交通事故による脊髄損傷とは?後遺障害と慰謝料相場を徹底調査!
交通事故により脊髄損傷を生じてしまった方は、身体が麻痺をしてしまい、着替えや入浴など、今まで普通に行ってきた日常動作に支障がでて、以前と同じような生活を取り戻すことが難しくなってきてしまい、将来への不安はとても大きいと思います。
このページでは、交通事故で脊髄を損傷してしまった方に向けて、脊髄損傷のメカニズムや後遺障害の等級などについて紹介します。
目次
脊髄損傷の基礎知識
脊髄損傷とは
そもそも脊髄とは、背骨(脊柱といいます)の中を通っている神経で、脳からの信号を体の各部分に伝える役割を果たしています。
この脊髄が、外部からの衝撃により損傷することを、脊髄損傷といいます。
脊髄損傷の原因
脊髄損傷の最も多い原因は、交通事故と言われています。
日本脊髄障害医学会の1990~1992年の調査によると、脊髄損傷の原因のうち、43.7%は交通事故によるものとなっています。2位以下には、高所からの落下(28.9%)、転倒(12.9%)などが続きます。
近年では、スノーボードなどの新たな受傷原因が増えていますが、依然交通事故による受傷が大きな割合を占めているといっていいでしょう。
脊髄損傷の症状
脊髄損傷は、その損傷の部位と程度により症状が異なります。
脊髄損傷は、首の近くの脊髄から臀部に近いところまで、様々な部位で生じます。そして、基本的には、その損傷部位より下の器官や筋肉などに症状が出ることになります。
例えば、腰の近くの脊髄を損傷した場合、下半身に症状が出ますが、首近くで損傷した場合、下半身だけでなく呼吸器(肺など)にも影響が出ることになります。
そして損傷の程度により、「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。
完全損傷とは、脊髄の神経伝達機能が完全に絶たれた状態をいい、損傷部位以下は運動機能も知覚機能も失い、完全な麻痺状態になります。
不完全損傷とは、神経伝達機能が一部絶たれた状態をいい、その程度により損傷部位以下に麻痺や機能障害などの症状をもたらします。
脊髄損傷とは | 脳からの信号を体の各部分に伝達する脊髄の損傷 |
---|---|
脊髄損傷の原因 | 交通事故が最も多く、全体の43.7%を占める |
脊髄損傷の症状 | 損傷の部位と程度により異なる ・損傷部位以下の器官や筋肉などに影響 ・完全損傷と不完全損傷 |
脊髄損傷の治療と後遺障害
脊髄損傷の治療方法
脊髄は、他の神経組織と異なり、損傷からの回復力に乏しいため、一度損傷すると完全に回復することはないとされています。
そのため、治療方法としては、損傷がより広がることがないようにする、保存療法が基本になります。
例えば、損傷した背骨部分を修復し、バランスを整え、脊髄部分への圧力を除去することなどが考えられます。
脊髄損傷で認定される後遺障害等級
脊髄損傷により認定される後遺障害は、麻痺についてです。そして、麻痺の範囲と程度により、以下の通り異なる後遺障害等級認定がなされることになります。
等級 | 具体的症状 |
---|---|
1級 | ①高度の四肢麻痺 ②高度の対麻痺 ③食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する中等度の四肢麻痺 ④食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する中等度の対麻痺 |
2級 | ①中等度の四肢麻痺 ②食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する軽度の四肢麻痺 ③食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する中等度の対麻痺 |
3級 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の対麻痺 |
5級 | ①軽度の対麻痺 ②片方の足に高度の単麻痺 |
7級 | 片方の足に中等度の単麻痺 |
9級 | 片方の足に軽度の単麻痺 |
12級 | その他の軽微な麻痺等 |
そして、上記表の麻痺の程度(高度・中等度・軽度)に関して、厚生労働省の通達により、以下の表の通り具体的な基準が定められています。
麻痺の程度 | 内容 |
---|---|
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほとんど失われ、その部位の基本動作ができない場合 |
中程度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある場合 |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれている場合 |
後遺障害等級認定のポイント
脊髄損傷の後遺障害の認定を受けるためのポイントとしては、以下の2点が挙げられます。
まずは、画像所見の存在です。
後遺障害の認定は、損害保険料算出機構という機関が行いますが、その認定では、具体的な異常が画像から分かることが重視されます。そのため、後遺障害の申請時には、MRI画像などの画像の資料が重要になります。
もう1つのポイントは、具体的な症状をきちんと記録として残しておくということでしょう。
脊髄損傷で後遺障害の認定を受けるには、具体的に麻痺がどの程度で生じているのかを証明することが必要です。そのため、病院で実施した神経学的検査の結果を記録しておく必要があります。
弁護士相談のメリット
脊髄損傷の後遺障害慰謝料の相場
脊髄損傷の後遺障害慰謝料の相場は、認定される後遺障害の等級により大きく変化します。具体的な金額は、以下の表の通りです。
等級 | 相場 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
5級 | 1400万円 |
7級 | 1000万円 |
9級 | 690万円 |
12級 | 290万円 |
もっとも、相場はあくまで相場であり、後遺障害慰謝料の金額は、その具体的事情により大きく変化するということに注意が必要です。
弁護士相談のメリット
交通事故による脊髄損傷を弁護士に相談する最大のメリットは、賠償額の増額が見込めるという点でしょう。
交通事故は、後遺障害に関する知識から、車両の特質などを含めた事故の法的な評価、裁判における賠償金の基準など、様々な専門的な知識を要する難しい分野です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、これらの知識や今までの経験・ノウハウを生かし、具体的な状況によって適切な活動ができるように、アドバイスをすることができます。
脊髄損傷は、体に麻痺が一生残ってしまうという、とても重大な後遺障害です。せめてできるだけ多くの賠償金を加害者から受け取りたいと考えることも自然なことです。
是非一度、弁護士に相談してみみるとよいでしょう。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故による脊髄損傷とは?後遺障害と慰謝料相場を徹底調査!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。