交通事故の刑事裁判|裁判例、裁判の流れ、加害者が負担する期間・費用を弁護士が解説
交通事故の加害者になってしまい、刑事裁判を受けることになってしまったら・・・
取り調べを受けながら、先の不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
こちらの記事では、
- 交通事故の刑事裁判の判例
- 交通事故の刑事裁判の流れ
- 交通事故の刑事裁判にかかる期間・費用
について解説していきます。
目次
交通事故の刑事裁判の判例をご紹介!どのような判決が下される?
交通事故の加害者は、場合によっては、刑事裁判を受けることになります。
交通事故の刑事裁判の判例を見る前に、
- ① 刑事裁判とは
- ② 刑事事件化する交通事故の特徴
について確認しておきましょう。
①刑事裁判とは
まず、そもそも刑事裁判とは何であるかを確認しておきましょう。
刑事裁判とは
検察官によって起訴された被告人の、有罪・無罪や、刑罰を決められる手続き
人身事故の場合、事故を起こしたこと自体が、犯罪行為になります。
そのため、被害者との間の紛争(民事)だけでなく、刑事事件の加害者として刑事手続きが進められることになるのです。
交通事故の加害者は、民事責任だけでなく刑事責任も負うことになります。
その違いを表で比較しておきます。
刑事責任 | 民事責任 | |
---|---|---|
意味* | 犯罪者が刑罰として負わなければならない責任 | 他人の権利・利益を不法行為により侵害した者が、被害者のこうむった損害について賠償を行う責任 |
交通事故における 責任の内容 |
道路交通法や自動車運転処罰法に違反することで負う責任 | 被害者にケガなど負わせたことよって加害者が負う損害賠償責任など |
*大辞林 第三版より
刑事裁判は、交通事故の加害者が負う刑事責任について審理される裁判手続きです。
よく勘違いされますが、
- 加害者の過失割合
- 被害者に支払う損害賠償額
は、刑事裁判では審議されません。
②刑事事件化する交通事故の特徴
すべての交通事故が刑事事件として扱われるわけではありません。
では、どのような事故が刑事事件化し、刑事裁判に至るのでしょうか。
交通事故のうち、刑事事件化するのは、
交通事故に関して規定のある法律
に違反した場合といえます。
具体的には、自動車運転処罰法や道路交通法がそれにあたります。
基本的には、人身事故が刑事事件として扱われます。
交通事故により人を死傷させると、必ず、上記の法律などに違反することになるからです。
刑罰 | ||
---|---|---|
懲役・禁錮 | 罰金 | |
過失運転 致死傷罪 |
7年以下の懲役もしくは禁錮 | 100万円以下の罰金 |
危険運転 致死傷罪 |
①通常の場合:1年以上の懲役 ②アルコールまたは薬物の影響の場合: ・負傷の場合12年以下の懲役 ・死亡の場合15年以下の懲役 ③運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響の場合: ・負傷の場合12年以下の懲役 ・死亡の場合15年以下の懲役 |
ー |
救護措置 義務違反 |
(原則) ・5年以下の懲役 (死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき) ・10年以下の懲役 |
(原則) ・50万円以下の罰金 (死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき) ・100万円以下の罰金 |
報告義務違反 | 3か月以下の懲役 | 5万円以下の罰金 |
一方、人身事故以外で刑事事件となるのは、以下のような場合です。
刑事事件化しやすい事故
- 報告義務違反
- 当て逃げ
- 飲酒運転
- 無免許運転
- スピード違反
これらは、道路交通法違反となります。
そのため、刑事事件として扱われることになります。
交通事故の加害者が刑事裁判で受けた判決
では、交通事故の刑事裁判の例を見ていきます。
今回はとくに、懲役刑や禁錮刑が言い渡された例をご紹介します。
裁判において、量刑は、罪名ごとに簡単に決まるものではありません。
様々な事情を考慮した上で、裁判官によって事案に即した判決が下されます。
そのため、以下でご紹介する判例の量刑は、あくまで目安として参考にしてください。
救護措置義務・報告義務違反の判例
被告人は、自動車を運転中、進路前方で転倒していたA(被害者)を轢き、胸部外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こした。 自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 |
平成28(わ)654 道路交通法違反
平成30年1月19日 名古屋地方裁判所
この事案は、いわゆる「ひき逃げ」の事案でした。
交通事故を起こしてしまったら、直ちに車を停止させ、負傷者の救護を行う義務があります。
この事案では、被告人は、
道路交通法上の
- 救護措置義務違反
- 報告義務違反
により、
懲役6ヶ月執行猶予2年
を言い渡されました。
救護措置義務違反は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され、
報告義務違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
なお、この交通事故によって被害者を死亡させており、自動車運転過失致死罪につき、略式命令による罰金30万円の刑が確定していました。
過失運転致死傷罪の判例
大型貨物自動車を運転する被告人が、高速道路上において、スマホの閲覧・操作等に気をとられ、進路の安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務に違反して多重交通事故を起こし、1名を死亡させ4名に傷害を負わせた。 |
平成30(わ)471 過失運転致死傷被告事件
平成30年3月19日 大津地方裁判所
この事案は、いわゆる「スマホながら運転」による多重事故の事案でした。
高速道路上を時速約80㎞で走行しながらも、前方注視を約10秒間、200m以上もの距離にわたり、ほぼ完全に怠ってたようです。
過失運転致死傷罪は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処されます。
危険運転致死傷罪の判例
被告人は、友人らを乗せて走行中に、車内の雰囲気を盛り上げるため、太鼓橋状の道路を高速度で通過し、激しい上下動などにより自車を滑走させた。 それにより、歩行者1名を死亡させ、同乗者2名に傷害を負わせた。 |
平成24(わ)1330 危険運転致死傷被告事件
平成25年5月23日 千葉地方裁判所
被告人は、いわゆる「ゼロG状態」を楽しもうと、一般道を時速80㎞を超える高速度で自車を走行させました。
その結果、歩行者に衝突して外傷性クモ膜下出血等により死亡させ、同乗していた2人に脳挫傷や頸椎損傷等の傷害を負わせました。
危険運転致死傷罪は1年以上の懲役に処されます。
交通事故の刑事裁判の判決は罰金刑が多い?
交通事故の刑事裁判で、罰金刑になることは多いのでしょうか。
法務省が毎年出している犯罪白書というデータをもとに、検討してみます。
交通犯罪のうち、危険運転致死傷罪の法定刑は、懲役刑のみしか用意されていません。
そのため、危険運転致死傷罪で罰金刑になることはありません。
一方、過失運転致死傷罪には罰金刑が用意されています。
今回は、
過失運転致死傷罪の罰金刑の割合
に注目します。
まず、検察が「過失運転致死傷罪」として扱った事件がどのように処理されたかのデータをご覧ください。
割合 | |
---|---|
公判請求 | 1.1% |
略式命令請求 | 9.4% |
不起訴 | 86.3% |
家裁送致 | 3.2% |
平成29年『犯罪白書』(法務省HP:http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/images/full/h4-1-3-01.jpg)より
そもそも、過失運転致死傷罪で送致されても、8割以上は不起訴で終わっていることがわかります。
起訴される場合でも、9割近くは略式起訴(略式命令請求)になっています。
略式起訴されるのは、罰金刑を適用することが妥当であると検察官が判断した場合です。
そのため、略式起訴されたということは、罰金刑になったということです。
すなわち、略式起訴になった割合を見れば罰金刑になった割合がわかるということです。
よって、
「過失運転致死傷罪」で起訴されることになっても、9割近い確率で罰金刑になる
ということがわかります。
交通事故で刑事裁判になった場合の流れ
交通事故により刑事裁判となった場合の流れを見ていきましょう。
基本的には、通常の刑事裁判と同じです。
以下のような流れで手続きが進んでいきます。
交通事故の刑事手続きの流れ
① 事故発生→②現場検証→③警察署での取り調べ→④検察に送致→⑤起訴・不起訴
逮捕からの流れを、順に見ていきましょう。
【図解】交通事故の刑事裁判の流れ①逮捕~起訴
交通事故が刑事事件として扱われ、捜査される中で、
- 逮捕される場合
- 逮捕されない場合
があります。
違いは、捜査の間身柄を拘束されるかどうかです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/atom_h3.png
逮捕されても、逮捕されなくても、交通事故が刑事事件として扱われると、捜査は進められます。
逮捕されなかったからといって、犯罪でないと判断されたわけではありませんので、注意が必要です。
逮捕される場合
交通事故によって逮捕されるのは、
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合
です。
✓被害者が死亡・重症などの結果が重大な事故 ✓飲酒やひき逃げなどの故意犯 |
このような場合が考えられます。
逮捕される場合の流れは、下図のようになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/atom_h1.png
逮捕されると、留置場などでしばらく生活したまま捜査が行われます。
この「捜査」には、警察による捜査・検察による捜査の両方が含まれます。
逮捕される場合の捜査には時間の制約があり、以下のような時間制限の中で捜査が進められます。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/atom_h8.png
「送致」というのは、事件の捜査を警察から検察に引き継ぐことです。
被疑者自身に、何か特別な手続きが必要になることはありません。
では、事件が検察官に送致された後はどうなるのでしょうか。
事件が検察に送致された後は、
検察によって、送致から24時間以内に
- 起訴・不起訴
- 裁判官への勾留請求
- 釈放
のいずれかが決められます。
事件が検察官に送致された後は、多くの場合で勾留請求されます。
勾留請求とは、検察官が裁判官に「被疑者の身柄を拘束して捜査をしたい」と請求することです。
勾留
勾留とは
被疑者または被告人を、警察署内の留置場などに拘束すること
勾留が決まると、原則10日間留置場に拘束され、取り調べを受けます。
やむを得ない場合、さらに最大10日間延長されます。
逮捕の段階から合わせると、起訴されるまでに最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
逮捕・勾留される場合の流れ
事故発生→逮捕→送致→勾留→起訴
逮捕されない場合
一方で、逮捕されない場合の流れを見ていきましょう。
交通事故においては、
- 物損事故
- 人身事故でも軽微な場合
などでは、逮捕されることはほとんどありません。
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逮捕されない場合は、自宅で、今まで通りの生活を続けながら捜査を受けます。
これを在宅捜査と呼びます。
在宅捜査の場合は、留置場で留置されない代わりに、警察に捜査のための呼び出しを受けることがあります。
逮捕・勾留される場合の流れ
事故発生→在宅捜査→在宅送致→在宅起訴
起訴・不起訴
検察による捜査が終わると、起訴・不起訴の判断がなされます。
そもそも、起訴とは何をされることでしょうか。
起訴とは
検察官が裁判所に対して、刑事事件の審理を求めること
正しくは「公訴の提起」という
では、どのような場合に起訴されるのでしょうか。
起訴されるかどうかは、事故の内容ごとに一義的に決まっているわけではありません。
検察官による判断によるところも大きいと言えます。
一方、以下の場合は、起訴されません。
①犯罪の嫌疑がない場合 ②嫌疑が不十分の場合 ③起訴猶予の場合 |
それぞれ、どのような場合か見てみましょう。
例えば、ひき逃げの加害者ではないかと疑いをかけられ捜査されていたが、真犯人が自首してきた場合などです。
このような場合は、もちろん起訴されません。
具体的には、加害者が過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪を犯したという証拠が不十分である場合です。
例えば、「加害者はこの人で間違いない」、と特定されていても、証拠が揃わず、上記の違法行為の立証ができない場合は、起訴されません。
例えば、被疑者が事故の加害者であることも明らかで、証拠も十分にそろっている場合でも、
被疑者の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重と情状・犯罪後の状況
により「訴追を必要としない」と判断されて場合は、起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
起訴されるかどうかは、検察官によって判断される
【図解】交通事故の刑事裁判の流れ②起訴~判決
起訴されることになると、
- 略式起訴
- 公判請求
のどちらで起訴されるかが決められます。
意味 | |
---|---|
公判請求 | 公開の法廷において裁判所に審理を求めること |
略式起訴 | 被疑者の同意を得て、公判を開かずに書面審理のみで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続き ※100万円以下の罰金又は科料の刑を科す場合のみ |
略式起訴の場合
略式起訴の場合、略式命令に従って罰金・科料を支払うだけで、刑事手続きは終了です。
略式起訴になるのは、以下の場合です。
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逮捕されていた場合と、逮捕されていなかった場合に分けて見てみましょう。
逮捕された場合
裁判官が、罰金・科料を支払うべき命令(略式命令)を出す ↓ 被告人は略式命令書を受け取る ↓ 被告人は罰金・科料を検察庁に納付する ↓ 納付後、釈放されて刑事手続きは終了 |
逮捕されなかった場合
自宅宛てに略式命令書が郵送される ↓ 約2週間後、検察庁から罰金の納付告知書が届く ↓ 指定場所で罰金・科料を納付し、刑事手続きは終了 |
公判請求の場合
公判請求された場合は、裁判所で公開の裁判が行われます。
裁判の大きな流れとしては、以下の図のようになります。
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そして、公判の中の流れは、おおよそこのようになります。
① 冒頭手続き
↓
② 証拠調べ手続き
↓
③ 弁論手続き
↓
④ 判決
多くの場合、
①冒頭手続き~③弁論手続き
までは第1回公判で行われます。
そして、第2回公判で
④判決が言い渡されます。
判決に納得できない場合、高等裁判所に控訴することができます。
では、それぞれの手続きの中で行われる内容を、簡単にご紹介します。
①冒頭手続き
- 人定質問
- 起訴状の朗読
- 黙秘権の告知
- 罪状認否の確認
冒頭手続きでは、基本的な事項の確認を行います。
②証拠調べ手続き
- 検察側の立証活動
- 弁護側の立証活動
証拠調べ手続きでは、検察官と弁護人の立証活動により、証拠の取調べが行われます。
この段階で、有罪・無罪、有罪の場合の量刑が決まります。
③弁論手続き
- 検察側の論告・求刑
- 弁論側の最終弁論
- 被告人の最終陳述
弁論手続きでは、まず、検察官が事実や法律の適用、量刑について意見を述べます。
その後、それに対して弁護人が弁論をします。
最後に、被告人は意見を述べることが許されます。
そして、次の第2回公判のとき判決が言い渡されることが多いです。
交通事故の刑事裁判にかかる期間・費用
刑事裁判はどれくらいの期間で終わる?
交通事故で、公開の裁判(公判)になった場合にかかる期間について見ていきましょう。
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第1回公判は、起訴から1ヵ月半程度で行われることが多いです。
そして、次の第2回公判期日に判決が下されます。
起訴から判決までは、おおよそ2ヶ月程度と言えるでしょう。
とはいえ、事実に争いがある場合は、公判の時間が長くなったり、公判の回数が増えることもあるため、判決まで長い期間かかることもあります。
刑事裁判にかかる費用は?何に費用がかかる?
刑事裁判を受けるにあたり、以下の費用がかかります。
・弁護士費用 ・証人費用 ・鑑定人、通訳人、翻訳人費用 |
(参考)刑事訴訟費用等に関する法律
弁護士費用については、国選弁護士か私選弁護士であるかどうかや、弁護内容によって異なります。
刑事裁判の費用については、こちらの記事をご覧ください。
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最後に一言
今回は「交通事故と刑事裁判」をテーマにお伝えしました。
最後に弁護士からのアドバイスです。
交通事故において刑事裁判になる場合、
- 危険運転致死傷罪
- 過失運転致死傷罪
- 救護義務違反
などが考えられます。
過失運転致死傷罪と救護義務違反に関しては、罰金刑も用意されています。
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まとめ
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他にも交通事故の加害者についての関連記事があるので、参考にしてみてくださいね。
交通事故の刑事裁判に関するQ&A
交通事故の刑事裁判とは?
交通事故の加害者が負う刑事責任について審理される裁判手続きです。検察官によって起訴された被告人の、有罪・無罪や、刑罰が決められます。人身事故の場合、事故を起こしたこと自体が犯罪行為になります。そのため、被害者との間の紛争(民事)だけでなく、刑事事件の加害者として刑事手続きが進められることになります。交通事故の加害者は、民事責任だけでなく刑事責任も負うことになります。 交通事故と刑事事件の関係
交通事故の加害者が刑事裁判で受ける判決って?
言い渡される判決は交通事故のさまざまな事情を考慮したうえで裁判官によって下されるので、判決の内容を一概に言い切ることはできません。交通事故は、「危険運転致死傷罪」「過失運転致死傷罪」「救護義務」などに違反した場合に刑事事件化します。これらはそれぞれ刑罰の範囲が定められており、その範囲内で刑罰が決められることになります。 交通事故の加害者が刑事裁判で受けた判決
刑事裁判はどれくらいの期間で終わる?
起訴から判決までは、おおよそ2ヶ月程度と言えるでしょう。第1回公判は、起訴から1ヵ月半程度で行われることが多いです。そして、次の第2回公判期日に判決が下されます。事実に争いがある場合は、公判の時間が長くなったり、公判の回数が増えることもあるため、判決まで長い期間かかることもあります。 刑事裁判にかかる期間
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