後遺障害1級の交通事故慰謝料|3億1691万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害1級の交通事故慰謝料|3億1691万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害1級の判例についてご紹介します。

1級というと、後遺障害の中でもっとも重く、弁護士が交渉すると後遺障害に対する慰謝料として2800万円が支払われることになります。

実際の裁判例では慰謝料などの損害賠償金はどのようにして算定されているのか、弁護士の先生の解説とともに見ていきましょう。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見てみましょう。

障害等級1級(男・症状固定時34歳)損害額3億1691万1558円の判例

障害等級1級(男・症状固定時34歳)損害額3億1691万1558円の判例

こちらは、東京地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第9539号事件です。

この事故による主な怪我の内容は、脳挫傷となります。

交通事故の基本情報

事故の内容は「赤信号に気付かず交差点に進入した加害車が、交差点に進入した被害車と側面衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 銀行員
性別
年齢 症状固定時34歳
事故の内容 赤信号に気付かず交差点に進入した加害車が、交差点に進入した被害車と側面衝突した。
傷害の内容 脳外傷、外傷性てんかん
後遺障害等級 1級3号
入院 552日

被害者は、事故によって常時介護が必要な状態となってしまったようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 3億1691万1558円
うち慰謝料 3600万円
うち付添介護費 1億1734万2204円
うち逸失利益 1億1400万8727円

損害総額は3億1691万1558円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億1691万1558円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、被害者母固有の慰謝料が200万円、被害者妹2名固有の慰謝料が各100万円認められました。
  • 付添介護費としては、症状固定までの付添費が448万8000円、将来の介護費が1億1285万4204円認められました。
  • 逸失利益としては、定年までの逸失利益が1億0263万1737円、定年後の逸失利益が1137万6990円認められました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの男性は入院期間中生死の境をさまようような重篤な状態だったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

1級に認定される多くのケースで、被害者は生死の境をさまよう重篤な状態や意識が戻らないといった状態に追い込まれます。

この場合、被害者自身に慰謝料が発生するのは当然ですが、その近親者にも慰謝料(民法711条)が認められることがほとんどです。

条文上、死亡した場合のみに限定されているようですが、判例上死亡に比肩すべき場合にも711条の慰謝料が認められます。

親族が受ける精神的苦痛の重大さを考えれば、当然といえますね。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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後遺障害1級の慰謝料計算の特徴は?

1級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に1級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、1級の場合、裁判基準では2,800万円となっております。

また、1級の場合には、上に挙げられている裁判例同様、被害者の近親者の方の慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

さらに、別表Ⅰ第1級1号の高次脳機能障害の場合には、将来介護費を請求できます

もっとも、その金額には争いがあり、どこで誰がどのような看護をするか等の具体的看護の状況によって金額が変わってきますので、その点をしっかりと主張する必要があります。

ただし、今申し上げたポイントは一般的・総論的なお話であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方のご事情はさまざまかと思います。

被害者の方の事情に沿った具体的なアドバイスをお聞きになりたい場合は、まずは一度弁護士等の専門家に直接相談してみることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害1級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

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