交通事故の後遺症で視力低下…因果関係や原因は?後遺障害認定~慰謝料が丸わかり!
交通事故に遭い、目の周辺を強く打撲してしまった。
事故前は視力がとても良かったのに、事故後には視力0.1以下に低下してしまった…。
- 日常生活にも支障が出ているが、交通事故の後遺症として認定されるのか!?
- 慰謝料の相場は?保険会社から提示された金額は適正なの?
- 慰謝料を増額できるってホント!?
など、いろいろな疑問が出てくると思います。
このページでは、そんな疑問やお悩みをお持ちの方のために!
目の後遺症に関する基礎知識から慰謝料の相場まで、詳しく見ていきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
出典:http://livedoor.blogimg.jp/atomtokyo/imgs/6/3/6395663c.jpg
よろしくお願いします。
交通事故により、最悪の場合は失明してしまうこともあり得ます。
よって、ご本人やご家族への負担は大きいものと感じております。
本日は、様々な方から相談を受けてきた経験も踏まえ、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
くも膜下出血や脳梗塞など、脳の病気で目が見えなくなるなどの後遺症が起こることはよく聞きます。
脳梗塞で入院中の作業員の見舞いに行った。
後遺症で視界の9割近く麻痺している状態なので視線が合わない。
恐らくおれの姿はほとんど見えてなかった。現場ではバリバリの親分で賑やかだった姿はナリを潜め、小さく弱くなっていた。
彼の目は戻るのだろうか?
神様は不公平だ。
切ない。。。— じゅにー (@junny0413) April 1, 2017
同じように、交通事故で顔面や頭部を怪我してしまったとき、視力などに影響が出ることは想像できますよね。
- 事故後に視力が下がってしまった
- 目の調節機能が悪くなった
- 視野が狭くなってしまった
などの症状が残ってしまった場合は、相手側の保険会社から適切な補償を受けるべきです!
まずは知っておきたい!交通事故による目の外傷の基礎知識
人の目は、眼球を外傷からうまく守る構造になっています。
よって、軽い衝撃程度では大事に至るような損傷は受けず、後遺症も残らないことが多いようです。
とはいえ、交通事故の影響で視力に影響を受けている人は実際にいらっしゃいます。
また、非常に強い衝撃を受けた場合などは、完全に失明してしまう可能性も考えられます。
ピクミーの腹ピコ巡回で、高校生の息子さんが自転車通学の途中交通事故にあって片目失明したかもって方がいて、娘には自転車通学させまいと思ってた時期もあったなぁ。
— 六条 (@6_joe) November 13, 2018
まずは、交通事故による目の外傷についての基礎知識を学んでおきましょう。
後遺症認定に向けても必要な「目の外傷」に関する基礎知識
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Fissuraorbitalisinferior.PNG
目の周りを触ればわかる通り、眼球は丈夫な骨のくぼみ(眼窩)の中に収まっています。
また、まぶたも異物が近づくとすぐに閉じて目を保護してくれますよね。
よって、軽い衝撃であれば大事となるような損傷を受けることはほとんどありません。
しかし、強い衝撃が加われば、まぶたへの外傷だけでは済まず、眼窩を骨折し、眼球の損傷まで至ることも考えられます。
最悪の場合は、完全に失明してしまうこともあり得ます。
ここからは、目の周辺に強い衝撃が加わった場合に考えられる外傷について見ていきましょう。
目の周囲のあざ
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Black_eye_%283%29.jpg
交通事故などで外傷を受けた場合、血液がまぶたと目の周囲の皮膚に漏れ出します。
すると、黒あざと呼ばれる腫脹とあざが目の周りにできる可能性があります。
このあざは、非常に痛々しいものですが、ほとんどは特に治療をせずとも数日~数週間で治ります。
他の部位にできるあざと同じようなものですね。
よって、視力にも特に影響は及ぼさないハズです。
目の周囲のあざだけであれば、軽傷ということになるでしょう。
外傷性視神経損傷
一方、交通事故で顔面や頭部に衝撃を受け、眉毛の外側付近にもダメージが生じたとします。
その場合、視神経が圧迫され、視力障害や視野障害が起こる場合があります。
特に、オートバイや自転車による事故での、前額部の強打が原因で起こることが多いようです。
網膜剥離
眼球の中にある光を感じる細胞で構成された網膜が裂けて、眼球の内壁から細胞が剥離してしまうケースもあります。
これは、網膜剥離と呼ばれています。
こうなってしまった場合、すぐに治療を行わなければ、さらに剥離する網膜が広がり、視野のかすみや欠損が悪化してしまいます。
網膜剥離の初期症状としては、
- 宙に何か黒いものが浮かんで見える(飛蚊症)
- 光の点滅が見える
などの症状が現れるそうです。
眼窩の骨折
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Gray508.png
眼窩は、眼窩自体への直接的な衝撃により骨折することがあります。
それ以外にも、眼球自体に強い衝撃が加わり、その衝撃を受けた眼球が眼窩を圧迫し骨折するケースもあるとのことです。
眼窩が骨折した場合、
- 脳につながる神経を圧迫
- 血液が眼球の裏側にたまる
などが原因で、視力が著しく低下してしまうことがあります。
また、眼球の圧迫により眼窩が骨折してしまった場合、
- 複視
- 眼球陥入
- 眼球の下方偏位
などの副次的な症状も生じる可能性が高くなります。
目の周辺のあざ | ・目の周辺の変色 |
---|---|
外傷性視神経損傷 | ・視力障害 ・視野障害 |
網膜剥離 | ・視野のかすみや欠損 ・飛蚊症 ・光の点滅が見える |
眼窩の骨折 | ・複視 ・眼球陥入 ・眼球の下方偏位 |
レーザー治療?目の外傷に対する治療は?
目の周りのあざであれば、自然治癒により数日~数週間で治まるのがほとんどなので、治療は特に必要なさそうですね。
一方、網膜剥離や眼窩骨折などの場合は、早急に病院へ行き治療しないと悪化することもあります!
レーザー治療など、専門家の判断により適切な治療を行ってもらいましょう。
◆注目◆事故による目の後遺症等級認定の基準やポイントを弁護士が解説!!
最悪の場合、失明の可能性もある眼の外傷…。
外傷により後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けたいところです。
では、目の後遺症は交通事故の後遺症として認定されるのでしょうか!?
気になるところです。
目に傷害が残ってしまった場合、後遺症として認定されます。
目の後遺症は、
①視力障害
②調節機能障害
③運動機能障害
④視野障害
の4つに分けられており、それぞれの障害ごとに認定基準が定められています。
目の後遺症にも様々な症状があるということですね!?
ちなみに、自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級毎に認定基準が定められています。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
視力の低下や最悪の場合は失明も…4種類の目の後遺症
①視力障害
- 眼球の組織そのものの損傷(器質的損傷)
- 視神経の損傷
- 失明の有無
- 視力低下の程度(最低でも0.6まで低下)
- 物が二重に見える状態を本人が自覚
- 眼筋の麻痺など、複視が残っている明らかな原因が確認できること
- 二重に見える物が相当程度ずれていること
- 半盲症:両目の視野の右半分、または左半分が欠損
- 視野狭窄:視野の全体が狭くなる、または視野の一部分が不規則的な形で狭くなる
- 視野変状:視野の中に見えない、または見えにくい部分がある
- 片目だけなのか両目なのか
- 障害はどの程度か
- 視力低下など目の後遺症の種類やその症状
- 交通事故による目の後遺症認定基準やその等級
- 目の後遺症認定等級ごとの慰謝料の相場や実例
により生じる視力障害は、
によって等級認定基準が定められているようです。
たとえば、交通事故で眼球が損傷し、片眼の視力が0.1以下になってしまった場合は、第10級1号の認定となります。
また、片目が失明し、もう片方の視力も0.1以下になってしまった場合には、第5級1号の認定となります。
ちなみに、視力が低下したかどうかは、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトを着用した矯正視力で判断されるそうです。
なお、直接目に外傷は無かったものの、事故後に視力が悪くなったという場合は、裁判で因果関係が論点となるとも聞きました。
②目の調節機能障害
目の調節機能障害は、著しい調節機能障害を残すものに限って認定されるようです。
「著しい調節機能障害を残すもの」とは、目の調節力が通常の1/2以下に低下したもののことです。
ちなみに調節力とは、上手くピントを合わせられるかどうか…と言った方がわかりやすいかもしれませんね。
調節力が1/2以下になってしまったかどうかは、以下のような方法で検証して判断されるそうです。
片方の目のみ障害が発生した場合 | 障害が発生した目ともう片方の健康な目の調節力を検証 |
---|---|
両方の目に障害が発生した場合 | それぞれの年齢によって定められた調節力と検証 |
片方の目に障害が発生しもう片方の目がもとから健康な目でないとき |
たとえば、平均基準に定められた調整力は、30歳男性の場合6.3D(ジオプトリ)です。
両眼の調節機能障害を発生させた30歳男性の調節力が3.15D以下であった場合には、著しい調節機能障害と認定されます。
その場合の後遺症等級は第11級1号の認定ということになります。
③目の運動機能障害
出典:https://c1.staticflickr.com/3/2294/1592606111_ca65fb6b21_b.jpg
目の運動機能障害は、
運動機能障害が著しいものであるか
または
目に複視の症状を残しているか
により認定されます。
まず、著しい運動機能障害とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲が多数人の平均と比べ1/2以下に低下したもののことです。
両目に著しい運動制限が生じた場合は、11級1号、片目に生じた場合は12級1号に認定されることになります。
また、目に複視の症状を残すものとは、
の全てに該当する場合です。
正面を見るときに、複視の症状を残す場合は10級2号の等級認定を受けることができます。
また、正面以外を見るときに、複視の症状を残す場合は13級2号の認定となります。
④目の視野障害
視野障害とは、
により、一点を見つめたときに、同時に見える外界の広さが通常と検証して60%以下になった場合です。
たとえば、片目の視野が視野狭窄となり、通常の視野と検証して60%以下であると確認されれば、13級2号の等級認定となります。
両目に視野障害が生じた場合は、9級3号の認定となります。
ということで、症状により大きく認定基準が変わってくることがわかりました。
自分の症状に適正な等級認定を受けるためには、専門家の助けも必要となってきそうです。
困ったときは、弁護士さんに相談してみるのもアリですね!
後遺症認定等級
後遺症の症状 | 後遺症認定等級 | |
---|---|---|
視力障害 | ・視力が最低でも0.6まで低下 または ・失明 |
1~10級 13級 |
目の調節機能障害 | ・ピントを合わせる調節力が1/2以下 | 11級 12級 |
目の運動機能障害 | ・眼球の運動機能が1/2以下 または ・複視の症状 |
10~13級 |
目の視野障害 | ・視野可能範囲が60%以下 | 9級 13級 |
目の障害に対する慰謝料の相場は!?裁判の実例を見てみよう!
保険会社と示談する前に…知っておきたい慰謝料の相場
目の後遺症は、これまでお分かりの通り4種類あります。
保険会社からの示談金にOKする前に、目の後遺症の慰謝料の相場がわかれば心強いですね。
同じ種類の後遺症の中でも、
によっても認定される等級は大きく変わってきます。
よって、慰謝料の金額についてもケースごとにバラバラで、決まった相場というものはありません。
定まった相場というものはないようなので…。
参考までにいくつかの判例をご紹介します!
目の障害 | 後遺症認定等級 | 慰謝料 | |
---|---|---|---|
① | 両眼失明 | 1級 | 2800万円 |
② | 1眼失明 他眼視力0.02以下 |
2級 | 2370万円 |
③ | 1眼失明 他眼視力0.06以下 |
3級 | 1990万円 |
④ | 両眼視力0.06以下 | 4級 | 1670万円 |
⑤ | 1眼失明 他眼視力0.1以下 |
5級 | 1400万円 |
⑥ | 両眼視力0.1以下 | 6級 | 1180万円 |
⑦ | 1眼失明 他眼視力0.6以下 |
7級 | 1000万円 |
⑧ | 1眼失明 | 8級 | 1000万円 |
⑨ | 1眼視力0.02以下 | 830万円 | |
⑩ | 両眼視力0.6以下 | 9級 | 690万円 |
⑪ | 両眼視野障害 | 540万円 | |
⑫ | 1眼視力0.1以下 | 10級 | 550万円 |
⑬ | 該当なし | 11級 | 420万円 |
⑭ | 調節機能障害 | 290万円 | |
⑮ | 運動機能傷害 | 12級 | 290万円 |
⑯ | 視力障害 | 13級 | 220万円 |
⑰ | 1眼視力0.6以下 | 180万円 | |
⑱ | 該当なし | 14級 | 110万円 |
判例を見てわかる通り、後遺症の等級に応じて慰謝料の金額が大きく異なっていますね。
また、同じ等級であっても金額に差があります。
なぜなら、目の後遺症については、慰謝料だけでなく逸失利益も考慮されるからです。
慰謝料だけじゃない!!逸失利益とは…?
さて、ここで、上に出てきた逸失利益についても学んでおきましょう。
逸失利益とは、後遺症が原因で労働能力が失われた場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償です。
逸失利益については、被害者の年齢や職業、事故当時の年収によっても大きく変わってくるそうです。
適正な金額を確実に得るためには、慰謝料以上に弁護士さんの助けが必要となってくるかもしれませんね。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
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また、このホームページでは、その他の交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください!
交通事故で視力が低下したときのQ&A
交通事故で受ける目の外傷とは?
外傷の1つに目の周辺のあざがあります。あざだけであれば視力に影響がない軽症で済むこともあるでしょう。他の外傷としては外傷性視神経損傷、網膜剥離、眼窩の骨折などがあります。この3つの外傷は目に強い衝撃が加わっているため、最悪の場合は完全に失明してしまうこともあり得ます。 交通事故で目に受けた外傷の種類
事故による目の後遺症は等級認定される?
認定されます。目の後遺症は、①視力障害②調節機能障害③運動機能障害④視野障害の4つに分けられており、それぞれの障害ごとに認定基準が定められています。ちなみに自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級ごとにも認定基準が定められています。残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。 目の後遺症の等級認定の基準は?
交通事故が原因の目の障害の慰謝料の相場は?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。