後遺障害1級の交通事故慰謝料|3億111万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害1級の交通事故慰謝料|3億111万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害1級の判例についてご紹介します。

交通事故は、一瞬で被害者の人生を変えてしまうことになります。

こちらの判例の被害者もその1人です。

家庭を支える会社員として働いていたところ、突然の交通事故によって非常に重い後遺症が残り、一生介護が必要な状況となってしまいました。

ご家族としても、その現実を受け入れることは簡単ではありません。

被害者やご家族には、相応の慰謝料が支払われるべきといえます。

この判例では、総額3億0111万円の損害賠償金が認められましたが、算定においてどのような点がポイントになったのでしょうか。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。

障害等級1級(男・42歳)損害額3億0111万7233円の判例

障害等級1級(男・42歳)損害額3億0111万7233円の判例

こちらは、大阪地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第1974号事件です。

この事故での主な怪我の内容は、頭部外傷となります。

交通事故の基本情報

事故の内容は「対向車両より先に右折しようとしてその動きに気をとられ、右折方向横断歩道上の横断者の有無を確認しないまま時速25~30kmで右折進行したところ、横断歩道上を信号にしたがって歩行中の被害者に衝突させた。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 42歳
事故の内容 対向車両より先に右折しようとしてその動きに気をとられ、右折方向横断歩道上の横断者の有無を確認しないまま時速25~30kmで右折進行したところ、横断歩道上を信号にしたがって歩行中の被害者に衝突させた。
傷害の内容 頭部外傷、脳挫傷、意識障害、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、四肢麻痺、失語症など
後遺障害等級 1級3号
入院 1148日

被害者は、四肢不全麻痺や失語症などで後遺障害の中でもっとも重い等級である1級が認定されたようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 3億0111万7233円
うち慰謝料 3900万円
うち将来付添看護費 5769万3477円
うち逸失利益 1億1604万6015円

損害総額は3億0111万7233円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億0111万7233円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が500万円、後遺障害の慰謝料が2700万円、妻固有の慰謝料が500万円、両親固有の慰謝料が各100万円認められました。
  • 将来付添看護費としては、被害者母が81歳となる5年間については日額8000円、それ以降の介護費用は日額1万円とするのが相当とし、被害者妻の67歳以降は日額1万5000円認められました。
  • 逸失利益は、60歳定年までの基礎収入は年収976万4595円、それ以後67歳までは60歳平均賃金487万5600円を基礎収入として算定されました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの男性は、横断歩道を歩行中に車にひかれてしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

1級の後遺障害の場合には、日常生活をする上で様々な器具が必要になります。

これら器具は使用するうちに消耗していきますので、将来の買換え費用を計算する上で耐用年数(何年ごとに買い替えるのか)が争いとなることがあります。

どのように主張していくかに依存するところも大きいですが、車椅子を例にとりますと日常的に必要となるケースで、耐用年数が4年~5年と認定されることが多いといえ、本件でも4年とされています。

相手方に対して裁判を起こす場合、これらの介護に必要な費用を漏れなく請求していくことがポイントになります。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

弁護士に無料相談してみてはどうでしょう?

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

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後遺障害1級の慰謝料計算の特徴は?

1級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に1級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、1級の場合、裁判基準では2,800万円となっております。

また、1級の場合には、上に挙げられている裁判例同様、被害者の近親者の方の慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

さらに、別表Ⅰ第1級1号の高次脳機能障害の場合には、将来介護費を請求できます

もっとも、その金額には争いがあり、どこで誰がどのような看護をするか等の具体的看護の状況によって金額が変わってきますので、その点をしっかりと主張する必要があります。

ただし、上記いたしましたポイントはあくまで一般的なお話であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方の事情によっては金額が大きく変わってきます。

そこで、まずは弁護士等の専門家に相談の上、解決までの適切な見通しを立てられる事をおススメ致します。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害1級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」には、他にも皆さんのお役に立てるコンテンツが満載です。

これらのコンテンツを活用してみましょう。

交通事故は心身ともに大きな負担がかかってしまいますよね。

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