後遺障害の異議申立を弁護士に頼むと書き方・期間・確率はどう変わる!?
「後遺障害の異議申立はやっぱり弁護士に頼んだほうがいいの?」
「後遺障害の異議申立を弁護士に依頼すると書類の書き方・結果が出るまでの期間や認容される確率はどう変わるの?」
「後遺障害の異議申し立てを依頼する弁護士のいい選び方は何かないの?」
交通事故にあわれた方の中には、後遺障害の申請をしたものの、結果に納得できず、異議申立の方法をとることを検討している方もいると思います。
しかし、はじめて交通事故に巻き込まれた方などは、後遺障害の異議申立を弁護士に頼むと具体的に何が変わるのかよくわからないのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の書類の書き方の違い
- 後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の結果が出るまでの期間の違い
- 後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の認容される確率の違い
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合と被害者ご本人で申立をされる場合とでは様々な違いがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
こちらで後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の具体的な違いを確認し、弁護士への依頼をご検討してみましょう。
目次
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合、当然、申立の手続を代行してくれるはずです。
では、後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合、提出する書類の書き方は、被害者本人で申立をする場合と何か違いは出てくるのでしょうか?
後遺障害の異議申立を弁護士に頼んだ場合の書き方
後遺障害の異議申立書の書き方は
異議申立書の書き方の重要性とは
後遺障害の異議申し立ては異議申立書に記載されている内容が妥当かどうかという観点から審査が行われることになります。
そして、後遺障害の異議申立は
- 初回申請の認定結果の破棄を求める
- 新たな後遺障害の認定の申請
という二つの側面を有しているといえます。
この後遺障害の異議申立の二つの側面に対応させる形で、異議申立書には
- 初回申請の認定結果が不合理であること
- 被害者に残存する症状が被害者の主張する後遺障害の認定基準を満たすこと
の二つが記載されている必要があります。
異議申立書が上記二点を満たす書き方になっていなければ、異議申立は認容されないという意味において、異議申立書の書き方は重要といえます。
本人が異議申立書を作成した場合
もっとも、上記二点を満たす書き方ができるようにするためには、前提として後遺障害の認定基準の正確な理解が要求されます。
しかしながら、被害者の方は、後遺障害の認定基準についての細かな知識を有していないことがほとんどです。
そのため、被害者本人が異議申立書を作成すると、認定基準に基づかない感情論に終始した書き方になってしまうことが多いです。
異議申立を弁護士に依頼した場合
一方で、交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害の認定基準を正確に理解しています。
そのため、後遺障害の異議申立書の作成を交通事故の経験豊富な弁護士に頼んだ場合、後遺障害の認定基準の正確な理解を前提に、当初の結果を分析し、
- 初回申請の認定結果が不合理であること
- 被害者に残存する症状が被害者の主張する後遺障害の認定基準を満たすこと
を客観的な資料に基づき論理的・説得的に記載した書き方」をすることができます。
認容確率を高める資料の書き方は
資料の書き方も認容の確率に影響
もっとも、後遺障害の異議申し立ては異議申立書が上記二点を満たしているだけでは必ずしも認容されるとは言えません。
認容の確率を高めるためには異議申立書に記載されていることを裏付ける資料が必要になります。
そして、その資料の多くが書類の形で提出されることになるため、その資料の書き方が認容の確率に影響してきます。
本人がかかる資料を収集した場合
そして、認容確率を高める資料の多くは医者に記載してもらう必要があります。
しかしながら、被害者本人がそのような資料を収集しようとしても
- 収集すべき資料が何かわからない
- 医者に資料の作成を依頼する際の書面の適切な記載方法がわからない
- 医者に資料の作成を依頼する際の適切な説明・交渉方法がわからない
等の理由により、充分な資料が収集できず、収集できたとしても不充分な書き方の資料になってしまうことが多いです。
その資料を弁護士に依頼した場合
一方で、交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害の認定基準の正確な理解を前提に
- 収集すべき資料が判断できる
- 医療照会の質問の仕方など、医者に資料の作成を依頼する際の書面の適切な記載方法を把握している
- 医者に資料の作成を依頼する際の適切な説明・交渉が可能である
結果、種類・書き方ともに充分な資料が収集することができます。
被害者本人の陳述書の書き方には
後遺障害の異議申立の陳述書とは
さらに、後遺障害の異議申立の資料として、被害者本人の陳述書を添付することがあります。
陳述書とは、交通事故により本人が自覚する症状や支障を、異議申立の審査機関に具体的に知ってもらうために被害者が作成する資料になります。
本人がかかる陳述書を作成すると
そして、被害者本人だけでそのような陳述書を作成する場合、ありがちな書き方としては
- 上半身すべてが痛いなど自覚症状が詳細でなかったり、反対に細かな自覚症状まですべて記載してしまう
- 支障を単純に並列的に記載してしまう
- 当初の認定結果や加害者に対する感情的な不満に終始してしまう
ことなどが挙げられます。
陳述書作成に弁護士が関与すると
お伝えしたとおり、陳述書は被害者が作成するものであるため、弁護士が関与しても一見違いは出ないようにも思えます。
しかし、異議申立の判断対象は、労働能力の喪失を伴う症状が残存しているかであり、陳述書もその観点から書き方を工夫する必要があります。
そして、陳述書の作成に弁護士が関与した場合、
- 残存している自覚症状のうち異議申立で争いになる部分を重点的に詳しく記載する
- 残存している自覚症状がどのように仕事や日常生活に支障を及ぼしているかの関連性を意識づけて記載する
- 当初の認定結果や加害者に対する感情的な不満にならないように注意する
ことが可能になります。
このように、後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合、書類の具体的な書き方に大きな違いが生じます。
そして、自賠責保険における後遺障害の異議申立は、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出資料から申立が妥当か判断します。
そのため、後遺障害の異議申立は書類の書き方で認められる確率が大きく変わるので、その意味で弁護士に依頼する必要性が大きいといえます。
本人で申立 | 弁護士が代理 | |
---|---|---|
異議申立書 | 認定基準に基づかない感情的な書面 | 認定基準を踏まえた論理的・説得的な書面 |
医証 | ・収集すべき資料がわからない ・依頼方法がわからない ・説明・交渉方法がわからない |
・収集すべき資料判断できる ・適切な依頼方法把握 ・医者への適切な説明・交渉が可能 |
陳述書 | ・自覚症状が詳細でない ・細かな自覚症状まで全て記載 ・支障を単純に並列的に記載 ・感情的な不満に終始 |
・争いになる自覚症状のみを重点的に記載 ・自覚症状と師匠の関連性を意識した記載 ・感情的な不満にならない冷静な書面 |
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の期間
異議申立の結果が出るまでの期間
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の書類の書き方の違いについてはわかりました。
では、後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間は、弁護士に依頼した場合に違いはあるのでしょうか?
後遺障害の異議申立の結果が出るまでにかかる期間は大きく
- 後遺障害の異議申立の準備に要する期間
- 後遺障害の異議申し立て受付後の審査期間
の二つに分けられます。
ここからは後遺障害の異議申立の結果が出るまでにかかる期間を各期間ごとに検討していきたいと思います!
異議申立の準備の期間は変わる!?
被害者本人が異議申立をする場合
この場合、被害者本人が、後遺障害の異議申立の認容の確率を高める資料を十分に収集しようとするかどうかで期間は変わります。
資料を十分に収集しようとしない場合
異議申立は、後遺障害認定の判断に必要な基本的資料が初回の申請の際に提出されているため、通常、異議申立書があれば最低限足ります。
そのため、資料を十分に収集しようとしないのであれば、異議申立の準備に要する期間は短いもので済みます。
資料を十分に収集しようとする場合
一方で、資料を十分に収集しようとする場合、先ほどもお伝えしたとおり、被害者本人だけだと
- 収集すべき資料が何かわからない
- 医者に資料の作成を依頼する際の書面の適切な記載方法がわからない
- 医者に資料の作成を依頼する際の適切な説明・交渉方法がわからない
ため、準備に時間を要することになることが多いです。
異議申立を弁護士に依頼した場合
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合、交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、認容の確率を高める資料の収集に努めます。
そして、資料の収集には、一定の準備期間を要することになります。
もっとも、交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害の認定基準の正確な理解を前提に
- 収集すべき資料が判断できる
- 医療照会の質問の仕方など、医者に資料の作成を依頼する際の書面の適切な記載方法を把握している
- 医者に資料の作成を依頼する際の適切な説明・交渉が可能である
ため、被害者本人が資料を収集する場合よりも準備に要する期間は短くなることが多いです。
異議申し立ての審査期間は同じ!?
審査機関は同じ
後遺障害の異議申立に対する審査は、損害保険料率算出機構内の上部機関である自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会が行います。
このことは、被害者本人が申し立てた場合でも弁護士に依頼して申し立てた場合でも変わりません。
つまり、被害者本人が申し立てるか、弁護士に依頼して申し立てるかという方法自体では審査期間に差は生じません。
提出資料により審査期間は違う!?
もっとも、審査機関に提出された資料が多いほど、審査機関による資料の検討及びそれに伴う審査期間は長くなる傾向にあります。
そのため、
弁護士に依頼した場合や本人が資料を十分に収集して申立をした場合の方が、本人が十分に資料を収集せずに申立をした場合より審査期間が長くなる傾向にあります。
ただし、本人が十分に資料を収集せずに申立をした場合、審査期間は短くなりますが、認容される確率は低くなります。
このように、認容の確率を高める資料を十分に収集した上で異議申立をするのであれば、弁護士に依頼した方が準備期間は短いと考えられます。
資料を十分に収集しようとしない本人 | 資料を十分に収集しようとする本人 | 弁護士に依頼※ | |
---|---|---|---|
準備期間 | 短い | 長い | やや長い |
審査期間 | 短め | 長め | 長め |
認容確率 | 極めて低い | 低い | 本人申立よりは高い |
※交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼した場合
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の確率
異議申立が認容される確率とは!?
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の結果が出るまでの期間の違いについてはわかりました。
では、後遺障害の異議申し立てが認容される確率は、弁護士に依頼した場合に違いはあるのでしょうか?
少し前のデータではありますが、損害保険料算出機構が、異議申立に対する審査結果の統計を公表しており、下記の表のようになっております。
表のとおり、異議申立により、等級認定の判断が変わるのは、全体の5%程度であり、異議申立が認められる確率はかなり低いのが実情です。
平成25年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
※損害保険料算出機構平成25年度の事業概況参照
弁護士に頼んだ場合の認容の確率
上記のデータは、弁護士への依頼の有無を区別していない全体のデータでした。
では、後遺障害の異議申立により等級変更が認められる確率は、弁護士に依頼した場合に違いはあるのでしょうか?
残念ながら、後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合に等級変更が認められる確率の統計データは公開されてはいないようです。
もっとも、先ほどお伝えしたとおり、後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合、書類の具体的な書き方に大きな違いが生じます。
具体的には、後遺障害の認定基準を踏まえた上での適切な書類の書き方が可能になります。
そのため、正確なデータはないものの、後遺障害の異議申立は、本人で申し立てるよりも弁護士に依頼した方が認容される確率が高いと考えられます。
認容確率を高める弁護士の選び方
もっとも、後遺障害の異議申立が認められる確率は、どんな弁護士に依頼しても高まるというわけではありません。
弁護士の業務範囲は、当然交通事故に限らず、離婚、相続、破産、刑事事件、企業法務など幅広く、弁護士により多く取り扱っている分野は違います。
後遺障害の異議申立が認められる確率が高まるのは、あくまで交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼した場合に限られます。
では、交通事故案件の経験豊富な弁護士かどうかを見分けるポイントはどこにあるのでしょうか?
いくつか考えられますが、代表的なものとしては
- ① 交通事故専門のサイトを設けている
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている
- ③ 過去の実例や依頼者からの声が掲載されている
ことなどが考えられます。
それを前提としたこんなサービスもあります!
こちらでは上記の①、②の点を満たした弁護士のみを検索できるため、ご自身で交通事故案件の経験豊富な弁護士を探される負担を軽減できます。
ただし、交通事故案件の経験豊富な弁護士でも、後遺障害の異議申立の経験は少なく、主に交渉や裁判の経験しかないという弁護士もおります。
異議申立には、医学的な知識も必要となりますが、それらの知識と交渉や裁判に必要な知識は必ずしも一致しないので、注意が必要です。
後遺障害の異議申立の経験豊富な弁護士かどうかは実際に弁護士に相談した際に率直に尋ねてみるというのも一つの方法です。
ポイント | 理由 | |
---|---|---|
① | 交通事故専門サイトの存在 | 交通事故に力を入れていることの証 |
② | 交通事故の無料相談サービス | 交通事故案件を数多く取り扱う意欲の証 |
③ | 過去の実例や依頼者からの声が掲載 | 実際に交通事故案件を取り扱ってきた証 |
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合と被害者ご本人で申立をされる場合とでは様々な違いがあります。
後遺障害の異議申立を経験豊富な弁護士に依頼をすることで、異議申立が認められる確率を高めることができます。
そして、後遺障害の異議申立が認められれば、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
こちらで後遺障害の異議申立を弁護士に依頼した場合の具体的な違いを確認し、弁護士への依頼をご検討してみましょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。