交通事故で親族が死亡…亡くなられた方及び遺族固有の慰謝料の相場は?
このような場合、せめて加害者から適正な慰謝料を受け取りたいと考えるのが通常ではないでしょうか。
このページでは、交通事故でご家族が死亡してしまった方に向けて、死亡事故の慰謝料の相場と計算方法などについて紹介していきます。
目次
交通事故による死亡でもらえる慰謝料とは
死亡事故で貰える慰謝料とは
死亡事故が起こってしまった場合に、その近親者が受け取れる慰謝料には、主に、死亡した被害者の死亡慰謝料と、近親者固有の死亡慰謝料の2種類があります。
その他にも、交通事故から死亡までの間に時間的間隔があった場合などには、入通院慰謝料などが生じる可能性がありますが、このページでは、死亡慰謝料のみに焦点をあて、紹介していきます。
死亡した被害者の死亡慰謝料
「被害者本人」の慰謝料
死亡した被害者の死亡慰謝料は、被害者自身が死亡するという精神的苦痛を負ってしまったことに対して支払われるものです。
被害者本人の慰謝料を相続
なお、法律上、被害者自身の死亡慰謝料は、相続されるのかという論点があります。しかし、実務上は相続されるという結論で一致しています。
近親者固有の死亡慰謝料
「近親者固有」の慰謝料
ある人物が交通事故で死亡してしまった場合、一定の近親者は、被害者本人の慰謝料を相続するのとは別に、固有の慰謝料を獲得できます。
要するに、被害者の精神的苦痛ではなく、近親者自身の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
「近親者」の範囲は?
近親者固有の死亡慰謝料について規定した民法711条は、その対象を、「被害者の父母、配偶者及び子」と規定しています。
しかし、この対象に形式的に当てはまらなくとも、実質的にこれらの者と同程度に親密な関係にあった場合には、近親者固有の死亡慰謝料を受け取れる場合があるという判例が存在します。
死亡慰謝料の種類 | 内容 |
---|---|
死亡した被害者の死亡慰謝料 | 被害者自身の精神的苦痛に対し支払われるもの |
近親者固有の死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことにより、近親者自身が精神的苦痛を負ったことに対し支払われるもの |
死亡慰謝料の計算方法とは
死亡した被害者の死亡慰謝料
死亡した被害者の死亡慰謝料は、その死亡した人物の性質によって、相場が決まっています。
この相場は、法律雑誌である「赤い本」に記載されているもので、多くの裁判例はこの基準にのっとって判断しています。
そして、その具体的な金額は、以下の通りになります。
被害者 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
もっとも、この金額はあくまで相場であり、具体的な事情により増減されることがあります。
近親者固有の死亡慰謝料
近親者固有の死亡慰謝料については、実務上の明確な相場がないため、近親者の具体的事情を考慮して判断されます。
なお、実務上は、上記の表の金額(死亡した被害者の死亡慰謝料金額)に、近親者固有の慰謝料の金額も含まれているとされています。そのため、被害者本人の死亡慰謝料の他に、近親者固有の死亡慰謝料を請求する必要はないとも思えます。
しかし、近親者固有の慰謝料を請求すれば、その妥当性を判断する過程で、被害者本人や近親者の精神的苦痛の強さが現れてくることも多く、結果として慰謝料が相場よりも増額されることも多いです。
そのため、近親者固有の慰謝料も、別途請求しておくべきでしょう。
死亡慰謝料の種類 | 計算方法 |
---|---|
死亡した被害者の死亡慰謝料 | 「赤い本」記載の相場から、具体的な事情を加味して判断 |
近親者固有の死亡慰謝料 | 近親者の具体的事情を考慮して判断 |
死亡慰謝料の相続分とは?
死亡した被害者の死亡慰謝料の相続分
死亡した被害者の一定の近親者は、被害者本人の死亡慰謝料を相続することができます。そして、相続することができる相続人とその割合は、家族形態によって変わってきます。
まず、死亡した人物に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
そして、子がいる場合、子は相続人になります。
配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が1:1の割合で相続します(子が複数の場合には、子の相続分を複数人で割ることになります)。
子がいない場合で、直系尊属(父母、祖父母など)がいる場合には、直系尊属が相続人になります。
配偶者と直系尊属がいる場合には、配偶者と直系尊属が2:1の割合で相続します(直系尊属が複数の場合には、直系尊属の相続分を複数人で割ることになります)。
子も直系尊属もいない場合で、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が4:1の割合で相続します(兄弟姉妹が複数の場合には、兄弟姉妹の相続分を複数人で割ることになります)。
相続の具体例
たとえば、一家の支柱であるAが死亡し、Aには配偶者、2人の子供、父、姉がいるケースを考えてみましょう。
前提として、一家の支柱であった被害者Aの慰謝料として、2800万円、近親者固有の慰謝料として別途、Bに300万円、CとDにそれぞれ150万円、Eに100万円が認められたとします。
まずは、被害者A自身の死亡慰謝料の相続分が問題となります。
このケースでは、まず、配偶者Bがいますので、Bが相続人になります。さらに、子が2人(CとD)いますので、CとDも相続人になります。
なお、子がいるため、直系尊属であるEや兄弟姉妹であるFに相続権はありません。
そして、配偶者と子の相続分の割合は1:1です。
そのため、Bは、2000万円の半分である1000万円の被害者の死亡慰謝料を相続します。これに、固有の慰謝料である300万円を加えて、Bが受け取れる死亡慰謝料は1300万円になります。
一方、子の相続分は2000万円の半分である1000万円となりますが、このケースでは、子としてCとDの2人がいますので、子の相続分1000万円を2人で半分に割った500万円をそれぞれ相続します。これに固有の慰謝料である150万円ずつを加えると、C、Dが受け取れる死亡慰謝料は650万円ずつになります。
Eは相続権を有しませんが、100万円の固有の慰謝料を受け取れるため、Eが受け取れる死亡慰謝料は100万円になります。
Fは、固有の慰謝料も得られず、相続分もないため、Fが受け取れる死亡慰謝料はありません。
死亡慰謝料の取り分は、このようなやや複雑な計算を行っていくことになります。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故で死亡・・・ご遺族のための慰謝料の相場と計算方法について」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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