【後遺障害1級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害1級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「1級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「1級」

後遺障害等級表「1級」

後遺障害「1級」の等級が認定されるのは、一番重い後遺障害が残った場合になります。

また、自賠責保険の等級表は、介護が必要かどうかによって、別表第1別表第2に基準が分けられています。

別表第1に該当するのは、たとえば、

  • 運動障害や精神障害で寝たきりの状態になっている場合
  • 寝たきりでなくとも日常の 生活範囲は自宅内などに限定されるというような場合

がイメージできます。

一方、労災の等級表では、自賠責のような区分はなく(別表第1のみ)、介護の有無にかからわず、一定の要件を満たした場合は障害(補償)年金が支払われる仕組みになっています。

自賠法施行令

介護を要する後遺障害の場合の等級表(別表第1)

1 後遺障害
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
後遺障害の等級表(別表第2)
1 後遺障害
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

1 身体障害
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7 両上肢の用を全廃したもの
8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9 両下肢の用を全廃したもの

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。

「1級」の認定基準についてわかりやすく解説

「1級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、1級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

1級の等級表の内容解説
自賠責11号(別表1)/労災13
脳や脊髄の損傷による四肢の麻痺などで、寝たきりとなってしまった場合。
自賠責12号(別表1)/労災14
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、寝たきりとなってしまった場合。
自賠責11号(別表2)/労災11
失明以外にも、両目の眼球を失った場合や、かろうじて明暗を区別できる場合も含む。
自賠責12号(別表2)/労災12
流動食しか摂取できない、および4種の子音のうち3種以上の発音が不可能な場合。
自賠責13号(別表2)/労災16
両腕を肘と肩の間で切断した場合。
自賠責14号(別表2)/労災17
両腕の肩、肘、手が強直した場合(※1)、かつ両手の全手指の用廃(※2)。
自賠責15号(別表2)/労災18
両足を膝と股関節の間で切断した場合。
自賠責16号(別表2)/労災19
両足の股、膝、足が強直した場合。※1

※1 強直:関節がまったく動かないこと。弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む。

※2 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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