後遺障害申請の必要書類|申請方法により違う?認定に不可欠な書類は?
「後遺障害の申請をしようと思うけど、必要書類がよくわからない・・・」
「被害者請求の場合自分で集めなくちゃいけない必要書類が多いって本当!?」
「必要書類を自分で集めるのは難しそうだから誰か他の人に頼めないの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方の中には後遺障害の申請を検討されていらっしゃる方もいるかと思います。
しかし、交通事故に巻き込まれたのは、はじめての方も多いでしょうから、後遺障害の申請の必要書類がわからないという方もいるのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の申請の必要書類
- 後遺障害の申請を被害者請求で行う場合の必要書類の収集ポイント
- 後遺障害の申請を自分以外の者に依頼するメリット・デメリット
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
しかし、後遺障害の等級認定の前提となる後遺障害の申請の必要書類は数多くあります。
また、後遺障害の申請方法により自分で集めるべき必要書類は異なり、自分以外の者に依頼する場合はメリット・デメリットの双方があります。
後遺障害の申請の必要書類について、正しく理解し、ご自身にあった後遺障害の申請方法を検討しましょう。
目次
被害者の方の中には、そもそも後遺障害の申請自体がよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
実は、後遺障害の申請の方法は二つあり、申請方法により自分で集めるべき必要書類が異なるんです!
そこで、まずは後遺障害の申請方法から確認していきたいと思います。
後遺障害の申請方法により必要書類は異なる!?
後遺障害の申請の方法は二つある
自賠責保険への後遺障害の申請の方法には
- 事前認定
- 被害者請求
という二つの方法があります。
ここからは、それぞれの方法について、詳しく説明していきたいと思います。
後遺障害申請方法①事前認定
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定という方法があります。
後遺障害申請方法②被害者請求
それに対し、被害者請求とは、簡単に言うと
被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する
方法のことです。
事前認定は書類の収集がラク
見ていただいたとおり、事前認定は、相手方任意保険会社が主体となって後遺障害の等級認定を申請する手続きです。
そのため、後遺障害の申請の必要書類は基本的に相手方任意保険会社が全て代わりに収集してくれます。
その結果、被害者が自分で収集すべき書類は被害者自身しか取得できない後遺障害診断書のみということになります。
つまり、事前認定の場合は、被害者が自分で収集すべき書類が少なくて済むというのがメリットになります。
それでも被害者請求で申請すべき!?
必要書類の収集の負担が少なくて済むというのであれば、事前認定で後遺障害を申請したいという気持ちになるかもしれません。
しかし、事前認定で後遺障害を申請する場合、当然デメリットもあります。
具体的には
- 後遺障害が認められにくい方向に働く内容の相手方保険会社の顧問医の意見書をつけられるおそれがある
- 相手方保険会社との示談が成立するまでお金が入ってこない
ことなどが挙げられます。
一方、被害者請求の場合には、後ほど詳しく説明するとおり、自分で収集しなければならない必要書類は多くなりますが、
- 不利な意見書をつけられるおそれがなく、逆に必要に応じて有利な書類も自分でつけられる
- 相手方との示談前に自賠責保険から保険金を受け取れる
などのメリットがあります。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者本人 |
メリット | ・資料収集の負担少ない | ・提出書類や時期を決定できる ・示談前にお金が入る |
デメリット | ・意見書つけられるおそれ ・示談までお金入らない |
・資料収集の負担大きい |
冒頭でお伝えしたとおり、適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかで、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるのであれば、資料収集の負担を考慮しても被害者請求で申請するのが望ましいといえます。
被害者請求の場合の必要書類は?
必要書類の一覧表をご紹介!
では、後遺障害の申請を被害者請求で行う場合の必要書類はどうなっているのでしょうか?
まずは、必要書類の一覧表が以下のページに掲載されています。
こんなに多くの必要書類を自分で集めなければいけないんですね・・・。
もちろん、申請に必要であれば集めなければいけないですが、できることなら少しでも収集の負担を晴らしたいというのが本音かと思います。
何か、実務上、収集の負担を減らす方法がないか、実務に詳しい岡野弁護士にお尋ねしてみましょう!
上記の一覧表に掲載されている必要書類は傷害分の保険金請求も含めた申請の場合のものになります。
後遺障害部分のみの申請の場合には、通院交通費明細書や休業損害証明書の提出は不要になります。
被害者請求の中でも、傷害分も含んだ申請か、後遺障害部分のみの申請かによって必要書類が変わってくるんですね!
後遺障害の申請のみであれば、収集すべき必要書類が少なくなるなら、少しは収集の負担が減ることになりますね!
保険会社から受け取れる書類もある!?
とはいえ、まだまだ自分で収集しなければいけない必要書類は多いですよね。
もっとも、加害者が任意保険会社に加入している場合には、加害者の任意保険会社から必要書類の一部の写しを受け取れることがあるんです!
具体的には、加害者の任意保険会社は、事故発生直後に交通事故証明書を取得していることがほとんどです。
そのため、加害者の任意保険会社に依頼すれば、交通事故証明書の写しを送ってもらえることがほとんどです。
また、加害者の任意保険会社が治療費などを直接治療機関に支払う一括対応をしている場合には
- 診断書・診療報酬明細書
- 施術証明書・施術費明細書(整骨院などに通院していた場合)
の写しも加害者の任意保険会社から送ってもらえることがほとんどです。
写しをもらえる場合には、入手の手間が省けるだけでなく費用負担が減るというメリットもあるので、積極的に利用しましょう。
後遺障害の申請にはMRI等の画像も必要
これで、被害者請求の場合でも必要書類の収集の負担がだいぶ減ることになりますね!
しかし、被害者請求の場合、先ほどの一覧表には記載されていない必要資料を自分で収集する必要があります。
それは、交通事故の怪我の治療のために病院などで撮影したレントゲン・MRI・CTなどの画像です。
複数の病院に通院した場合、通院先の病院ごとに依頼しなければならず、収集手続も病院によって様々です。
また、画像の収集には取得費用が掛かることもあり、その費用について少なくとも立替が必要になることが多いです。
そのため、レントゲン・MRI・CTなどの画像の取得は被害者にとって最も収集の負担が大きい必要資料といえます。
岡野弁護士、この収集の負担の大きいレントゲン・MRI・CTなどの画像の取得につき、何かいい方法はないものでしょうか?
加害者の保険会社が一括対応をしている場合には、加害者の保険会社が治療中の画像を取得している場合があります。
その場合、保険会社から画像の貸し出しを受けられる可能性もあるので、一度加害者の保険会社に確認・交渉をしてみるといいと思います。
なるほど、診断書などと同様に加害者の保険会社から受け取れる可能性もあるんですね!
最後に、後遺障害の申請の必要書類・資料・取り付け先及び注意点などをまとめた表を作成しましたので、参考にしてみて下さい!
必要書類・資料 | 入手先 | 注意点・備考 |
---|---|---|
支払請求書 | 自賠責保険会社等 | 空欄でも足りる箇所もある |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | 保険会社から写し受領できる可能性 |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社等 | 事故状況に詳しい者が分かる範囲で記載 |
診断書 | 通院先の病院 | 保険会社から写し受領できる可能性 |
診療報酬明細書 | 通院先の病院など | ・保険会社から写し受領できる可能性 ・健保使用の場合は健保組合に請求をすることも |
施術証明書 | 通院先の整骨院 | 保険会社から写し受領できる可能性 |
施術費明細書 | 通院先の整骨院など | ・保険会社から写し受領できる可能性 ・健保使用の場合は健保組合に請求をすることも |
後遺障害診断書 | 通院先の病院 | 被害者請求の場合費用窓口負担 |
レントゲン・MRI・CTなどの画像 | ・各病院ごとに請求 ・被害者請求の場合費用窓口負担 ・保険会社から貸し出してもらえる可能性 |
※例外あり
後遺障害申請の被害者請求を自分以外が行うなら
自分以外が行う場合の必要書類
適切な後遺障害等級認定の可能性を高めるには被害者請求の方が望ましいとはいえ、自分で必要書類を集めるのは中々大変そうです・・・。
実は、被害者請求は、自分以外の人に依頼して、申請をしてもらうこともできるんです!
ただし、その場合には、先ほどの必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
- (本人の実印で捺印された)委任状
- 委任した本人の印鑑証明書
- 依頼を受けた者の印鑑証明書
行政書士が行う場合のメリット・デメリット
自分以外の人に申請を依頼できるとしても、一体誰に依頼をすればいいのでしょうか?
まず、考えられる方法として、行政書士に依頼するというものがあります。
行政書士の方の中には、交通事故の後遺障害の申請に特化して業務をされている方もいるようです。
そういった行政書士の方であれば
- 必要書類を漏れなく早期に収集できる
- 適切な後遺障害が認定されやすい資料を収集・添付してくれる
というのがメリットになります。
一方、行政書士の方は、相手方との交渉権限はないため、その後の賠償交渉は自分でしなければいけないというのがデメリットです。
弁護士が行う場合のメリット・デメリット
また、弁護士に依頼するという方法も考えられます。
弁護士の中には、交通事故の知識と経験が豊富な交通事故に強い弁護士がいます。
そういった弁護士であれば
- 必要書類を漏れなく早期に収集できる
- 適切な後遺障害が認定されやすい資料を収集・添付してくれる
というのがメリットになります。
さらに、弁護士の場合、その後の賠償交渉まで任せられ、賠償額の大幅な増額が見込めるというメリットもあります。
ただし、弁護士事務所にもよりますが費用が比較的高額なのがデメリットといえます。
最後に、各方法のメリット・デメリットを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自分で行う | ・無料 | ・必要書類の収集の負担大きい ・後遺障害が認定されやすい資料の収集困難 |
行政書士に依頼 | ・書類収集の負担軽減 ・後遺障害が認定されやすい資料の収集 |
・費用はまちまち ・その後の賠償交渉はしてもらえない |
弁護士に依頼 | ・書類収集の負担軽減 ・後遺障害が認定されやすい資料の収集 ・賠償交渉による増額 |
・費用が比較的高額 |
このように、弁護士などの専門家に申請を依頼することは
資料収集の負担の軽減
だけでなく
- 後遺障害が認定されやすい資料の収集
- その後の賠償交渉による賠償額の大幅な増額
などのメリットがあります。
後遺障害の被害者請求の申請にあたっては、上記のメリットと費用とを検討した上で、弁護士などに依頼するか検討してみましょう。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の申請の必要書類を正しく理解し、ご自身にあった申請方法を選択できるかで、ご自身の負担や認定の可能性は大きく変わります。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。