交通事故の傷害慰謝料などの計算方法は?弁護士が簡単な計算方法を教えます!
交通事故の慰謝料ですが、簡単に計算する方法はあるのでしょうか?
このページでは、慰謝料の種類ごとの相場と自動計算ソフトの案内をまとめました。
目次
交通事故の慰謝料の相場は、弁護士による実際の計算方法と違うの!?
交通事故の慰謝料には、大きく分けて以下の3種類の慰謝料が存在する。
- ・傷害慰謝料(怪我の治療による精神的苦痛)
- ・後遺障害慰謝料(後遺症が残った精神的苦痛)
- ・死亡慰謝料(死亡したことの精神的苦痛)
傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療のために被った精神的苦痛をお金で補償するものである。入通院の期間によって慰謝料相場が決まることを基本として覚えておこう。
たとえば、入院1か月、通院6か月の場合の傷害慰謝料の相場は149万円となる。ただし、これはあくまで相場であり、弁護士による実際の計算とは異なることがある。
怪我の種類がむちうち症・軽い打撲の場合や、通院頻度があまりに少ない場合にはこれよりも減額されてしまうことに注意が必要だ。
具体的な修正後の計算方法は、以下の表にまとめたとおりだ。
通常の怪我の場合 | 原則 | 通院期間により算定 |
---|---|---|
例外 | 実治療日数の3.5倍程度により算定 | |
むちうち症で他覚症状のない場合 | 通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度により算定 |
一方、手術の回数が多いなど治療に伴う苦痛が通常より大きい場合には、傷害慰謝料はこれよりも増額されることがある。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって残った後遺障害による不利益をお金で補償するものだ。
後遺障害には等級があり、自賠責調査事務所という機関で審査される。
そこで認定された後遺障害等級に応じた慰謝料の相場水準がある。たとえば、後遺障害9級に認定された場合の慰謝料は690万円となる。
ただし、これもあくまで相場水準にすぎない。個別の事案における後遺障害の不利益の程度や、被害者の年齢や立場に応じて慰謝料の計算方法は異なることに注意が必要だ。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場によって相場が決まる。被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円が慰謝料相場となる。
ただし、弁護士による実際の計算では加害者の過失の程度や遺族の悲しみの程度などによって慰謝料額は異なることも覚えておこう。
まとめ表
慰謝料相場 | 実際の計算方法との比較 | |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 入通院期間に対する一定額 | 怪我の種類や通院頻度、手術の回数によって慰謝料額が変わる |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級に対する一定額 | 後遺障害による不利益の程度、被害者の年齢や立場によって慰謝料額が変わる |
死亡慰謝料 | 家庭内での立場に応じた一定額 | 加害者の過失の程度・反省態度、遺族の悲しみの程度によって慰謝料額が変わる |
交通事故の慰謝料相場を、弁護士なしで一瞬で計算する方法とは!?
慰謝料を簡易に計算する必要性
交通事故の慰謝料を正確に計算するためには、相場を理解するだけでは不十分であり、弁護士に計算を依頼する必要があることが分かった。
また、実際に補償を受けられる慰謝料については、裁判をしてみないと正確な金額はわからないことも事実だ。
慰謝料自動計算ソフトのメリット
ただし、交通事故の慰謝料の相場については一瞬で計算する方法がある。それが、慰謝料自動計算ソフトだ。
慰謝料自動計算ソフトでは、入通院日数に基づき日割りで傷害慰謝料の相場を正確に計算することができるのが大きなメリットだ。
後遺障害慰謝料については、等級に基づいた正確な慰謝料を算出できる。さらに、高額になりやすい後遺障害逸失利益の計算も可能だ。
慰謝料自動計算ソフトの注意点
ただし、自動計算ソフトでの算出結果はあくまでシミュレーションにすぎず、怪我の種類、通院頻度により傷害慰謝料には変動がある点に注意が必要だ。
後遺障害の逸失利益についてはあくまで概算にすぎないため、実際の計算結果とは大きく異なる可能性がある点にも注意してほしい。
自動計算ソフトは、保険会社からの示談金提示額と実際の賠償金との大きな開きを実感してもらうことで、弁護士への相談のきっかけになることを目的として公開されている。
正確な慰謝料の計算にあたっては、弁護士に無料相談してみるのがおすすめだ。
まとめ表
慰謝料自動計算ソフトのメリット | ・傷害慰謝料の相場を入通院の日割りで計算可能 ・後遺障害慰謝料の相場を正確に計算し、後遺障害逸失利益の概算が可能 |
---|---|
慰謝料自動計算ソフトの注意点 | ・あくまでシミュレーションにすぎない。 ・傷害慰謝料は、怪我の種類や通院頻度により金額が変動する ・後遺障害逸失利益の金額は大幅にずれる可能性あり |
弁護士が慰謝料を相場より増額して計算すべき場合とは!?
これまで報告してきたとおり、交通事故の慰謝料は相場と実際の計算方法とに違いがでることがある。それでは、具体的にどのような場合に慰謝料を相場よりも増額して計算すべきなのだろうか?
怪我の部位が脳・脊髄損傷、内臓破裂などの場合であったり、多数の骨折があったりする場合には慰謝料増額理由になる。
後遺障害慰謝料については、被害者が未成年の場合や、一家の支柱の場合、後遺障害等級では評価されない苦痛がある場合には慰謝料増額理由となることがある。
最終的にどの程度の増額が認められるかは、裁判をやってみないと分からないのが実情だ。
しかし、少しでも適正な慰謝料の補償を受けるために裁判を起こす場合には、このような増額理由についていかに説得力を持たせて主張できるかがポイントになるだろう。
まとめ表
増額理由 | |
---|---|
傷害慰謝料 | ・脳・脊髄の損傷 ・多数の箇所にわたる骨折 ・内臓破裂を伴う傷害 ・その他上記に準じる重症の場合 |
後遺障害慰謝料 | ・被害者が未成年 ・被害者が一家の支柱や母親・配偶者である ・後遺障害等級では評価されない苦痛が残る |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。