【交通事故】調停ガイド|弁護士が調停申立書・費用・流れなどを解説!
「交通事故で調停を申し立てようと思うのだけれど弁護士に色々と聞いてみたい・・・」
いざ交通事故の調停を申し立てようと思っても、申立書・管轄・費用・流れ・期間などわからないことだらけですよね。
このページでは、そんな方のために
- 交通事故の調停の基礎知識
- 交通事故の調停申立書の書き方や添付書類
- 交通事故の調停の管轄はどこになるか
- 交通事故の調停の費用はどれ位掛かるのか
- 交通事故の調停の流れはどうなっているか
- 交通事故の調停はどれ位の期間を要するか
といった疑問について弁護士の監修の下、詳しくお伝えしていきたいと思います!
交通事故の調停は、交通事故紛争を解決する上で、有力な選択肢の一つです。
しかし、交通事故の調停について詳しくご存じない方も多いかと思います。
ここでは少しでも交通事故の調停について理解を深めていただき、解決の選択肢の一つとして検討して頂ければと思っております。
目次
そもそも、調停という言葉は何となく聞いたことはあっても、詳しくはご存じないという方が多いかと思います。
そこで、まずは、交通事故の調停の基礎知識について確認していきたいと思います!
交通事故の調停の基礎知識
調停とは何か?
調停の存在理由
まず、調停とは一般的に以下のように定義されています。
調停
第三者の関与のもと当事者間で話し合いを行い、合意によって紛争を解決する手続き
交通事故の場合、いきなり裁判を提起することはほとんどありません。
通常はまず加害者や加害者側の保険会社と示談交渉をすることになります。
交通事故の場合、多くは示談により解決に至り、裁判にまではならないことがほとんどです。
もっとも、加害者と慰謝料の金額や過失割合などの点で、示談交渉の最後まで折り合いがつかず示談がまとまらない場合も存在します。
そのような場合、最終的な紛争解決手段として裁判という手続きがあります。
しかし、裁判の場合には、高額な費用と長い期間が掛かります。
また、当事者だけではまとまらない話し合いでも、第三者に間に入ってもらうことにより話し合いがまとまる可能性もあります。
そこで、裁判の前に低額な費用と比較的短い期間で解決できる可能性のある調停という手続きをとることができるようになっています。
調停は交通事故の和解方法の一つ
調停は裁判の判決とは異なり、第三者の関与があるものの、紛争解決にはあくまで当事者間の合意が必要になります。
このような当事者間の合意により損害賠償という権利関係に関する争いを終わらせることを法律上の和解といいます。
そして、交通事故における和解の方法には調停以外にも、示談や訴訟上の和解といった方法があります。
つまり、調停は交通事故の和解方法の一つといえます。
なお、交通事故の訴訟上の和解についてもっと知りたいという方は、以下のページに詳しく記載されていますので、是非ご覧になってみて下さい。
交通事故の調停は裁判所が行うもの以外もある
裁判所以外で調停が行われる機関
そして、交通事故の調停は裁判所以外の様々な機関でも行われています。
裁判所以外で調停が行われる機関としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといった機関があります。
これらの機関についてもっと知りたいという方は、以下のページに詳しく記載されていますので、是非ご覧になってみて下さい。
裁判所の交通調停は人身事故のみ
一方、交通事故の調停が裁判所で行われる交通調停事件の対象は、法律上、自動車の運行による人身事故に限られています。
(交通調停事件・管轄)
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件(以下略)
出典:民事調停法第33条の2
もっとも、自動車の物損事故や自転車事故の調停が裁判所で一切できないわけではなく、一般民事調停事件の対象にはなります。
このように、交通事故の調停にも様々なものがありますが、ここからは裁判所の交通調停事件を前提にお話していきたいと思います。
最後に、裁判所及びそれ以外の機関の調停対応事案について表にまとめてみましたのでご参照ください。
裁判所の交通調停 | 交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|---|
自動車の人身事故 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動車の物損事故 | ×※1 | 〇 | △※2 |
自転車事故 | ×※1 | × | × |
※1裁判所の一般民事調停事件の対象にはなる
※2損害賠償者が特定の任意保険・共済に加入している場合のみ可
交通事故の調停のメリット・デメリットとは?
では、交通事故の調停のメリットやデメリットはどのようなところにあるのでしょうか?
調停のメリット
裁判よりも柔軟な解決が可能
調停はあくまで当事者間の話合いに基づく合意による解決なので、法律に捉われすぎることなく柔軟な解決を図ることができるのがメリットの一つです。
例えば、裁判では法律上損害として認定しにくいような損害項目についても、事情を説明し、相手方も納得してくれれば、支払に含めることができます。
裁判よりも低額な費用と比較的短い期間で解決が可能
後ほど詳しく説明いたしますが、調停は裁判よりも低額な費用と比較的短い期間で解決が可能であることもメリットの一つです。
調停が裁判ほど厳格な手続きが要求されていないため、簡易な手続きにより迅速に紛争を解決することが可能になります。
調停が成立すると確定判決と同一の効力を有する
こちらも流れのところで詳しく説明しますが、調停が成立すると確定判決と同一の効力を有し、強制執行が可能になります。
同じ交通事故の和解方法の一つである示談の場合、成立しても通常強制執行ができないことからすれば、この点も調停のメリットの一つといえます。
プライバシーが守られる
調停手続きは原則として非公開のため、プライバシーを守ることができます。
裁判の場合には、公開の法廷で手続きが行われるため、この点も調停のメリットの一つということができます。
調停のデメリット
《裁判ほど厳格な事実認定が行われない
調停の場合には裁判の場合のような厳格な手続きによる証拠調べが行われることはほとんどないことになります。
そのため、事実関係に大きく争いがあるような場合に納得のいく事実認定が行われない可能性が高いことが調停のデメリットの一つといえます。
調停委員が交通事故に詳しくない可能性がある
裁判所の調停委員には様々な立場の方がおり、調停委員が交通事故に詳しくない可能性があることが調停のデメリットの一つといえます。
一方、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの場合、交通事故に詳しい弁護士が間に入ってくれることになります。
相手方が調停に欠席する可能性がある
調停を欠席すると法律上は過料を科せられる可能性があるが、実際にはほとんど過料を科せられることはないため、欠席の可能性があります。
裁判の場合、何もせず欠席すると請求を認めた判決が出るため、事実上出頭が強制されているのと異なる点が調停のデメリットの一つといえます。
調停が不調に終わるとかえって解決までに期間を要する
調停でも話し合いがまとまらず、調停が不調に終わることもあり、その場合には改めて裁判を提起する必要が出てきます。
この場合、最初から調停を行わず、裁判を提起していた場合よりもかえって解決までに期間を要することが、調停のデメリットの一つといえます。
このような交通事故の調停のメリット・デメリットを考慮した上で、調停を申し立てるべきかどうかを慎重に検討する必要があります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
① | 裁判より柔軟な解決可 | 裁判ほど厳格な事実認定行われない |
② | 裁判より低額費用と短期間で解決可 | 調停委員が交通事故に詳しくない可能性 |
③ | 調停成立すれば強制執行可 | 相手方が欠席の可能性 |
④ | プライバシー保護 | 成立しないとかえって解決まで長期間 |
交通事故の調停申立書の書き方や添付書類
交通事故の調停申立書の書き方
交通事故の調停の基礎知識を確認したところで、ここからは、実際に交通事故の調停を申し立てる方法を確認していきましょう。
交通事故の調停を申し立てるためには、まず調停申立書という書類を作成する必要があります。
交通調停申立書の書式は裁判所の窓口に備え付けられていますが、具体的には以下のような書式になります。
また、具体的な書き方としては以下のように記載します。
特に書き方に難しいところはなく、以下の点が記載されていれば最低限大丈夫です。
- 作成年月日
- 当事者の住所・氏名・連絡先
- 申立ての趣旨(請求の内容)
- 交通事故の内容(発生日時・場所・被害の程度など)
- 損害額
交通事故の調停の添付書類は?
また、調停申立書の書式の下部にも記載欄がありますが、申立書と同時に添付書類も提出する必要があります。
具体的には
- 交通事故証明書や診断書などの証拠書類
- 当事者が法人の場合には資格証明書
- 当事者が未成年や死亡している場合には戸籍謄本
- 当事者の代理人が申し立てをする場合には委任状
といった書類も併せて提出が必要になります。
裁判の訴状とは異なり、調停申立書は、被害者だけでも比較的作成が容易と考えられます。
共通 | 証拠書類 (交通事故証明書・診断書など) |
---|---|
当事者が法人 | 資格証明書 |
・当事者が未成年 ・当事者が死亡 |
戸籍謄本 |
当事者の代理人が申立 | 委任状 |
交通事故の調停の管轄はどこになるのか?
原則は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に
無事調停申立書を作成し、添付書類を準備できたら、それらの書類を裁判所に提出することになります。
もっとも、どこの裁判所でもいいというわけではありません。
調停の申立先は原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所と定められています。
裁判所の管轄区域については以下の裁判所のページで確認が可能です。
例外的に管轄が認められる場合
当事者が合意により定めた裁判所
もっとも、当事者間の合意がある場合には、本来管轄のない地方裁判所又は簡易裁判所に管轄が認められる場合があります。
交通調停は請求者の住所地も管轄
また、民事調停法は、交通調停事件の場合には、請求者の住所地を管轄する簡易裁判所にも申立を認めています。
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、(略)損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
出典:民事調停法第33条の2
先ほどお伝えしたとおり、民事調停法上の交通調停の対象は自動車の運行による人身事故に限定されます。
そのため、一般民事調停事件となる物損事故や自転車事故の場合、合意がない限り請求者の住所地を管轄する簡易裁判所には申立できません。
なお、裁判とは異なり、当事者間の合意がある場合を除き、請求額がいくらでも申し立てるのは簡易裁判所になるので、その点注意しましょう。
また、いずれの場合も裁判とは異なり交通事故の発生場所には管轄が認められないのでその点も注意しましょう。
請求金額 | 交通調停 | 交通裁判 |
---|---|---|
140万円以下 | ・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 ・請求者の住所地を管轄する簡易裁判所 |
・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
・請求者の住所地を管轄する簡易裁判所 |
140万円を超える | ・相手方の住所地を管轄する地方裁判所 ・請求者の住所地を管轄する地方裁判所 ・交通事故の発生場所を管轄する地方裁判所 |
※当事者間の合意がある場合除く
交通事故の調停の費用はどれ位掛かるのか
交通事故の調停の印紙費用は訴訟提起の約半額
交通事故の調停を裁判所に申し立てる場合には、手数料として印紙代(費用)が掛かります。
そして、印紙代(費用)がいくらになるかは、調停において相手方にいくら請求するかという訴額に応じて定まります。
具体的には以下のページに記載されている表のようになっています。
上記のページに記載されている表をご覧いただければわかりますが、交通事故の調停の印紙費用は訴訟提起の約半額となっています。
なお、調停の場合、相手方に請求する金額が確定しない場合には、申立の趣旨に「相当額の金銭を支払うことを求める」と記載すれば足ります。
その場合には、訴額を160万円とみなして手数料を算定します。
※ 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。
なお、上記のページに記載されている手数料の一部を抜粋して表にまとめてみましたので、併せてご参照下さい。
訴額 | 民事調停 | 訴訟 |
---|---|---|
100万円 | 5,000円 | 10,000円 |
160万円 | 6,500円 | 13,000円 |
500万円 | 15,000円 | 30,000円 |
1000万円 | 25,000円 | 50,000円 |
1億円 | 133,000円 | 320,000円 |
交通事故の調停の郵券費用は裁判所により違う
また、交通事故の調停を裁判所に申し立てる場合、裁判所から相手方に書類を送付する際の郵便切手代(郵券費用)も掛かります。
そして郵便切手代(郵券費用)がいくらになるかは、裁判所によって異なることになります。
例えば、東京簡易裁判所の場合には、以下の表のように金額及び内訳が定められています。
総額 | 郵便切手額 | 枚数 |
---|---|---|
2,580円 | 500円 | 2枚 |
100円 | 10枚 | |
82円 | 5枚 | |
10円 | 14枚 | |
2円 | 10枚 | |
1円 | 10枚 |
※1 申立人・相手方各1名の場合
※2 当事者が1名増えるごとに1,214円追加になる
※3 平成28年2月4日現在の金額
なお、東京地方裁判所への訴訟の提起の場合は6,000円、東京簡易裁判所への訴訟の提起の場合は5,625円(当事者各1名の場合)になっています。
つまり、交通事故の調停の郵券費用も訴訟提起の約半額となっているといえます。
このように、交通事故の調停の裁判所への申し立ては裁判の提起よりも掛かる費用が安いといえます。
一方で、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターへの申し立ては費用が無料となっています。
交通事故の紛争をどのような手段で解決するかはこういった費用の問題も考慮した上で検討する必要があります。
交通事故の調停の流れはどうなっているか
調停申立書等の書類、各種費用を管轄の簡易裁判所に提出し、不備がなければ調停の期日が開催される流れになります。
裁判所が各当事者に調停期日を指定した上で、その期日に出頭するよう裁判所から呼び出しを受けます。
もっとも、調停への出頭が初めてで流れがわからず不安になる方も多いと思います。
そこで、ここからは期日における調停手続きの流れをお伝えしていきたいと思います。
期日における調停手続きの流れ
期日の調停機関
調停の期日は、調停主任である裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会という機関が行います。
調停委員は、弁護士等の専門家のほか社会の各分野から選任されます。
調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。
具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。
出典:http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin/index.html
双方の事情聴取
そして、調停期日では、まず、調停委員が当事者双方から事情聴取をすることになります。
その方法としては、原則として、申立人と相手方から交互に別々に話を聞くことになります。
同席の上で事情を聴取すると、当事者が感情的になってしまうことも多いからです。
事実の調査
その上で、事実の調査が行われることになります。
基本的に事実の調査は当事者が行い、相手方が申立書に対する答弁書を提出したり、双方証拠を提出したりします。
もっとも、調停では、訴訟と異なり、調停委員会が職権で事実の調査をすることも可能になっています。
証拠調べ
それに加えて、調停手続きで証拠調べが行われることがあります。
もっとも、調停の場合には裁判の場合のような厳格な手続きによる証拠調べが行われることは実際にはほとんどないようです。
例えば、尋問手続きを行わず、陳述書の提出で済ませてしまうことも多いようです。
調停案の提示・当事者双方の説得
最後に、調停委員会は事情聴取・事実の調査及び証拠調べの結果を踏まえた上で、紛争解決に向けて調停案を提示し、当事者双方を説得します。
期日における調停の流れをあらかじめ知っておけば、出頭の際の不安も軽減されることかと思います。
調停が成立すれば調停証書作成
調停委員会から提示された調停案をもとに当事者間に合意が成立した場合には調停調書が作成され、調停は終了となります。
調停成立の効果
調停成立により作成される調停調書の調停条項は裁判上の和解と同一の効力を有します。
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
出典:民事調停法第16条
そして、裁判上の和解により作成される和解調書の和解条項は確定判決と同一の効力を有します。
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
出典:民事訴訟法第267条
そのため、調停条項で定められた義務が履行されない場合、当事者は調停調書を債務名義として強制執行することができます。
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
(略)
七 確定判決と同一の効力を有するもの(以下略)
出典:民事執行法第22条
調停の不成立
一方、調停委員の説得によっても当事者間の合意に至らず、調停が不調に終わった場合、調停が成立しないものとして事件は終了となります。
この場合、当事者が紛争解決手段として訴訟を提起するという流れになることが考えられます。
申立人が調停不成立の通知を受けてから2週間以内に調停で争われた件につき訴訟を提起した場合、調停申立時に訴訟を提起したとみなされます。
(調停不成立等の場合の訴の提起)
(略)事件が終了し(略)た場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
出典:民事調停法第19条
なお、調停が不成立となり、裁判となった場合に備え、裁判について詳しく知りたいという方は以下のページも是非ご覧になってみて下さい。
調停に代わる決定
また、裁判所は調停が成立する見込みがない場合であっても、一定の場合に事件の解決のために必要な決定をすることができます。
これを「調停に代わる決定」と呼んでいます。
調停に代わる決定に対し、当事者が2週間以内に異議を述べない場合には裁判上の和解と同一の効力を有することになります。
もっとも、当事者が2週間以内に異議を述べた場合、調停に代わる決定は効力を失い、調停の不成立と同様の結果になります。
このように、調停の終了方法は複数あり、それぞれ効果も違うということを覚えておきましょう。
交通事故の調停はどれ位の期間を要するか
交通事故の調停の審理期間統計
ここまでで、交通事故の調停の流れについてはご理解いただけたのではないかと思います。
もっとも、実際に交通事故の調停を裁判所に申し立てた場合、どれくらいの審理期間を要するのか気になる方も多いと思います。
裁判所は平成29年度に調停が終了した全簡易裁判所の審理期間の統計を公表しており、具体的には以下の表のとおりです。
1月以内 | 6.03% |
---|---|
2月以内 | 15.07% |
3月以内 | 15.52% |
6月以内 | 32.38% |
1年以内 | 20.73% |
2年以内 | 8.53% |
3年以内 | 1.42% |
3年を超える | 0.29% |
※民事・行政平成29年度「調停既済事件数 終局区分及び調停期日の実施回数別 全簡易裁判所」 参照
半年以内に約7割の調停が終了し、1年以内に9割以上の調停が終了しているということになります。
交通事故の裁判の審理期間統計
これだけだと、調停が早期に紛争を解決できる方法かよくわかりませんよね。
そこで、検証のために、交通事故の裁判の平均審理期間についての統計データをご紹介したいと思います。
統計データによりますと、交通事故の民事裁判・訴訟の第一審の訴えを提起してから終局するまでの平均審理期間は12.4か月のようです。
具体的な統計は以下の表のとおりですが、半年以内に終局する事案は2割程度であり、1年以内に終局する事案は6割程度になります。
6月以内 | 19.7% |
---|---|
6月超1年以内 | 41.3% |
1年超2年以内 | 32.7% |
2年超3年以内 | 5.3% |
3年超5年以内 | 1.0% |
5年を超える | 0.04% |
※裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第8回)(最高裁判所・令和元年7月19日) 参照
両者の審理期間の統計からも明らかなとおり、調停は裁判よりも短期間で紛争解決できる可能性の高い手段であるということができます。
交通事故の調停は弁護士に依頼すべきか?
最低でも弁護士に相談はすべき
交通事故の調停は裁判とは異なり、弁護士等の専門家に代理人を依頼せず本人で行うことも不可能ではありません。
もっとも、調停も法的手続きの一つではあり、法律に詳しくない被害者の方がわからないことも多いかと思います。
もちろん、調停期日において調停委員などが説明をしてくれることもありますが、何も知らずに調停に出頭するのでは不安が大きいことでしょう。
そのため、最低でも弁護士に相談をし、不安や疑問を解消してから調停に臨むのが望ましいと考えられます。
調停の代理人に依頼すべきかは弁護士費用次第
交通事故の調停であっても裁判同様、弁護士等の専門家に依頼した方が良い結果となりやすいことは間違いありません。
もっとも、弁護士に依頼する場合は当然弁護士費用が掛かるため、そのことも踏まえた上で依頼を検討する必要があります。
具体的には、まず弁護士費用特約が使用できる場合には、ご自身の弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できるため、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士費用特約の詳しい内容は、以下の動画で、弁護士による解説が聞けます。
また、相手方が弁護士を選任している場合は、弁護士費用を掛けてでも弁護士に依頼する必要性が高い場合が多いと考えられます。
専門家である弁護士の主張に対して、被害者自身で的確な反論をするのは難しい結果、不利な調停案が提示される可能性が高まるからです。
下記のツイートのように、調停を弁護士に依頼して弁護士に感謝している方もおりますので、弁護士への依頼を検討してみるのは大事といえます。
交通事故の調停を弁護士に依頼したほうがいいかどうかも含めて、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故の調停に関し弁護士に相談されたい方はコチラ!
ここまで交通事故の調停に関してお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
スマホで無料相談したい方へ!
人身事故にあわれた方は、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます!
24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口で受付しているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。
また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しています!
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
また、交通事故によるケガが重症で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。
まずは、電話してみることから始まります。
きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
地元の弁護士に直接相談をされたい方はコチラ
スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。
また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。
- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている
弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。
何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。
最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
冒頭でもお伝えしたとおり、交通事故の調停は、交通事故紛争を解決する上で、有力な選択肢の一つです。
交通事故の調停について理解して頂いたうえで、ご自身に最も適した紛争解決の手段が選択できるようにしましょう。
また、どの紛争解決の手段が自身に適しているか判断ができないという方は、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故の調停の基礎知識
- 交通事故の調停申立書の書き方や添付書類
- 交通事故の調停の管轄はどこになるか
- 交通事故の調停の費用はどれ位掛かるのか
- 交通事故の調停の流れはどうなっているか
- 交通事故の調停はどれ位の期間を要するか
について理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい!
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。