交通事故の慰謝料|通院3ヶ月の相場は?むちうちでは計算方法が違う!?

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交通事故の慰謝料|通院3ヶ月の相場は?むちうちでは計算方法が違う!?

交通事故でケガをしてしまい、病院に通院している。

ケガの症状はもちろん、通院のために予定を調整したり、検査や治療で辛い思いをされている方もいらっしゃるハズです。

ところで、DMK136という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

普通なら聞いたことがないという方がほとんどだとは思いますが^^;

これは、多くの保険会社の担当者が、交通事故の通院治療費打ち切りのおおよその目安として持っているものらしいのです…。

打撲(D)は1ヶ月、むちうち(M)は3ヶ月、骨折(K)は6ヶ月で治療を打ち切るという目安ということなんですね。

完治していないのに、勝手に治療を打ち切られても…と焦ってしまいますよね。

もちろん、きちんと対応すれば、打ち切られることなく治療を続けられることもあります。

とはいえ、通院1、3、6ヶ月というのが、一つの区切りにはなりそうですね。

そこで今回は、通院3ヶ月の場合にスポットを当ててみたいと思います。

  • 3ヶ月通院した場合の慰謝料相場は?
  • そもそも、通院慰謝料の計算方法は?
  • むちうちでは計算方法が違うってホント?

といった疑問をお持ちの方も多いハズ。

そんな疑問をお持ちの方に向けて、通院3ヶ月の場合の交通事故の慰謝料について一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

通院慰謝料には、例外ルールなどもあり、ご自身だけの判断では適正な慰謝料を受け取れない可能性もあります。

これまで、たくさんの相談を受けてきた経験に基づき、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

通院3ヶ月の慰謝料の相場を知りたいと思っている方もたくさんいるハズです。

ではさっそく、通院3ヶ月の慰謝料について詳しく見ていきましょう。

通院3ヶ月の慰謝料|弁護士に相談すれば大幅な増額も可能!?

通院3ヶ月の慰謝料|弁護士に相談すれば大幅な増額も可能!?

ところで、通院3ヶ月のケガの慰謝料といっても、世の中には3つの基準があるとご存知でしたか?

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準

では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

自賠責基準

自賠責保険の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険の慰謝料の基準は別途存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算すると高額となっています。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、3つの基準がわかったところで、それぞれの場合における慰謝料の計算方法について見ていきたいと思います。

慰謝料の計算方法・相場|自賠責基準

まず、自賠責基準の場合は、

  • 実通院日数の2倍
  • 通院期間

のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が慰謝料額として支払われることになるということです。

よって、たとえば3ヶ月(90日)通院した場合でも、実際の治療日数が30日であれば、少ない方の30日が基準となり、

30×2×4200=25万2000円

が慰謝料ということになります。

慰謝料の計算方法・相場|任意保険基準

では任意保険基準の場合はどのようになっているのでしょうか。

任意保険では、下の表を基に、症状や程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。

つまり、実治療日数が30日で3ヶ月(90日)通院した場合は、基本的には37万8000円になるということですね。

任意保険基準の通院慰謝料相場(抜粋)
経過月数 通院慰謝料
1ヶ月 12.6
2ヶ月 25.2
3ヶ月 37.8
4ヶ月 47.9
5ヶ月 56.7
6ヶ月 64.3
7ヶ月 70.6
8ヶ月 76.9
9ヶ月 81.9
10ヶ月 86.9
11ヶ月 90.7
12ヶ月 93.2
13ヶ月 95.8
14ヶ月 98.3

※ 単位:万円

慰謝料の計算方法・相場|弁護士基準

では最後に、弁護士基準の慰謝料相場はどのようになっているのでしょうか。

弁護士基準では、以下のような相場になっているということです。

つまり、実通院日数30日で3ヶ月(90日)通院した場合、73万円が慰謝料金額になるということですね。

弁護士基準の通院慰謝料相場
経過月数 通院慰謝料
1ヶ月 28
2ヶ月 52
3ヶ月 73
4ヶ月 90
5ヶ月 105
6ヶ月 116
7ヶ月 124
8ヶ月 132
9ヶ月 139
10ヶ月 145
11ヶ月 150
12ヶ月 154
13ヶ月 158
14ヶ月 162

※ 単位:万円

一目瞭然ですが、弁護士基準の慰謝料が一番高いということになりますね。

通院3ヶ月の慰謝料比較(実通院日数30日間の例)
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
25万2000円 37万8000円 73万円

なお、上記の金額は追突事故など被害者に過失の認められない場合の相場であり、過失が認められる場合には過失相殺され、上記の金額よりも受け取れる金額が少なくなることもあります。

また、被害者の方ご本人だけで保険会社と交渉しても、弁護士基準での慰謝料は支払われないということです。

では、弁護士基準の慰謝料を獲得するためには、どうすれば良いのでしょうか。

それは、弁護士に相談することです!

最終的に依頼するかはさておき、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか??

むちうちだと慰謝料の計算方法が違う!?むちうち3ヶ月慰謝料の相場は○○万円!?

えっ、むちうちでは計算方法が違う!?通院慰謝料の例外ルールとは

むちうち3ヶ月慰謝料の相場

ところで、交通事故と聞いて、一番に思いつくケガと言えばむちうちではないでしょうか。

多くの方が負い得るケガですが、むちうちで通院3ヶ月の治療をした場合にも、慰謝料は相場通りなのでしょうか?

他覚症状のないむちうちの場合も、原則は通院期間によって慰謝料が算定されます。

ただし、通院期間は長期にわたるが通院頻度が少ない場合などは例外となります。

例外ケースの場合、実治療日数の3倍の日数を通院期間とみて慰謝料を算定することがあります。

よって、通院日数が月10日未満の場合、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。

他覚症状がない、つまり、客観的に見てわからない場合、そもそも交通事故が原因なのか、元々の素質から来るものなのか証明できません。

実際、むちうちでは、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースも多いとのこと。

よって、慰謝料の相場は低く設定されているそうなのです。

たとえば、通院期間が3ヶ月の場合、通常であれば弁護士基準での慰謝料は73万円になります。

しかし、むちうちの場合、通院期間3ヶ月の相場は、弁護士基準でも53万円となっています。

よって、むちうちの慰謝料の金額は通常の相場より低くなります。

他覚症状のないむちうちの場合の慰謝料
(通院期間3ヶ月の場合)
計算方法 金額
むちうちに用いられる表で計算 53万円
× 通常の表を用いて計算 73万円

※ 弁護士基準の場合。

さらに、仕事が忙しくて週1日くらいしか通院できていないと慰謝料の金額がさらに低くなる可能性もあります。

どのようなペースで通院すれば良いのかなど、適切な慰謝料獲得に向けては、一度弁護士に相談してみた方が安心できるかもしれませんね!

むちうち以外でも通院3ヶ月慰謝料の相場が低い例外が!?

むちうちが多いとはいえ、大きな事故に遭ってしまった場合は、骨折など、その他のケガを負ってしまうことももちろんあるハズです。

むちうち以外のケガであれば、相場通りの慰謝料が支払われると思っているのですが…。

むちうち以外のケガの場合でも、何か例外があるのでしょうか?

骨折で通院3ヶ月の治療をした場合でも、

  • 通院日数が月2回に満たない場合
  • 治療よりも経過観察の意味合いが強い場合

ような場合は、慰謝料が減額される可能性があります。

このような場合には、実通院日数の3.5倍を基準に慰謝料が算定されることになります。

つまり、本当に治療が必要で3ヶ月通院した場合でも、通院の仕方がまずいと慰謝料が減額されてしまうことがあるということですね…。

それは注意が必要です。

通常のケガに対する慰謝料算定の例外ルール
(実通院日数が4日の場合)
基礎日数 慰謝料
原則 3ヶ月=90日 73万円
例外 4日×3.5=14日 13万円

通院3ヶ月程度のケガであれば、弁護士に相談するほどでもないと考える人が多いようです。

しかし、通院3ヶ月であっても、被害者ご本人だけで交渉した場合と検証すると、慰謝料だけで20~30万円の差が出てきます。

それ以外にも、休業損害が多く発生していたり、後遺症が残る可能性がある場合、受け取れるトータルの保険金の差はさらに大きくなるため、よりいっそう弁護士に依頼するメリットが出てきます。

実際に、弁護士に依頼したことによる慰謝料増額事例も数多く存在します。

最近は、無料相談を行っている法律事務所も増えてきています。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いそうです。

通院3ヶ月のケガの場合であっても、まずは弁護士に相談してみる価値はあるかもしれないですね!

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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ここまでで、交通事故による通院3ヶ月に対する慰謝料について理解いただけましたでしょうか。

より適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談するのが良いということもおわかりいただけたと思います。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の通院慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、3ヶ月間も辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故による通院3ヶ月の場合の慰謝料相場
  • むちうちの場合などの例外ルール
  • 慰謝料増額に向けて弁護士に相談するメリット

について、理解を深めていただけたでしょうか。

今すぐ、弁護士に相談したいと思った方も多いハズです。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の慰謝料についてのQ&A

通院3ヶ月の慰謝料相場は?

慰謝料は、①自賠責基準②任意保険会社基準③弁護士基準のいずれかに基づき算出されます。実通院日数30日間の場合、①自賠責基準:25万2000円②任意保険基準:37万8000円③弁護士基準:73万円が基本の相場になります。なお、こちらは追突事故など被害者に過失の認められない場合の相場であり、過失が認められる場合には過失相殺され、受け取れる金額が少なくなることもあります。 3つの基準の慰謝料相場を抜粋

むちうちの場合の慰謝料相場は?

通院期間3ヶ月の相場は、弁護士基準で50万円程度です。原則は通院期間によって算定されますが、通院頻度が少ない場合などは例外となり、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。なお、むちうちでは心理的な原因で治療が長引くケースが多いことから、慰謝料の相場は低く設定されているそうです。 むちうちで3ヶ月通院した慰謝料の相場

むちうち以外に慰謝料の相場が低くなるケースは?

本当に治療が必要で3ヶ月通院した場合でも、通院の仕方によって慰謝料が減額されてしまうことがあります。例えば、「骨折で3ヶ月間、月2回に満たないくらいの頻度で通院した」など治療よりも経過観察の意味合いが強いとみられる場合には、実通院日数の3.5倍を基準に慰謝料が算定され、一般的な相場よりも低い金額になる可能性があります。 むちうち以外でも慰謝料相場が低くなる!?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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