交通事故で性格が変わるのは、高次脳機能障害の後遺症かも…

  • 高次脳機能障害,後遺症

交通事故で性格が変わるのは、高次脳機能障害の後遺症かも…

家族が交通事故で頭を強く打ち、くも膜下出血に…。

幸い命は取り留めたものの、性格が以前と変わってしまったような気がする!?

そういった症状がある場合、高次脳機能障害である可能性が疑われます。

しかし、

  • 高次脳機能障害は交通事故の後遺症として認定されるの?
  • 交通事故による高次脳機能障害の後遺症認定の等級慰謝料相場は?
  • 記憶力や性格が変わってしまうほど重い後遺症なのに、保険会社から提示された示談金は適正なの?

と、わからないことだらけ。

後遺症の症状で悩むうえに、わからないことだらけで辛い思いをされている方も多いハズ。

そこで、このページでは、そんな辛い思いをされている方に向けて!

交通事故による高次脳機能障害の後遺症認定や適正な慰謝料の相場について見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

高次脳機能障害の後遺症については、ご本人に加え、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際に、高次脳機能障害の後遺症に悩むご本人やご家族の方からの相談を受けたこともあります。

その経験も踏まえ、具体例を挙げながら、解説していきたいと思います。

高次脳機能障害という症状…。

木村拓哉さん主演のドラマでもテーマとして扱われていたので、名前はご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

とはいえ、まだまだ身近に感じている人は少ないのも事実ではないでしょうか。

ある日突然交通事故に巻き込まれ、突然発症してしまったとなれば焦ってしまう方も多いでしょう。

ということで、まずは基本的な内容から見ていきたいと思います。

交通事故による後遺症…高次脳機能障害とは?

交通事故による後遺症…高次脳機能障害とは?

昨年、こんなニュースがありました。

14年4月に活動休止した4人組バンド「T-BOLAN」のベース・上野博文(51)が昨年3月にくも膜下出血で倒れ、リハビリを続けていることが20日分かった。
(略)
頭蓋骨の一部を切除する手術を行い、3週間、集中治療室に入った。
一般病棟に移って意識が戻ったが、高次脳機能障害を発症。
リハビリ期間中に結婚した妻ら家族の献身的な看病もあって、今年1月には歩行可能に。
7月からスタジオに入って指を動かし、今月に入って一人で電話もできるようになった。

くも膜下出血の後遺症で高次脳機能障害になったというニュースですね。

他にも、

脳梗塞の後遺症で高次脳機能障害になってしまったという方もいらっしゃいました。

しかも、その症状は様々なようですね。

性格が変わる?記憶がなくなる?高次脳機能障害の症状とは…

最初に紹介したドラマでは、主人公が交通事故に遭い、記憶障害の症状が現れた…という内容でした。

くも膜下出血、脳梗塞、交通事故で頭を強打した場合…共通しているのは脳に損傷が生じるということ。

そのような場合、記憶力や人格が変わってしまうという後遺症が残ることがあり、それが高次脳機能障害と診断されることになります。

人格が変わってしまうほど重い後遺症であり、ご本人だけでなく、ご家族の方にも大きな影響が出てくるでしょう。

よって、交通事故の被害者のご家族も含めて、正しい知識を身につけておきたいですね。

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例えば交通事故によって頭を強く打った場合、意識不明の状態が続いてしまうケースも考えられます。

幸い、意識が回復した後に、

  • 思ったことをうまく言葉で伝えられない
  • 思うように体を動かせず、作業がうまく進まない
  • 以前よりも、仕事のやる気や集中力が続かない

といった症状を感じることがあるかもしれません。

感じると言っても、実は被害者である本人事故前との違いを認識していないことがほとんど。

よって、ご家族の方が症状に気づくことが多いようです。

頭を強く打った交通事故の後にこのような症状を感じた場合は、高次脳機能障害を疑った方が良いと考えられます。

他に考えられる主な症状としては、以下のようなものがあるようです。

まとめ
高次脳機能障害の症状例
症状 症状の例
失語症 ・相手の言葉を理解できない
・うまく言葉が出てこず、なめらかに話せない
記憶障害 ・自分が何者でどこにいるのかわからない
・今がいつなのかわからなくなる
病識欠如 ・以前の人格と違うことに気づかない
失行症 ・体を思うように動かせず、道具をうまく使えない
失認症 ・物の形や色、触っているものが何かわからない
意欲・発動性低下 ・以前と比べてやる気が沸かない
・すぐ眠ってしまう

高次脳機能障害は、事故発生時から時間が経過すればするほど、診断が困難になってしまうものです。

交通事故で頭を強打してしまった場合には、可能であれば事故直後に総合病院の脳外科を受診してください。

事故直後に、脳のMRI検査を受けておくことが重要になってきます。

高次脳機能障害が発症しない場合も考えられますが、頭を強打したとなれば、他の異常がないかそもそも心配ですよね。

その心配を取り除くことも兼ねて、MRI検査を受けておいた方が良さそうです。

交通事故による高次脳機能障害の診断方法

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では、交通事故後に上記のような症状を感じた場合、どのように高次脳機能障害であるかを診断するのでしょうか?

調べたみたところ、高次脳機能障害の診断としては、

  • 意識障害
  • CTやMRIなどの画像所見
  • 医師による所見
  • 家族や介護者などから得られる情報

が主な方法となるようです。

その中でも最も重視されるのが、意識障害画像所見です。

交通事故による高次脳機能障害では、頭部の外傷により意識消失を伴っていたかどうかが大きな判断ポイントとなります。

交通事故後に、意識障害が6時間以上継続した場合、高次脳機能障害が発症することが多いと言われているそうです。

また、画像所見によって脳室拡大脳萎縮などの異常が認められることも、大きな判断ポイントとなるようです。

加えて、ご家族からの情報も、高次脳機能障害を判断するうえでは重要になってきます。

事故前からどのような変化が見られるのか記録しておくことも大切ということですね。

リハビリ?薬物療法?高次脳機能障害の治療とは…

薬物療法

高次脳機能障害の治療には、薬物療法もあるそうです。

しかし、主には付随する精神症状(不眠、不安、抑うつ、粗暴性など)に使用されることになります。

リハビリ

高次脳機能障害の症状は主に、リハビリによって回復する可能性があると言います。

しかし、先ほど述べた通り、高次脳機能障害の症状の程度や種類は様々。

すべての方がリハビリによって回復するとは言えないでしょう。

また、症状が改善するまでの期間も人によって異なります。

一般的には、高次脳機能障害の発症から数年ほどで症状回復の限界がくるとも聞きます。

よって、可能な限り早い段階からリハビリを開始することが重要となります。

それ以上に一番の治療は…

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被害者であるご本人が、今までできていたことができなくなってしまったと気づけば、不安やストレスを感じると思います。

もちろん、交通事故によって大切なご家族の人格がいきなり変わってしまえば、ご家族の方も戸惑ってしまうでしょう。

特に高次脳機能障害の症状は、目で確認できるものではありません。

症状を理解し、受け入れることは簡単なことではないとも思います。

しかし、苦しい思いをしているご本人にとって、一番に頼れるのはご家族であり、心の支えのはずです。

身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。

しかし、ご本人もご家族も辛く、行き詰まるときが来るかもしれません。

そんなときは、自分達だけで抱え込まず、病院などの専門家に相談し、サポートを受けるようにしてください。

【注目】高次脳機能障害の後遺症認定について弁護士が解説

【注目】高次脳機能障害の後遺症認定について弁護士が解説

高次脳機能障害が後遺症認定される3つの基準

高次脳機能障害の症状や診断方法については理解できてきました。

ところで、高次脳機能障害は交通事故による後遺症の中でも裁判になりやすいと聞いたことがあります。

明らかな脳挫傷や血腫までは確認できないけれど、広範囲にわたって脳の神経細胞の線維が断裂してしまうケースがあります。

この場合、画像所見として高次脳機能障害を確認できないため、争いになりやすいと考えられます。

主治医の先生から「高次脳機能障害」という診断をもらったからといって、安心してはいけません。

たしかに、被害者ご本人やご家族、主治医の先生であれば、高次脳機能障害という認識を持ちやすいですよね。

しかし、自動車保険での後遺症認定の手続きにおいては、主治医の診断があっても、高次脳機能障害と認めてもらえるワケではないということですね。

つまり、提出できる証拠が少なければ、裁判までいかないと適切な補償を受けられないと…。

ここで、事故直後のMRIによる精密検査が重要になってくるのですね。

事故後に記憶障害や人格の変化が起こったとしても、それが脳損傷によるものなのか、事故後のうつ症状によるものかの判断は難しいものです。

いかに精神症状が出ていたとしても、脳損傷による症状であることを証明できなければ、高次脳機能障害とは認められません。

後遺症と認定されるための3つのポイント

では、高次脳機能障害で後遺症と認定されるためにはどうしたら良いのか…。

認定審査の中では、以下の3つが重視される傾向にあるということです。

  • 事故直後の意識障害の程度と時間
  • 事故時の脳外傷の診断があるかどうか
  • 脳損傷の画像所見があるかどうか

というのも、意識障害の程度が大きく時間も長ければ、その分、脳組織が損傷している可能性が高いと考えられます。

また、事故時の診断名に脳挫傷クモ膜下出血と書かれていれば、脳に外傷があることが明確になります。

それ以上に、最も重要なのは、脳損傷の画像所見があることです。

3つのポイント有無による認定の可能性の違い
認定可能性 意識障害 脳外傷診断 画像所見
×
× ×
× × ×

ただし、画像所見において、脳組織に局在的な損傷は無く、広い範囲にわたって脳の神経線維が断裂してしまっているケースもあるそうです。

そのケースでは、CTやMRIで脳損傷の状況を判別するのは困難なハズです。

実際に高次脳機能障害と認定してもらえるかどうか…自分では判断が難しそうですね。

そんなときは、専門性の高い弁護士さんに関係資料を見せながら相談してみるのが良いのではないかと思います。

高次脳機能障害後遺症の認定等級

後遺症と認定してもらえた場合でも、その度合いによって慰謝料の値段が変わってくると聞きました。

後遺症の度合いは、どのように区別されているのでしょうか?

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級毎に認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

高次脳機能障害が後遺症として認定されるには、脳外傷に起因する精神症状が発生していることが必要となります。

後遺症の等級というものが定められているのですね。

そして、後遺症の等級は、その精神症状の程度に応じて判断されることになるのですね。

社会生活を送るうえで重要な4つの能力

等級を判定するにあたっては、社会生活を送るうえで重要となる4つの能力喪失の程度が考慮されることがあります。

ちなみに4つの能力とは、

  • 意思疎通能力=他者とのコミュニケーションに支障があるか否か
  • 問題解決能力=理解や判断に困難があるか否か
  • 作業負荷に対する持続力・持久力=一定時間支障なく働けるかどうか
  • 社会行動能力=不適切な行動がみられるかどうか

です。

ということで、高次脳機能障害の認定等級は以下のように判断されるようです。

《14級》

  • MRI、CT、脳波などでは脳の器質的病変は明確ではないが、頭部打撲などの存在は確認でき、 脳損傷が合理的に推測できる。
  • 4能力のうちどれか1つ以上の能力が困難だが概ね自力でできる、または 、多少の困難はあるが概ね自力でできる。

《12級》

  • MRI、CTなどで他覚的にも明確な軽度の脳挫傷、脳出血、または脳波の軽度の異常所見が確認できる。
  • 4能力のうちどれか1つ以上の能力が困難だが概ね自力でできる。

《9級》

一般就労は可能だが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある。

《7級》

一般就労は可能だが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどにより、一般人と同等の作業を行うことができない。

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7級以上になると、働くことも、普段の生活を送ることも難しくなってくるかもしれません。

《5級》

  • 一般人と検証して作業能力が著しく制限され、就労維持のため、職場の理解と援助が必要不可欠である。
  • 単純なくり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能だが、新しい作業が学習できない、環境が変わると作業継続が難しいなどの問題がある。

《3級》

  • 記憶力や注意力、新しいことの学習能力障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があり、一般就労が全くできないか、困難である。
  • 自宅の周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
  • 声掛けや、 介助なしでも日常の動作は行える。

《2級》

  • 著しい判断力の低下や、情動が不安定である。
  • 1人で外出することができず、日常生活の範囲が自宅内に限定される。
  • 生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができない。

《1級》

生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する。

重要
高次脳機能障害の後遺症等級認定基準
等級 認定基準
14級 ・画像などで脳損傷が推測可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能
12級 ・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能
9級 ・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり
7級 ・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能
5級 ・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠
・作業を限定すれば、一般就労も可能
3級 ・一般就労が困難
・日常の生活範囲は自宅に限定されていない
・周りの介助なしに日常の動作を行える
2級 ・著しい判断力の低下や情動の不安定
・日常生活の範囲が自宅内に限定される
・周りの介助なしには日常の動作を行えない
1級 ・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する。

高次脳機能障害の後遺症等級判定機

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高次脳機能障害の慰謝料の相場を教えて!

高次脳機能障害の慰謝料の相場を教えて!

高次脳機能障害の慰謝料の相場は?

ここまで見てくると、高次脳機能障害は重い後遺症であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

もちろん、画像所見の有無や症状の程度によって慰謝料の相場は変わってくるとは思います。

しかし、症状に見合った慰謝料は受け取りたいところです。

高次脳機能障害と認められた場合の、等級別の慰謝料の相場は以下の表のようになっています。

高次脳機能障害の慰謝料の相場
等級 慰謝料
14級 110万円
12級 290万円
9級 690万円
7級 1000万円
5級 1400万円
3級 1990万円
1級 2800万円

他にも、ケース別の慰謝料事例が詳しく紹介されているページがあります。

ご興味があればご覧になってみてください。

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慰謝料請求において越えなければならない2つのハードル

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しかし、繰り返しになりますが、高次脳機能障害の慰謝料を請求するうえでは、越えるべきハードルが2つあります。

1つ目は、自賠責保険の損害調査において、高次脳機能障害と認定してもらうことです。

高次脳機能障害が問題となる事例の大半は、このハードルを越えられずに泣き寝入りすることが多いようです。

例えば、脳損傷の画像所見が確認できなかったとします。

すると、実際には高次脳機能障害の診断を受けて重い精神症状が残っていても、14級にとどまってしまう可能性が高くなってしまいます。

2つ目は、具体的な精神症状から、どの等級に認定してもらえるかという点です。

後遺症の申請にあたっては、

  • 日常生活の状況報告表
  • 障害の状態に関する意見書

という書面を提出する必要があります。

その際に、実際の症状に見合った適切な記載をすることが重要となりそうです。

どちらも越えられるか不安がある場合には、弁護士さんに相談してみた方が確実です!

後遺症として認定され、適切な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ認定の申請段階から弁護士に相談してください。

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しかし、実際に交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合、ご自身で様々な手続きや、後遺症認定等級の判断を行うことは難しそうです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、高次脳機能障害の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いできますか?

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに高次脳機能障害の後遺症が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、高次脳機能障害のように重い後遺症が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

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面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 失語症や記憶障害といった高次脳機能障害の症状治療法
  • 高次脳機能障害の後遺症認定に必要な3つの重要ポイント
  • 高次脳機能障害の後遺症認定14級〜1級の場合の慰謝料の相場

について、おわかりいただけたのではないかと思います。

また、高次脳機能障害の後遺症で適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士さんに相談した方が良いと感じた方も多いはず。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、高次脳機能障害や交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください!

交通事故で性格が変わる後遺症についてのQ&A

交通事故の後遺症「高次脳機能障害」って何?

交通事故で頭を強打した際に脳が損傷し、記憶力や人格が変わってしまうことがあります。このような場合、高次脳機能障害と診断されることがあります。主な症状としては、失語症/記憶障害/病識欠如/失行症/失認症/意欲・発動性低下などがあげられます。 交通事故の後遺症「高次脳機能障害」とは

交通事故による高次脳機能障害の診断方法は?

頭部外傷により、意識消失を伴っていたかどうかが大きな判断ポイントとなります。交通事故後に意識障害が6時間以上継続した場合、高次脳機能障害が発症することが多いと言われています。画像所見によって脳室拡大や脳萎縮などの異常が認められることも大きな判断ポイントとなるようです。ご家族からの情報も重要視されるので、事故前からどのような変化が見られるのか記録しておくことが大切です。 交通事故による高次脳機能障害の診断方法

高次脳機能障害の慰謝料を請求するためには?

後遺障害等級に認定されなければ後遺障害慰謝料を請求することができません。認定審査では、①事故直後の意識障害の程度と時間②事故時の脳外傷の診断があるかどうか③脳損傷の画像所見があるかどうか、の3点が重要視される傾向があります。 高次脳機能障害が後遺症認定される基準

高次脳機能障害で認定が予想される等級は?

症状に応じて1.2.3.5.7.9.12.14級のいずれかの等級認定が予想されます。後遺障害等級は1級~14級まで定められており、残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。後遺障害と認定してもらえた場合でも、その度合いによって慰謝料の金額が変わってきます。 高次脳機能障害後遺症の認定等級

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料はどのくらい?

後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに決められており、等級の数字が小さいほうが金額が高くなっています。弁護士基準における慰謝料相場としては、たとえば14級:110万円、7級:1000万円、1級:2800万円となっています。適切な金額の後遺障害慰謝料を得るには、適切な等級で後遺障害認定を得ることが重要になります。 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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