【こども】被害者の後遺症認定前の事故の事例

HYS 2016年7月26日 | 幼児・こども
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認容額 1083万5268円
年齢 1歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

頭部外傷3型、頭蓋陥没骨折、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫、斜視等

障害名 神経障害
後遺障害等級 12級
判決日 平成8年5月30日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成4年8月30日午後0時55分ころ、神戸市兵庫区神田町11番10号先道路において発生した。加害者が車を運転して本件道路上を進行中、停車中の被害者の父が運転する車に追突し、その衝撃により同車をさらに自動車に衝突させ、被害者らに傷害を負わせた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、21日間昏睡状態が続き、43日間入院治療を受け、その後抗けいれん剤の投与を受けながら実治療日数28日間の通院治療を受けた。更にその後、本件事故に基づく外傷性てんかんを発症し、7日間入院治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は本件事故による負傷の症状固定後、通院を継続しているわけではなく、後遺障害の内容につきその経過を見守っている状況であり、少なくとも神経障害12級12号に該当する。

判決の概要

本件事故は、車を運転中の加害者が、突然心臓発作を起こし、車を暴走させて、横断歩道の側端から5m以内の場所に両方のウィンカーを出して停車していた被害者らの車に追突した事故につき、事故は加害車運転者の一方的な過失に基づくもので、被害者の駐停車禁止違反と事故との間に相当因果関係はないとして、被害者に過失相殺を認めなかつた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 25万円
入院雑費 6万5000円
通院付添費 6万3000円
逸失利益 550万7268円
慰謝料 400万円
付添人交通費 20万円
物的損害 5万円
既払金 - 20万 円
弁護士費用 90万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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