療継続必要という書類作成依頼
・後遺障害診断書作成依頼
・健康保険の切り替え手続き
・治療継続必要という書類作成依頼
・診断書等送付依頼
治療継続しない ・後遺障害診断書作成依頼 ・診断書等送付依頼

治療終了がいつかは慰謝料・示談金に影響する

なお、交通事故においては、原則として治療期間に応じて傷害慰謝料相場が定められます。

そのため、保険会社の治療の打ち切り後も治療を終了しないという対策により、慰謝料などの示談金が増える可能性もあります。

ただし、治療の期間が長くても実際の通院頻度が少ないと、慰謝料が減額されてしまう場合があるため、その点には注意が必要です。

とはいえ、治療に毎日行く必要はなく、2~3日に1回くらいのペースであれば、慰謝料との関係では問題ありません。

治療の期間や日数に応じた具体的な慰謝料の相場については、以下の慰謝料計算機で簡単に確認することができます。

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ただし、慰謝料計算機で算出される慰謝料の相場は、弁護士に依頼した場合や裁判を起こした場合の相場であることには要注意です。

保険会社から治療の打ち切りを迫られた場合、弁護士に対策を依頼すれば、打ち切りまでの期間を長引かせることができる可能性があります。

また、同じ治療の期間であっても、弁護士に依頼することで、慰謝料の金額が増額する可能性が高いです。

そのため、治療の打ち切りを迫られた場合には、まず弁護士に相談してみるというのが有効な対策であるといえます。

交通事故における治療について弁護士に相談したい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故における治療についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故における治療の場所や期間については、さまざまなことを考慮する必要があり、一般の方には判断が難しいところもあります。

特に、保険会社から治療の打ち切りを迫られた場合には、慎重な対策が必要ですが、実際にお一人で慎重に対策するのはかなり困難です。

弁護士であれば、そのような交通事故の治療についてお困りの方のお力になれることもあると思いますので、ぜひ一度相談だけでもしてみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故における治療

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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