交通事故で後遺障害認定の申請を弁護士に任せるメリット及びデメリット
「後遺障害の申請はやっぱり弁護士に頼んだほうがいいの?」
「後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットは?」
「後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリットはないの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の申請を考えている方には申請を弁護士に依頼しようか悩まれている方もいるのではないでしょうか?
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の申請を弁護士に依頼すべきか知らなくても当然かと思います。
しかし、後遺障害の申請を弁護士に依頼しないと、最終的に損をしてしまう可能性があるんです!
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の申請を弁護士に頼んだ場合の申請方法
- 後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリット
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の申請を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
こちらで後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット・デメリットを確認し、弁護士への依頼を検討してみましょう。
目次
仮に、後遺障害の申請を弁護士に頼んだ場合、弁護士はどのような方法で申請してくれるのでしょうか?
後遺障害の申請方法は弁護士に頼むとどうなる?
後遺障害の申請方法は二つある
後遺障害の申請の方法には
- 事前認定
- 被害者請求
という二つの方法があります。
事前認定とは
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定という方法があります。
被害者請求とは
それに対し、被害者請求とは、簡単に言うと
被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する
方法のことです。
弁護士に頼めば通常は被害者請求
そして、後遺障害の申請を弁護士に頼んだ場合、弁護士は、被害者の代理人として活動することから、通常は
被害者請求
の方法で申請を行うことになります。
被害者請求のメリット
被害者請求のメリットとしては、通常
- 提出書類や時期を決定できる
- 相手方との示談前に自賠責保険から保険金を受け取れる
ことなどが挙げられます。
そして、後ほど詳しくご紹介しますが、弁護士に頼んだ場合は、後遺障害の等級認定に有利な資料を添付して申請をすることができます。
被害者請求のデメリット
他方、デメリットとしては、通常
- 資料収集の負担
- 費用負担
などが挙げられます。
もっとも、後ほど詳しくご紹介しますが、弁護士に頼んだ場合は、被害者自身の資料収集の負担は大幅に軽減されます。
事案によっては事前認定の場合も
しかし、後遺障害の申請を弁護士に依頼した場合であっても、被害者請求だと費用負担のデメリットは残ってしまいます。
そこで、後遺障害の申請を弁護士が行う場合でも、被害者請求で行う必要性が少ない場合には、事前認定の方法で申請することがあります。
被害者請求で行う必要性が少ない場合とは、明確に後遺障害ありと判断される場合であり、具体的には
手足を失うなどの欠損障害
等の場合が考えられます。
ただし、明確に後遺障害ありと判断される場合でも、
事故前からの症状である既往症がある
場合、既往症を理由に後遺障害の適切な後遺障害等級認定がされない可能性があるので、被害者請求の方法で申請することが多くなります。
これらはあくまで一般的な傾向であり、実際に後遺障害の申請を弁護士に頼んだ場合、その弁護士とよく協議して申請方法を決定する必要があります。
明確に後遺障害あり | 後遺障害の判断困難 | |
---|---|---|
既往症あり | 被害者請求 | 被害者請求 |
既往症なし | 事前認定 | 被害者請求 |
※一般的な傾向
後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット
では、実際に後遺障害の申請を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは具体的にご紹介していきたいと思います!
①必要書類などの収集
必要書類の収集
まず、後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットとしては、被害者自身の資料収集の負担が大幅に軽減される点が挙げられます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、必要書類を自分で収集する必要があるところ、必要書類は多岐にわたり収集の負担は大きくなります。
しかし、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が被害者の代理人として資料を収集するので、被害者自身の資料収集の負担は大幅に軽減されます。
認定に有利な資料の収集も
さらに、弁護士に依頼した場合、後遺障害の等級認定に有利な資料を添付して申請をしてもらえます。
具体的には
- 主治医の意見書
- 被害者本人の陳述書
などが考えられます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、
どのような資料をつければ等級認定に有利になるかがわからず、事実上添付が困難
なため、この点も弁護士に頼むメリットの一つといえます。
②適切な後遺障害診断書の作成
また、後遺障害の申請を弁護士に頼む場合、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まるのもメリットといえます。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は書面審査のため、後遺障害診断書の記載内容・方法が等級認定に大きく影響します。
そこで、弁護士に依頼した場合、弁護士が主治医の先生に
- 診断書作成要領を提出
- 追加検査を依頼
- 修正点がある場合は修正の依頼
することにより、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高めることができます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、
主治医に依頼すべきことがそもそもわからず、心理的にも依頼することが困難な場合も多い
ため、この点も弁護士に頼むメリットの一つといえます。
③後遺障害の申請後の賠償交渉
実は、ここまでご紹介してきたメリットは、交通事故に強い行政書士に依頼した場合にも該当しうるものでした。
しかし、行政書士には、相手方との交渉権限はないため、後遺障害申請後の賠償交渉は自分でしなければいけないことになります。
これに対し、後遺障害の申請を弁護士に頼む場合、後遺障害申請後の賠償交渉まで任せられるのがメリットといえます。
そして、賠償交渉を弁護士に依頼した場合、賠償額の大幅な増額が見込めるのが大きなメリットといえます。
注意すべきなのは、これらは交通事故を得意とする弁護士に依頼した場合のメリットだということです。
弁護士には、それぞれ得意とする分野があり、全ての弁護士が交通事故を得意としているわけではありません。
後遺障害の申請を弁護士に頼もうとしている方は、その弁護士が交通事故を得意とする弁護士かよく検討してから依頼しましょう。
弁護士依頼あり | 弁護士依頼なし | |
---|---|---|
必要書類の収集 | 弁護士が代行し、被害者自身の負担は大幅に軽減 | 自分で収集しなければならず負担大きい |
後遺障害診断書の作成 | ・作成要領の提出 ・追加検査の依頼 ・修正の依頼 |
・依頼すべきことがわからない ・心理的に主治医に依頼しにくい |
申請後の賠償交渉 | ・交渉の負担なくなる ・大幅な増額の可能性 |
・交渉の負担 ・低額での示談 |
後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリット
唯一のデメリットは弁護士費用
このように、後遺障害の申請を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
しかし、後遺障害の申請を弁護士に依頼することにも唯一にして最大のデメリットがあります。
それが弁護士費用です。
具体的な弁護士費用は法律事務所によって様々ですが、少なくとも十数万円以上は掛かることがほとんどです。
デメリットをなくす弁護士特約
もっとも、唯一にして最大のデメリットである費用の問題を解決できる場合があるんです!
それが、弁護士特約というものです。
弁護士特約は、自動車の任意保険のオプションとして付けられるもので、内容は保険会社や保険の内容により異なりますが、基本的に
上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担
してくれる内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンせず、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
また、ご自身のお車の保険以外でも
- 同居の家族
- 独身の方の場合は別居している両親
の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
リハビリ終わったあとにやっぱり事故に遭った元同僚に会う
彼女は膝下の骨折でやっぱり痛みが残ってしまい後遺障害の申請をしたそうですが弁護士特約付けてなくて失敗だったーって言ってました
車社会でも100対0の事故に合う可能性は有るので家族のひとつだけ付けておいてがいいのかも
— you-ko (@yuko03415) December 3, 2015
上のツイートにもあるように、交通事故に遭ったあとに弁護士特約を付けていなかったことを後悔される方も多いようです。
弁護士特約を付けていらっしゃらない方は、万が一の場合に備えて弁護士特約をつけることを検討されることをおすすめします。
弁護士に依頼するタイミングは?
以上を踏まえた上で、弁護士に依頼するベストなタイミングはいつかを検討していきたいと思います!
弁護士特約がある場合
この場合には一刻も早く弁護士に依頼すべきといえます。
後遺障害の申請前であれば、さきほどご紹介した弁護士に依頼するメリットをそのまま得ることができます。
また、後遺障害の申請後であったとしても、
- 異議申立のサポート
- 賠償交渉の負担をなくす
- 賠償額の大幅な増額
といったメリットを得ることができます。
弁護士特約がない場合
この場合、後遺障害の申請前の段階で弁護士に依頼すべきかどうかは事案によって異なることになります。
弁護士に依頼するメリットとデメリットを検証した上で、依頼を検討することになります。
また、後遺障害の申請後の場合、等級が認定された場合には、弁護士を依頼すべきといえます。
後遺障害の等級が認定されている場合、デメリットである弁護士費用以上にメリットである賠償額の増額が見込める事が多いからです。
一方、後遺障害の等級が認定されなかった場合は弁護士費用と賠償額の増額のどちらが高額か検討した上で、依頼を検討することになります。
お伝えしたとおり、弁護士特約が使える場合には、一刻も早く弁護士に依頼すべきといえます。
また、弁護士特約が使えない場合であっても、弁護士に依頼した方がいい事案も数多くあります。
弁護士に相談すれば、依頼すべき事案かどうかの見通しが立てられることが多いので、依頼すべきかお悩みでも弁護士に相談だけしてみましょう。
弁護士特約あり | 弁護士特約なし | |
---|---|---|
後遺障害の申請前 | 必ず依頼すべき | ケースバイケース |
後遺障害の申請後 | 等級認定されたら依頼すべき |
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧頂いたとおり、後遺障害の申請を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すべきかお悩みの場合は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の申請を弁護士に頼んだ場合、通常は被害者請求で申請するが、事前認定で申請する場合もある
- 後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害の申請を弁護士に依頼する唯一のデメリットは費用だが、弁護士特約が使用できればデメリットはなくなる
という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
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弁護士に依頼するメリットは?
後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットは、①後遺障害の等級認定に有利な資料を添付してもらえる、②適切な後遺障害診断書を作成するサポートをしてもらえる、③後遺障害の認定により賠償額の大幅な増額がみこめる、ということがあげられます。 後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するデメリットは?
後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリットは「弁護士費用」です。弁護士費用は法律事務所によって様々ですが、最低でも十数万円はかかってしまいます。しかし、弁護士特約を使えば上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、万が一の場合に備えて弁護士特約をつけることを検討してみてはいかがでしょうか。 後遺障害申請を弁護士に依頼するデメリット
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。