頭蓋底骨折の症状や治療法、後遺症が残った場合の慰謝料の相場について徹底解説!

  • 頭蓋底骨折,後遺症

頭蓋底骨折の症状や治療法、後遺症が残った場合の慰謝料の相場について徹底解説!

ある日突然、交通事故で頭蓋底骨折後遺症が残ってしまったとしたら…。

治療中の生活に関して、

  • 頭蓋底骨折から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

頭蓋底骨折の後遺症との関係で、

治療中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

頭蓋底骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

頭蓋底骨折によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

頭蓋底骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、頭蓋底骨折の後遺症でお悩みの方へ。

頭蓋底骨折による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、頭蓋底骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいものです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、頭蓋底骨折とは、なんとなくどのような状態のことなのか想像はできるかもしれません。

頭蓋底骨折:

頭蓋骨の奥の底の骨が骨折した状態

相撲業界で話題になったことで、その名前を知った人も多いかもしれません。

しかし、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、頭蓋底骨折についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

頭蓋底骨折の後遺症を防ぐために…症状や回復に向けた治療法とは!?

頭蓋底骨折の後遺症を防ぐために…症状や回復に向けた治療法とは!?

頭蓋底骨折は、単独では深刻な後遺症を残す可能性は低いです。
しかし、骨折時の衝撃により、頭蓋底骨の付近を走る「五感」を司る神経を損傷した場合、損傷した神経が司っている「五感」に後遺症が残る可能性があります。

頭蓋底骨折の症状とは…

頭蓋底骨折とは、頭蓋骨の奥の底の骨が骨折してしまうことです。

交通事故などで、頭に強い外力が加わった場合などに骨折し、頭の中にある「脳脊髄液」と呼ばれる液体が血と一緒に漏れてしまうこともあるようです。

Tempbonefract

骨折した部位により、3つに分類されるようです。

①前頭蓋底骨折

交通事故や喧嘩が原因で起こりやすく、頭蓋底骨折の中では最も頻度が高い。

②中頭蓋底骨折

③後頭蓋底骨折

では、具体的な症状はどのようになっているのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●主な症状

〇頭痛

〇さらさらとした無色から黄色の液体が鼻から流れてくる(髄液鼻漏)

・骨折によって脳脊髄液が漏れていると起こる

●障害部位ごとの特徴的な症状を以下に解説

●前頭蓋底骨折

〇視力低下

〇視野がかすむ  など

●中頭蓋底骨折

〇目線が合わず、ものが二重に見える

〇聴力低下

〇耳鳴り

〇顔面神経麻痺  など

●後頭蓋底骨折

〇動悸

〇めまい  など

上記のような症状が見られ、頭蓋底骨折が疑われる場合には、脳神経外科脳外科のある病院を受診するのがベストだということです。

とはいえ、頭蓋底骨折を起こすようなケースでは、顔面の怪我や脳挫傷など、その他の傷害も負うことがほとんどだと思います。

その場合は、適切な病院に救急搬送され、ICUやHCUなどの集中治療室で入院することになるでしょう。

病院では、骨折の部位や程度を調べるためのCT検査や、骨折以外に脳が負っている傷害を調べるためのMRI検査を受けることになります。

頭蓋底骨折の治療法|後遺症が残らないこともある?

では、頭蓋底骨折に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

手術が必要となるのでしょうか…。

https://twitter.com/shin919infinity/status/931382385387515905

調べてみたところ、以下の通りということです。

●保存療法:そのまま様子をみる

〇安静を保ち、脳脊髄液の漏れがあればそれが治まるのを待つ

〇脳脊髄液の漏れは1-3週間安静にしていると止まることが多い

〇脳脊髄液に細菌が侵入して感染を起こすこと(細菌性髄膜炎)があるので注意が必要

●手術

〇保存療法で改善が見られない場合に手術が行われる

〇開頭硬膜形成術:脳脊髄液を包む「硬膜」と呼ばれる膜を縫い合わせる

頭蓋底骨折のみであれば、基本的には安静にして骨折が治癒するのを待つ保存療法がとられるそうです。

髄膜炎を防ぐために、抗生物質の点滴注射が行われることもあるようです。

外傷性髄液漏の50〜80%は、1~3週間で治ると言われているそうです。

ただし、骨折部からの脳脊髄液の漏れがずっと治まらない場合には、手術が行われるそうです。

その際には、脳脊髄液を含む「硬膜」を縫い合わせる開頭硬膜形成術という手法が用いられるとのことです。

必ずしも脳外科でなければ治療できないことはないようですが、手術が必要になった場合には脳外科医のいる病院に転院する必要があるようです。

交通事故の場合、病院の転院では気を付けるべきこともあるので、良ければこちらの記事もご覧になってみてください。

【注目】頭蓋底骨折に対する後遺症等級認定基準について解説

多くは安静にしていれば回復するようですが、完治せずに後遺症が残ってしまうこともあるのでしょうか…。

もしも残ってしまうとすると、どのような後遺症が現れるのでしょうか?

頭蓋底は、眼の下に位置しており、付近には視神経、動眼・滑車・外転神経、内耳神経、嗅神経、舌神経、顔面神経などが存在しています。

したがって、この骨折に伴う、これらの神経の損傷による後遺症の可能性が考えられます。

具体的にはまず、眼について、視力障害調節機能障害、眼球またはまぶたの運動障害及び視野障害などの後遺症が考えられます。

次に、耳について聴力障害耳鳴り及び内耳神経の損傷に伴う失調、めまい、平衡機能障害といった後遺症が考えられます。

鼻については、嗅覚障害の後遺症が考えられます。

そして、口について味覚障害の後遺症が考えられます。

さらに、顔面神経麻痺の結果として口のゆがみの後遺症が残る可能性もあります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

頭蓋底骨折の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

眼について

まずは眼について見てみましょう。

視力障害については、矯正視力での視力の数値や視力障害が両眼か1眼か等により1級~13級の認定の可能性があります。

眼の調節機能障害については両眼か1眼かにより、11級1号、または12級1号の認定の可能性があります。

眼球もしくはまぶたの運動障害については、両眼か1眼かや正面視の複視かどうかなどにより10級~13級の認定の可能性があります。

視野障害については両眼か1眼かにより、9級3号、または13級3号の認定の可能性があります。

頭蓋底骨折で考えられる後遺症の等級(眼)
視力障害
最低でも矯正視力での1眼の視力が0.6以下
《後遺症等級》
・1級1号
・2級1号
・3級1号
・4級1号
・5級1号
・6級1号
・7級1号
・8級1号
・9級1号
・9級2号
・10級1号
・13級1号
眼の調節機能障害
最低でも1眼の調節力が1/2以下
《後遺症等級》
・11級1号
・12級1号
眼の運動障害
・眼球の注視野の広さが1/2以下
・複視
・まぶたの運動障害
のいずれかに最低該当
《後遺症等級》
・10級2号
・11級1号
・11級2号
・12級1号
・12級2号
・13級2号
視野障害
最低でも1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残す
《後遺症等級》
・9級3号
・13級3号

耳について

続いて、耳に関してはどのようになっているのでしょうか。

聴力障害については、障害の程度や聴力障害が両耳か一耳か等により4級~14級の認定の可能性があります。

耳鳴りについてはその程度により12級又は14級の認定の可能性があります。

失調、めまい、平衡機能障害については症状の程度や労務への支障の程度及び異常所見の有無などにより3級~14級の認定の可能性があります。

頭蓋底骨折で考えられる後遺症の等級(耳)
聴力障害
最低でも1耳の聴力レベルが40dB以上
《後遺症等級》
・4級3号
・6級3号
・6級4号
・7級2号
・7級3号
・9級7号
・9級8号
・9級9号
・10級5号
・10級6号
・11級5号
・11級6号
・14級3号
耳鳴り
最低でも難聴に伴い常時耳鳴があること
《後遺症等級》
・12級準用
・14級準用
失調、めまい、平衡機能障害
・症状の程度
・労務への支障の程度
・異常所見の有無
などにより等級が決定
《後遺症等級》
・3級3号
・5級2号
・7級4号
・9級10号
・12級13号
・14級9号

鼻について

次は鼻に関してです。

嗅覚障害についてはその程度(脱失か減退にとどまるか)により、12級、または14級の認定の可能性があります。

頭蓋底骨折で考えられる後遺症の等級(鼻)
嗅覚障害
最低でもT&Tオルファクトメータによる平均嗅力損失値が2.6以上
《後遺症等級》
・12級準用
・14級準用

口について

最後、口に関してはどのようになっているのでしょうか。

味覚障害についても、その程度(脱失か減退にとどまるか)により、12級、または14級の認定の可能性があります。

また、顔面神経麻痺の結果として口のゆがみについては外貌醜状の障害として12級14号の認定の可能性があります。

頭蓋底骨折で考えられる後遺症の等級(口)
味覚障害
最低でも濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により基本4味質のうち1味質を認知できない
《後遺症等級》
・12級準用
・14級準用
外貌醜状の障害
顔面神経麻痺の結果現れる口のゆがみ
《後遺症等級》
・12級14号

頭蓋底骨折もそうですが、頭に関する怪我に関しては、多くの後遺症が残ってしまう可能性があるのですね。

後遺症が残ってしまう可能性を少しでも減らすために、可能な限り早く適切な治療を受けるようにしてください!

知らないと損する①頭蓋底骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①頭蓋底骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

頭蓋底骨折の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、治療を続けるにあたっては、その間の生活費や治療費、さらには仕事を続けられるのかどうか…不安ばかりですよね。

最初に、

治療中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰がするの?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが難しい場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②頭蓋底骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②頭蓋底骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

頭蓋底骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

頭蓋底骨折によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

頭蓋底骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

なるほど!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えしましたが、完治することが多いものの、頭蓋底骨折で後遺症が残ってしまう可能性もあるということでした。

頭蓋底骨折に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

ところで、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

頭蓋底骨折の場合の後遺症慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、頭蓋底骨折によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、頭蓋底骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの検証
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、頭蓋底骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、頭蓋底骨折の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

頭蓋底骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:主婦(71歳女性)
傷害:脳挫傷、右急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折および後頭骨骨折など
後遺障害:1級1号
《損害賠償》
入院慰謝料:430万円
後遺障害慰謝料:2800万円
休業損害:722万8992円
逸失利益:1773万7606円
付添看護費:135万7911円
将来の治療関係費:5698万9800円
ケース②
職業:不明(19歳男性)
傷害:頭蓋底骨折、脳挫傷その他
後遺障害:脳外傷に起因する高次脳機能障害(2級1号)
《損害賠償》
傷害慰謝料:350万円
後遺障害慰謝料:2400万円
両親への慰謝料:150万円×2名
休業損害:1062万5686円
逸失利益:8198万8352円
付添看護費:1334万6060円
将来介護費:4420万7978円
ケース③
職業:専門学校生(25歳男性)
傷害:頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折その他
後遺障害:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない(第5級2号)その他
《損害賠償》
慰謝料:2800万円
休業損害:96万円
逸失利益:1億329万7797円
付添看護費:271万6157円
家屋改造費:103万7585円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

頭蓋底骨折をするような事故では、脳そのものに外傷を負っているものも多いため、重い後遺症が認定されています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められていますね。

また、付添看護費や将来介護費などが認められているケースもあります。

将来介護費については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

また、後遺症が残ったことにより、自宅をバリアフリーなどに改造する必要がある場合には、その費用が認められているケースもあります。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

頭蓋底骨折の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、頭蓋底骨折の症状や治療法、治療中の生活費や治療費、慰謝料について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

今すぐスマホで相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

また、交通事故による怪我が重症で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

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何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、頭蓋底骨折の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに頭蓋底骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 頭蓋底骨折症状治療法などの基礎知識
  • 頭蓋底骨折による後遺症の等級や認定基準
  • 頭蓋底骨折に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、頭蓋底骨折の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

頭蓋底骨折の後遺症Q&A

頭蓋底骨折は後遺症が残ってしまいますか?

頭蓋底骨折は、後遺症が残る可能性があります。しかし、全員に後遺症が残るわけでもないようです。頭蓋底骨折への対処には、保存療法(そのまま安静にして様子を見ること)と手術の2つがあげられます。経過次第で、手術をしなくても治る場合もあれば、手術をしても何らかの症状が残ることも有り得るでしょう。 頭蓋底骨折の症状や治療法などの基礎知識

頭蓋底骨折の後遺症には何がありますか?

頭蓋底付近には視神経、動眼・滑車・外転神経、内耳神経、嗅神経、舌神経、顔面神経などが存在しており、骨折によってこれらの神経損傷がおこり、後遺症が残る可能性があります。具体的には、眼の障害(視力やピント調節機能、眼球運動や視野に傷害)、耳の障害(聴力障害、耳鳴り、めまい、平衡機能障害)、嗅覚障害味覚障害などがあげられます。 認定される可能性がある後遺障害等級

頭蓋底骨折で後遺症が残ったら何をすべきですか?

後遺症に対する慰謝料を受けとるために等級認定を受けましょう。後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料が算定可能になります。後遺障害慰謝料は、等級される認定によっておおよその目安額が定められています。適切な後遺障害等級の認定を受けるため、そしてその後の交渉のことを考えても弁護士に相談・依頼をおすすめします。 頭蓋底骨折の後遺障害慰謝料の相場を公開

頭蓋底骨折の入院により会社を休んだ場合は?

休業損害を請求することが可能です。休業損害とは、交通事故により本来得られるはずだった収入や利益を失うことをいいます。自賠責保険の基準では1日あたり5700円とされていますが、月給を日数で割ったらこの金額を上回る人もいるでしょう。そういった場合は、資料などで証明することで19000円まで増額が認められています。 頭蓋底骨折の後遺障害で減収した場合は?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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