身体障害者手帳交付における障害程度等級表「視覚障害」
視覚障害では、1~6級までの等級が認定されます。
「視覚障害」の身体障害者障害程度等級表
視覚障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。
1級 |
---|
両眼の視力の和が0.01以下のもの |
2級 |
①両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの ②両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 |
①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの ②両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 |
①両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの ②両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 |
①両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの ②両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 |
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
視覚障害の等級表の解説
ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。
視力障害
まず、視力障害についてです。
視力は、裸眼で万国式試視力表によって測定された結果になるそうです。
ただし、屈折異常がある場合については、眼鏡やコンタクトを付けた場合の矯正視力での測定値になるとのこと。
万国式試視力表というのは、「C」の文字のような輪っかの切れ目の方向を見分けるもので、皆様も一度は測定されたことがあるはずです。
「両眼の視力の和」とは
両眼で見たときに測定した視力ということではなく、両眼の視力を別々に測った数値の和のことだそうです。
たとえば、左右どちらかの眼の視力が0.02、反対側の眼の視力が0.09の場合には、「両眼の視力の和」は0.11となり、4級が認定されることになります。
視力が0.01に満たない場合
非常に視力が弱まっている場合、
- 明暗の弁別ができる程度の状態(明暗弁)や眼前で手の動きが確認できる状態(手動弁)では視力0
- 黒い背景の前に指を出して、50cm以下で数を数えることができる場合は視力0.01
として計算するそうです。
たとえば、左右どちらかの眼が手動弁で、反対側の眼の視力が0.03の場合には、視力の和は0.03となり、2級が認定されることになります。
複視の場合
両眼で見たときには物が二重に見え、片方の眼で見たときには1つに見えるような状態(複視)の場合は、非優位眼の視力を0として扱うそうです。
たとえば、両眼とも視力が0.4だとしても、左眼が神経麻痺により複視となっている場合、左側の視力は0とみなし、視力の和は0.4となります。
よって、6級が認定されることになります。
視野障害
続いて視野障害についてです。
「両眼の視野が10度以内」とは
視野の周辺部が欠け、中心部だけしか見えなくなる求心性視野狭窄のことになります。
輪状に見えない部分がある場合には、中心部の残存視野がそれぞれ10度以内のものも含むそうです。
ちなみに、視野の正常域の測定値は、以下の通り合計560度になるそうです。
内向き | 60° |
---|---|
上向き | 60° |
下内向き | 60° |
内上向き | 60° |
下向き | 70° |
上外向き | 75° |
外下向き | 80° |
外向き | 95° |
合計 | 560° |
「視野率による損失率」とは
左右各眼ごとに上の表で示した8方向の視野の角度を測定し、その合算した数値を560で割ることで、各眼の損失率が求められます。
さらに、以下の式を用いることで、両眼の損失率が計算されるそうです。
両眼の損失率の計算法
(3×損失率の低い方の眼の損失率+損失率の高い方の眼の損失率)÷4
損失率は百分率で表され、百分率の小数点以下は四捨五入し、整数で表すそうです。
「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは
両眼で一点を見ながら測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合という意味だそうです。
具体的にいうと、両眼の高度の不規則性視野狭窄や半盲性視野欠損などは該当するが、交叉性半盲症などでは、該当しない場合もあるということです。
視野の測定方法としては、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、視野の面積を測定するそうです。
その際、面積は厳格に測定しなくても良いそうですが、診断書には視野表を添付する必要がある点には注意が必要です。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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