交通事故|後遺障害13級の慰謝料金額ガイド
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「後遺障害13級の慰謝料」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
13級に認定される後遺障害の種類とは
後遺障害等級13級が認定される症状には、どのようなものがありますか?
視力に関する症状から、歯、手や足の指、臓器の機能に関する症状まで、実に様々なものがあります。
単に13級といっても、色々な症状が想定されているのですね。
部位別でみる13級の後遺障害
眼の障害
「1眼の視力が0.6以下になったもの」を13級1号、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」を 13級2号、「1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」を13級3号 、「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」を13級4号としています。
歯の障害
「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」を13級5号としています。
歯の障害に関しては、事故によって歯科補綴を加えた歯の本数によって等級が異なり、「歯科補綴を加えたもの」とは歯を著しく欠損し、義歯(入れ歯)やブリッジ、インプラント等の 人工物で治療したものをいいます。
手指の障害
「1手の小指の用を廃したもの」を13級6号、「1手の親指の指骨の一部を失つたもの」を 13級7号としています。
手指の障害の場合、指を失った本数だけでなく、親指が含まれているかどうかによっても等級が異なります。
下肢の障害
「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」を13級8号、「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」を 13級9号 、「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」を 13級10号とされています。
臓器の障害
「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」を13級11号としています。
13級11号にあたる胸腹部臓器の障害は、胃の全部又は一部を失った場合、胆のうを失った場合、脾臓を失った場合、腎臓を失った場合、あるいは腎機能が低下している場合、片方の睾丸を失った場合、片方の卵巣を失った場合となります。
等級 |
後遺障害の内容 |
13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級4号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級6号 |
1手の小指の用を廃したもの |
13級7号 |
1手の親指の指骨の一部を失つたもの |
13級8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
13級9号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
13級11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
13級の後遺障害慰謝料の相場金額とは?
13級だと、後遺障害慰謝料はどれくらいもらえますか?
後遺障害慰謝料の額は、等級ごとに相場があり、基準も複数あります。弁護士が入って交渉した場合、13級は180万円が相場です。
なるほど、等級や基準によって額が変わるんですね。
後遺障害に関する慰謝料とは
慰謝料とはそもそも、精神的苦痛に対する金銭による賠償 のことです。慰謝料には3種類あります。入通院慰謝料、死亡慰謝料、そして後遺障害慰謝料です。
入通院慰謝料 とは、怪我を負い、入院や通院を強いられたことで被った精神的苦痛を考慮したものです。入通院の期間に応じて、一定の額が支払われます。
交通事故で怪我を負い、病院に一定期間通うと、医師の判断で「症状固定」を迎えることになります。治療期間中の精神的苦痛に対する補償が、この入通院慰謝料です。
死亡慰謝料 とは、生命を奪われたことに対して支払われる慰謝料です。これには、死亡した本人に対する慰謝料と、近親者に対する慰謝料の両方が含まれています。金額は、死亡した被害者が家庭でどのような役割を担っていたかにより、異なります。 後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことにより精神的に被る苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害は、事故後怪我の治療を一定期間行い、医師の判断で「症状固定」を迎えてからの請求になります。症状の内容と程度によって等級が定められており、等級ごとにおおよその額が決まっています。
13級の後遺障害慰謝料相場
実務上、後遺障害慰謝料の額は、等級ごとにおおよその相場 が定められています。相場には3つの基準がありますが、最も額の低い自賠責保険基準と、それに次いで額の低い任意保険基準に比べ、弁護士が入って交渉する場合の弁護士基準(裁判基準)は、高額の慰謝料が相場とされています。
弁護士基準の後遺障害慰謝料は、過去の判例や実務の動向を踏まえて作られた、通称「赤い本」 に掲載されています。これは、日弁連交通事故相談センターの東京支部が作成したものですが、実際の裁判において、裁判官も非常に重視するほど、強い影響力を持っています。
後遺障害等級13級の場合、弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料は、180万円となっています。
等級 |
弁護士基準 |
14級 |
110万円 |
13 級 |
180 万円 |
12級 |
290万円 |
11級 |
420万円 |
10級 |
550万円 |
判例からみる13級の慰謝料額の傾向
以下では、後遺障害等級が13級と認められた裁判例を、いくつか紹介します。
裁判では、各被害者の個別的な事情を考慮してもらえるため、個々の案件によって金額は多少異なります。しかし、表にあるとおり、いずれの慰謝料も、上で紹介した 弁護士基準(裁判基準)の金額から大きく離れてはいません。
裁判所が「赤い本」の相場を大切にしていることが、お分かりいただけると思います。
判例年月日 |
怪我の部位・程度 |
後遺障害慰謝料 |
札幌地判 H13.11.21 |
左手の障害(13級6号) |
300万円 |
名古屋地判 H19.4.25 |
視力低下ほか(併合13級) |
220万円 |
大阪地判 H26.7.18 |
複視の症状ほか(併合13級) |
180万円 |
東京地判 H18.3.28 |
歯牙障害(13級5号) |
180万円 |
さいたま地判 H24.5.11 |
複視の症状ほか(併合13級) |
180万円 |
大阪地判 H27.2.26 |
視力低下ほか(併合13級) |
180万円 |
後遺障害13級の逸失利益の金額とは?
後遺障害等級13級の後遺障害を負った場合、逸失利益はいくらくらいもらえますか?
逸失利益は、後遺障害により労働能力がどれくらい失われたかによって、金額が異なってきます。13級の場合、9%喪失とされるのが通常のようです。
そうなんですね。9%の喪失でどれくらいの逸失利益になるのか、教えてください。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は、
基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
となります。
基礎収入とは、事故前に被害者が実際にもらっていた収入を基準としており、原則では確定申告所得や源泉徴収票を基礎収入としています。
一方で、専業主婦や学生など実際に給与をもらっていない場合は、厚生労働省が実施している賃金に関する調査の結果をまとめた 「賃金センサス」という資料を使用して基礎収入を算出します。
労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害で事故前に比べて、どのくらい労働能力が失われたのかを数値化したものであり、自賠責保険によって 等級ごとに何%の喪失率になるのか、基準が決められています。
ライプニッツ係数とは、本来分割して支払われるはずの収入を逸失利益として一括で取得することになるので、その際の中間利息を控除するために用いられる係数のことをいい、年数によってそれぞれ係数が決められています。
13級の労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは後遺障害の等級ごとで定められており、13級の場合は9%とされています。
ただし、労働能力喪失率は定められているとはいっても、必ずしも何級であるからその喪失率になるというわけではなく、 残った後遺障害が実際にどのくらい労働に影響を与えているのか が重要になるため、仕事内容と後遺障害の関係も考慮され、最終的に妥当な労働能力喪失率が決められます。
判例からみる13級の労働能力喪失率認定の傾向
以下表に後遺障害13級が認められた場合の判例を紹介しています。
表を見て分かるように、後遺障害13級による労働能力喪失率は9%が認められています。
歯の喪失などによる歯牙障害では、以下の例では労働能力喪失率9%が認められていますが、歯の機能は義歯(入れ歯)やインプラントによって回復するため、 裁判所は歯牙障害の労働への影響は認められないとしていることもあります。
判例年月日 |
職業 |
怪我の部位・程度 |
年齢 |
労働能力喪失率 |
名古屋地裁 H19.4.25 |
主婦 |
視力障害(13級1号) |
49歳 |
9% |
京都地裁 H3.6.26 |
家事手伝い |
右視力障害(13級1号) |
65歳 |
9% |
横浜地裁 H22.2.8 |
アルバイト |
歯牙障害(13級5号) |
20歳 |
9% |
大阪地裁 H10.6.9 |
製作所勤務 |
歯牙障害(13級5号) |
22歳 |
9% |
神戸地裁 H5.8.10 |
主婦 |
歯牙障害(13級5号) |
61歳 |
9% |
大阪地判 H18.6.14 |
自営 |
右第3,4趾断裂(13級9号) |
56歳 |
9% |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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