身体障害者手帳交付における障害程度等級表「肢体不自由(上肢)」
上肢不自由障害では、1級~7級まで全ての等級が認定されます。
ただし、7級だけでは障害者福祉法での障害者として認定されず、身体障害者手帳は交付されません。
7級の障害が2つ以上重複してある場合には、6級となり、身体障害者手帳が交付されることになります。
「上肢不自由障害」の身体障害者障害程度等級表
上肢不自由障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。
1級 |
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①両上肢の機能を全廃したもの ②両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 |
①両上肢の機能の著しい障害 ②両上肢のすべての指を欠くもの※1 ③一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの※3 ④一上肢の機能を全廃したもの |
3級 |
①両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの※1 ②両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの※2 ③一上肢の機能の著しい障害 ④一上肢のすべての指を欠くもの※1 ⑤一上肢のすべての指の機能を全廃したもの※2 |
4級 |
①両上肢のおや指を欠くもの※1 ②両上肢のおや指の機能を全廃したもの※2 ③一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃したもの ④一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの※1 ⑤一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの※2 ⑥おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの※1 ⑦おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの※2 ⑧おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害※2 |
5級 |
①両上肢のおや指の機能の著しい障害※2 ②一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害 ③一上肢のおや指を欠くもの※1 ④一上肢のおや指の機能を全廃したもの※2 ⑤一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害※2 ⑥おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害※2 |
6級 |
①一上肢のおや指の機能の著しい障害※2 ②ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの※1 ③ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの※2 |
7級 |
①一上肢の機能の軽度の障害 ②一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害 ③一上肢の手指の機能の軽度の障害※2 ④ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害※2 ⑤一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの※1 ⑥一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの※2 |
※1 指を欠くもの:親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を失った場合。
※2 指の機能障害:中手指節関節以下の障害のこと。親指については、対抗運動障害も含む。
上肢不自由障害の等級表の解説
ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。
上肢の機能障害
上肢全体に関する「全廃」、「著しい障害」、「軽度の障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したもの※ |
著しい障害 |
・機能障害のある上肢では5kg以内のものしか下げることができないもの。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい
・一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃したもの |
軽度の障害 |
・精密な運動のできないもの ・機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないもの |
※ 各関節の「全廃」を参照。
肩関節の機能障害
肩関節に関する「全廃」、「著しい障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・関節可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで2以下のもの |
著しい障害 |
・関節可動域60度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの |
肘関節の機能障害
肘関節に関する「全廃」、「著しい障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・関節可動域10度以下のもの ・高度の動揺関節 ・徒手筋力テストで2以下のもの |
著しい障害 |
・関節可動域30度以下のもの ・中等度の動揺関節 ・徒手筋力テストで3に相当するもの ・前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの |
手関節の機能障害
手関節に関する「全廃」、「著しい障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・関節可動域10度以下のもの ・徒手筋力テストで2以下のもの |
著しい障害 |
・関節可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの |
手指の機能障害
手指の機能障害の判定においては、以下の点に注意が必要だということです。
- ① 機能障害のある指の数が増すにつれて障害は重くなる。
- ② 親指、次に人差し指の機能が特に重要。
- ③ 親指の機能障害は摘む、握るなどの機能が特に考慮される。
全廃 |
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・字を書いたり、箸を持つことができないもの |
著しい障害 |
・機能障害のある手で5kg以内のものしか下げることのできないもの
・機能障害のある手の握力が5kg以内のもの ・機能障害のある手で鍬又はかなづちの柄を握りそれぞれの作業のできないもの |
軽度の障害 |
・精密なる運動のできないもの
・機能障害のある手では10kg以内のものしか下げることのできないもの ・機能障害のある手の握力が15kg以内のもの |
全廃 |
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・各々の関節の可動域10度以下のもの ・徒手筋力テスト2以下のもの |
著しい障害 |
・各々の関節の可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの |
(参考)徒手筋力テスト
筋力評価方法の1つで、個々の筋肉の筋力がどれほど低下しているのかを、徒手的に評価する検査方法です。
検査結果は数値、またはアルファベットによって量的に表現され、基本的には以下の6段階だということです。
5(Normal) |
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運動範囲全体に渡って動かすことができ、最大の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。 |
4(Good) |
運動範囲全体に渡って動かすことができ、中等度〜強度の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。 |
3(Fair) |
運動範囲全体に渡って動かすことができるが、徒手抵抗には抗することができない。 |
2(Poor) |
重力の影響を除いた肢位でなら、運動範囲全体、または一部に渡って動かすことができる。 |
1(Trace) |
筋収縮が目に見える、または触知できるが、関節運動は起こらない。 |
0(Zero) |
筋収縮・関節運動は全く起こらない。 |
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。