後遺障害等級認定基準とは|交通事故で後遺症認定をされるための条件
「むちうちで後遺障害が認定されたという通知が届いたけど、どういう意味があるの?」
「交通事故での後遺障害の認定基準はどんな場合でも同じなの?」
「具体的な後遺障害の認定の基準はどうなっているの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方の中には、後遺障害が認定された方や後遺障害の申請を検討されていらっしゃる方がいるかと思います。
しかし、はじめて交通事故に巻き込まれた方など、被害者の方の多くは、後遺障害の認定の意味や基準がよくわからないのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の認定の意味合い
- 交通事故での後遺障害の認定基準
- 具体的な後遺障害の認定基準
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
交通事故において後遺障害が認定されるかどうかは最終的な支払いの金額に大きく影響を与えます。
そして、後遺障害の認定において適切な等級の獲得を目指すためには、認定の基準についてしっかりと理解しておく必要があります。
こちらで後遺障害の認定基準をしっかり理解し、適切な損害賠償額を受けとれるようにしましょう。
目次
交通事故で、長期間治療をしたが、痛みが残った方は、保険会社や医師から後遺障害の認定の申請をすすめられたかもしれません。
そして、申請の結果、以下のような通知を受けたという方もいらっしゃるかと思います。
後遺障害12級13号に認定なんだってさ。
これからどうするか…弁護士さんとお話かな。— 銀うさぎ ʕ•ᴥ•ʔ (@Ginusagi) September 21, 2017
上のツイートをされた方のように、後遺障害が認定されたといわれても、それがどういう意味合いを持つのかよくわからないという方もいるかと思います。
そこで、まずは、後遺障害の認定の意味合いについてご紹介していきたいと思います!
後遺障害の認定の意味合い
後遺障害が認定されるメリット
交通事故の被害者の方が、後遺障害の認定に関し、一番気になるのはやはり以下の点かと思います。
後遺障害認定が受けられるみたいだwメリットとかあるのかな?
— nogenokirin (@ypooboe) October 15, 2015
自賠責から支払いを受けられる
後遺症が残れば、支払いを受ける必要
交通事故の被害者の方は、当然、事故による怪我の治療に励むことになります。
しかし、残念ながら、治療を行っても完治せず、怪我による痛みや症状が後遺症として残ってしまう場合があります。
そのような後遺症が残ってしまうと、今後、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負ったり、仕事に支障が出ることになります。
生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負ったり、仕事に支障が出るのであれば、当然、そのことに対する支払いがなされるべきです。
自賠責の支払いの対象は後遺症の一部
もっとも、その苦痛や仕事への支障の程度は様々であり、それを事故ごとに検討するとなると、
- 迅速な解決が図れない
- 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く
ことになります。
そこで、自賠責保険は、後遺症のうち、
- 自賠法施行令の等級に該当すると認定を受けた後遺障害のみを賠償の対象とする
- 等級ごとに慰謝料の金額や労働能力喪失率を定める
ことにしました。
つまり、後遺障害が認定される大きなメリットは自賠責保険から後遺症が残ってしまったことによる支払いを受けられることになります。
レポートのとおり、後遺症が残っても、後遺障害の等級が認定されなければ、後遺症が残ったことに対する自賠責からの支払いは受けれられません。
なお、後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関内の各地方の自賠責調査事務所が担当することになります。
ただし、相手方本人や相手方任意保険会社との示談成立前に自賠責からの支払いを受けるためには、被害者請求という手続を取る必要があります。
後遺障害の認定により支払いを受けられるのは慰謝料と逸失利益
そして、等級認定がされた場合に自賠責保険から支払いを受けられる後遺障害による損害は大きく
- 逸失利益
- 慰謝料
の二種類に分けられます。
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
なお、逸失利益は、被害者の収入や労働能力喪失率をもとに算出されます。
自賠責保険では、等級ごとに保険金の上限額、慰謝料の金額及び労働能力喪失率を以下の表のように定めています。
等級 | 保険金上限額 | 慰謝料 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級(別表第1) | 4000万 | 1600万 | 100% |
第2級(別表第2) | 3000万 | 1163万 | 100% |
第1級(別表第2) | 3000万 | 1100万 | 100% |
第2級(別表第2) | 2590万 | 958万 | 100% |
第3級 | 2219万 | 829万 | 100% |
第4級 | 1889万 | 712万 | 92% |
第5級 | 1574万 | 599万 | 79% |
第6級 | 1296万 | 498万 | 67% |
第7級 | 1051万 | 409万 | 56% |
第8級 | 819万 | 324万 | 45% |
第9級 | 616万 | 245万 | 35% |
第10級 | 461万 | 187万 | 27% |
第11級 | 331万 | 135万 | 20% |
第12級 | 224万 | 93万 | 14% |
第13級 | 139万 | 57万 | 9% |
第14級 | 75万 | 32万 | 5% |
逸失利益と慰謝料は別の損害の項目であり、それぞれ別個に請求できる点には注意しましょう。
また、後遺障害が残ったことに対する慰謝料とは別に、交通事故による治療で入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料も別個に請求できます。
任意保険からも支払い受けられること多い
自賠責保険で後遺障害が認定されると、相手方任意保険会社からも認定された等級に基づいて算定した示談金の支払いを受けられることが多いです。
任意保険会社の後遺障害慰謝料の算定基準は、会社ごとに様々ですが、かつての任意保険会社共通の基準は以下の表のとおりになります。
なお、検証のため、自賠責基準の慰謝料も記載しております。
等級 | 任意保険基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
第1級 | 1300万 | 1100万※ |
第2級 | 1120万 | 958万※ |
第3級 | 950万 | 829万 |
第4級 | 800万 | 712万 |
第5級 | 700万 | 599万 |
第6級 | 600万 | 498万 |
第7級 | 500万 | 409万 |
第8級 | 400万 | 324万 |
第9級 | 300万 | 245万 |
第10級 | 200万 | 187万 |
第11級 | 150万 | 135万 |
第12級 | 100万 | 93万 |
第13級 | 60万 | 57万 |
第14級 | 40万 | 32万 |
※別表第2のもの
こうしてみると、任意保険基準は自賠責基準に若干上乗せした程度の金額であることがわかりますね。
なお、任意保険会社の後遺障害の損害に関する示談金は逸失利益と後遺障害を区別しないでまとめて提示してくることがあります。
そして、14級なら75万円など、自賠責保険金の上限額の金額を提示してくることがあります。
この場合、任意保険からは自賠責保険から支払いを受けられる金額以上の金額は受け取れないことになりますので、注意しましょう。
後遺障害の認定のデメリットは?
後遺障害が認定されることによるメリットについてはよくわかりました。
もっとも、反対に、後遺障害が認定されることにより何かデメリットはないのでしょうか?
後遺障害の認定に関し、被害者の方がよくご心配になるのは以下の点です。
疑問
怪我をして、後遺障害の認定がでたんだけど、これはワシは障がい者ということなのかな?— まるこ (@miyusakuko) September 21, 2017
「後遺障害」があると「認定」されてしまうと、いわゆる身体障がい者として扱われしまうのではないかというご心配ですね。
しかし、自賠責保険の後遺障害の等級認定と身体障がい者手帳の交付にかかる認定は別の手続になります。
つまり、自賠責保険で後遺障害の認定がなされても、ただちに身体障がい者として扱われるようになるわけではないということです。
もちろん、交通事故の後遺症が原因で、身体障がい者として扱われるようになってしまうケースはあります。
もっとも、少なくともむちうちで14級の後遺障害が認定されたようなケースでは、身体障がい者として扱われることにはなりません。
では、それ以外に本当に後遺障害が認定されることによるデメリットはないのでしょうか?岡野弁護士にお尋ねしてみたいと思います。
少なくともむちうちで14級の後遺障害が認定されるような比較的後遺障害の程度が軽いケースでは、デメリットはほぼないと考えられます。
強いて挙げるのであれば、
一度首のむちうちで14級が認定されると、その後の交通事故で再び首を痛め14級が認定されても後遺障害の損害についての支払いは原則受け取れない
ことになります。
もっとも、再度の交通事故という本来あってほしくはない仮定の出来事を考慮する必要はほとんどないかと思います。
後遺障害が認定されたと聞くと、ものすごい大事のように聞こえますが、適正な賠償額を受け取るための手続と割り切って考えるといいでしょう。
非該当で認定されないと裁判は?
先ほどもお伝えしたとおり、自賠責保険では、後遺障害による損害は後遺障害の等級が認定された場合にしか認められません。
そして、裁判でも、自賠責保険の後遺障害の等級認定の判断が尊重されます。
つまり、自賠責保険で後遺障害が非該当で認定されない場合には、裁判でも原則として後遺障害の逸失利益や慰謝料は認められません。
もっとも、裁判所は自賠責保険の判断を尊重するにとどまり、その判断に拘束されるわけではないことになっています。
そのため、下記のような、自賠責保険では後遺障害が非該当と判断されながら、後遺障害の損害の支払いを認めた裁判例も存在します。
(略)
原告は、平成19年2月23日、自賠責保険の後遺障害に該当しないとする自賠責保険の支払不能の通知を受けた。
(略)
原告のPTSDによる後遺障害は、自賠責後遺障害11級相当(労働能力喪失率20%)として扱うのが相当である。
(略)
キ 後遺障害逸失利益 530万947円
(略)
ケ 後遺障害慰謝料 400万円(11級相当額)
(以下略)
出典:京都地判平成23年4月15日
上記のような裁判例があるとはいえ、裁判所も、あくまで原則は、自賠責保険で認定された後遺障害等級に基づいて和解案や判決を出しています。
このように、後遺障害の認定は、
自賠責保険からの支払い金額
だけでなく、
- 相手方任意保険会社からの支払い金額
- 裁判で支払いが命じられる金額
にも大きな影響を及ぼすので、慎重に手続きを進めることが必要であるといえます。
交通事故での後遺障害の認定基準
自賠責と労災の認定基準は同じ
後遺障害の認定の意味合いについてはわかりました。
では、後遺障害の認定基準はどのようになっているのでしょうか?
労働者が業務上の事故でけがを負い、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定に応じて労災保険金が支払われます。
労災保険では、厚生労働省の通達で後遺障害の認定の詳細な基準が定められています。
そして、自賠責保険では、後遺障害の等級認定は、原則として労災保険における障害の等級認定の基準に準じて行うこととされています。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じ て行う。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
なお、労働者が業務中や通勤途上で交通事故にあった場合、自賠責保険だけでなく、労災保険の適用の対象にもなることになります。
自賠責と労災は認定機関等が違う
このように、自賠責と労災とでは、後遺障害の認定基準は同じですが、当然違う部分もあります。
認定機関が違う
冒頭でお伝えのとおり、自賠責の場合、後遺障害の認定機関は、損害保険料率算出機構という機関内の各地方の自賠責調査事務所になります。
それに対して、労災の場合、後遺障害の認定機関は、労働基準監督署という機関になります。
面談必須かが違う
また、自賠責と労災とでは審査方法についても違う部分があります。
具体的には、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。
それに対し、労災保険の場合、顧問医が直接被害者と面談した上で、後遺障害の等級認定を判断します。
労災のほうが後遺障害が認定されやすい?
そして、労災保険の場合、面談を行うことの影響があるのか、実務上労災保険のほうが後遺障害が認定されやすい傾向にあるようです。
このような傾向があるため、
先行して労災の後遺障害認定を行い、労災の認定結果を添付して自賠責に申請
する方法により、より有利な後遺障害が認定される可能性が高くなるといえます。
かつては、この労災の認定結果を添付する方法により、自賠責も同様の後遺障害等級を認定していました。
もっとも、現在は独自認定を理由に異なる判断をすることもあるので、その点は注意が必要です。
自賠責保険 | 労災保険 | |
---|---|---|
認定基準 | 労災の認定基準を準用 | 労災の認定基準 |
認定機関 | 損害保険料算出機構 | 労働基準監督署 |
審査方法 | 書面審査※ | 顧問医の面談 |
認定の傾向 | 労災より認定されにくい | 自賠責より認定されやすい |
※醜状障害等の場合には面談する場合あり
裁判での後遺障害の認定基準は?
では、裁判になった場合の後遺障害の認定基準はどのようになっているのでしょうか?
先程も少し触れましたが、裁判では、労災や自賠責保険の認定基準には拘束されず、裁判官が証拠に基づき裁量で適切な後遺障害を認定できます。
もっとも、裁判官が後遺障害の判断をするには何らかの基準が必要であり、実際には裁判でも自賠責・労災保険の認定基準が非常に重視されています。
そのため、裁判の場においても、後遺障害の損害は自賠責・労災保険の認定基準を念頭に置いた上で主張・立証する必要があります。
具体的な後遺障害の認定基準は?
自賠責の後遺障害の認定基準が労災の認定基準を準用していることはわかりました。
では、労災の後遺障害の認定基準は具体的にはどのように定められているのでしょうか?
総論|部位・障害・等級毎に基準
実は、労災の後遺障害の認定基準は部位・障害の内容・等級ごとに詳細に認定基準を定めています。
具体的には、まず身体を解剖学的観点から部位ごとに後遺障害の認定基準を定めています。
次に、それぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた生理学的観点から障害の内容ごとに後遺障害の認定の基準を定めています。
さらに、同一部位の同一内容の障害につき障害(労働能力の喪失)の程度に応じて等級が定められ、等級ごとに後遺障害の認定基準を定めています。
ここからは、各区分の要素ごとに詳しく見ていきたいと思います!
障害の部位
身体障害は、解剖学的観点から以下の表の部位ごとに区分されています。
大区分 | 小区分 | |
---|---|---|
⑴ | 眼 | 眼球 |
まぶた(右又は左) | ||
⑵ | 耳 | 内耳等 |
耳介(右又は左) | ||
⑶ | 鼻 | ー |
⑷ | 口 | ー |
⑸ | 神経系統の機能又は精神 | ー |
⑹ | 頭部、顔面、頸部 | ー |
⑺ | 胸腹部臓器(外生殖器を含む | ー |
⑻ | 体幹 | せき柱 |
その他の体幹骨 | ||
⑼ | 上肢(右又は左) | 上肢 |
手指 | ||
⑽ | 下肢(右又は左) | 下肢 |
足指 |
表のとおり、左右の部位があるものについては、基本的には別個の部位とされています。
ただし、眼球及び内耳については、両眼球、両内耳が同一部位とされている点には注意が必要です。
障害の内容
上記のとおり部位ごとに区分された身体障害は、さらに生理学的観点から細分化されます。
系列は左右合わせて合計で35種になりますが、大きくは
- 器質的障害
- 機能的障害
に分けられます。
一例として、口の部位の障害の内容は以下の表のように区分されます。
器質的障害 | 機能的障害 | |
---|---|---|
口 | 歯牙障害 | そしゃく及び言語機能障害 |
障害の程度
労災保険の後遺障害は、労働能力の喪失の程度に応じて身体障害第1級から第14級までの14段階の等級に区分しています。
具体的な障害等級表は、以下のページに記載されています。
そして、同一部位の同一内容の障害でも障害(労働能力の喪失)の程度に応じて等級が定められ、等級ごとに後遺障害の認定基準を定められています。
具体的にどのようになっているかは、以下の各論で詳しく説明していきたいと思います。
なお、障害の系列は最終的に認定される後遺障害の等級に影響を与える場合があるので注意が必要です。
ただし、後遺障害が複数ある場合、最終的な後遺障害の等級がどうなるかについて、被害者の方だけで判断するのは難しいことも多いです。
そんな場合には、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
各論①|むちうちの認定基準は?
ここまで、後遺障害の認定基準をお伝えしてきましたが、話が抽象的でよくわからないという方も正直多いかと思います。
そこで、後遺障害の認定基準のイメージを持ってもらうため、交通事故で最も多いむちうちの後遺障害の認定基準をご紹介したいと思います。
後遺障害等級表上の区分
むちうちのほとんどは、神経系統の機能又は精神の部位の後遺障害といえます。
そして、神経系統の機能または精神の部位の後遺障害は、障害の内容による区分はないことになります。
もっとも、むちうちは障害の程度に応じて、後遺障害等級表上
- 第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級9号 局部に神経症状を残すもの
に区分されます。
厚生労働省通達の認定基準
そして、厚生労働省の通達では、むちうちのような受傷部位の疼痛について
- 第12級 「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」
- 第14級 「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」
という認定基準が定められています。
自賠責保険実務の認定基準
もっとも、厚生労働省通達の認定基準でも、まだ抽象的な内容過ぎてよくわかりませんよね。
そこで、交通事故の損害賠償実務において参考にされている、日弁連交通事故相談センターが発行している
「交通事故損害額算定基準」という表紙の色から通称青本と呼ばれている書籍
には、むちうちのような経度神経障害に関する等級認定の原則が記載されており、
- 12級は「神経系統の障害の存在が他覚的に証明できるもの」
- 14級は「神経系統の障害の存在が医学的に説明可能なもの」
とされています。
実務上考えられている認定基準?
しかし、これでもまだ具体的にどのような場合に他覚的に証明でき、どういう場合に医学的に説明可能なのかの基準までは明示されていません。
もっとも、これまでの後遺障害の申請事例から、むちうちの場合、実務上最低でも
- 12級が認定されるためには画像上の異常所見
- 14級が認定されるためには6か月以上の通院
が必要であると考えられています。
ただし、実際にむちうちで後遺障害が認定されるかどうかは、その他の様々な事情も総合的に考慮する必要がある点には注意が必要です。
むちうちの後遺障害の認定基準に詳しい弁護士であれば、後遺障害の認定の見通しを立てられるので、一度相談してみるとよいでしょう。
12級13号 | 14級9号 | |
---|---|---|
後遺障害等級表 | 局部に頑固な神経症状 | 局部に神経症状 |
厚生労働省通達 | 時に強度の疼痛のためある程度労務に支障 | 受傷部位にほとんど常時疼痛 |
自賠責実務の認定基準 | 障害が他覚的に証明可能 | 障害が医学的に説明可能 |
実務上考えられている認定基準※ | 画像上の異常所見 | 6か月以上の通院 |
※最低限の基準であり、実際は様々な要素を考慮
各論②|膝の可動域制限の認定基準
さらに後遺障害の認定基準のイメージを持ってもらうため、もう一つ膝の可動域制限についての後遺障害の認定基準をご紹介したいと思います。
後遺障害等級表上の区分
障害の部位・内容による区分
まず、膝は身体障害の部位の区分上、下肢の部位に含まれます。
そして、下肢の部位の後遺障害は、障害の内容により
- 欠損障害、変形障害、短縮障害、醜状障害などの器質的障害
- 機能障害
に区分されます。
そして、下肢の可動域制限は機能障害といえます。
障害の程度による区分
さらに、膝(下肢の3大関節中の1関節)の機能障害は、障害の程度に応じて、後遺障害等級表上
- 第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 第10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
に区分されます。
厚生労働省通達の認定基準
そして、厚生労働省の通達では、下肢の可動域制限について
- 第8級7号 関節が強直したもの
- 第10級10号 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 第12級7号 関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
という認定基準が定められています。
関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。
この場合、「これに近い状態」とは
- 関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているもの
- 関節可動域が10度以下に制限されている場合
をいいます。
なお、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とすることとされています。
膝の可動域制限の後遺障害が認定されるためには、上記の可動域の数値に加え、可動域制限の原因を明らかにする必要がある点には注意が必要です。
可動域の制限が認定基準を満たしていても、可動域制限の原因を証明できなければ、後遺障害の認定はされないということです。
また
- 原則として他動運動による測定値により判断する
- 通常は5度刻みで測定する
- 測定肢位(体勢)が決まっている
などの測定要領を医師の方がよくご存じでない場合もあるので、その点にも注意が必要です。
8級7号 | 10級10号 | 12級7号 | |
---|---|---|---|
後遺障害等級表 | 関節の用を廃した | 関節の機能に著しい障害 | 関節の機能に障害 |
厚生労働省通達 | ・可動域が健側の10%程度以下に制限 ・可動域が10度以下に制限 ・可動域制限の原因が明らか |
・可動域が健側の1/2以下に制限 ・可動域制限の原因が明らか |
・可動域が健側の3/4以下に制限 ・可動域制限の原因が明らか |
※可動域は原則他動運動の測定値で判断
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
冒頭でお伝えしたとおり、交通事故において後遺障害が認定されるかどうかは最終的な支払いの金額に大きく影響を与えます。
そして、後遺障害の認定において適切な等級の獲得を目指すためには、認定の基準についてしっかりと理解しておく必要があります。
もっとも、後遺障害の認定基準は複雑で、ご自身ではよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
そんな場合には、お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談だけでもしてみて下さい。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。