兼業主婦 圧迫骨折による変形障害で後遺障害11級
認容額 | 802万3087円 |
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年齢 | 37歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 兼業主婦 |
傷病名 | 第12胸椎圧迫骨折、右膝擦過傷、腰部・両膝・両肩打撲症 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成12年9月26日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成11年3月28日午前10時5分ころ、神戸市垂水区学が丘5丁目3番先で、被害者が被害原付車(以下「被害車」という。)を運転して本件道路を北上し、原付車を一台やり過ごした後、右ウィンカーを点灯し本件道路右側の市営多聞台住宅入口へ右折しようとしたところ、右後方から、加害者が運転する加害車両(以下「加害車」という。)が時速40キロメートルの制限速度を約20キロメートルオーバーし、かつ、禁止の表示された中央線を右に越えて走行して来たので、原告車の右側面と被告車の左前部が接触し、原告が転倒した。
被害者の入通院治療の経過
(1) 飯村病院
入院 平成11年3月28日から同月30日まで(3日)
(2) 舞子台病院
入院 平成11年3月30日から同年5月8日まで(40日)
通院 平成11年5月9日から同年10月4日まで(実通院111日)
後遺障害の内容
被害者は、右治療経過後、平成11年10月4日、第12胸椎圧迫骨折による脊柱に変形を残す後遺障害を残し症状固定となった。右症状は、自賠責保険により、自賠法施行令別表の後遺障害等級第11級7号(脊柱に奇形(変形)を残すもの)に該当するとの認定を受けた。
判決の概要
争点の過失相殺について,裁判所は,加害者には,被害車の動静を十分注視せず,制限速度をオーバーして進行した過失,他方,被害者には,後方を十分確認することなく右折を開始した過失があるとして,被害者の過失を4割と認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 96万8520円 |
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入院雑費 | 10万9600円 |
通院交通費 | 4万4400円 |
休業損害 | 172万8566円 |
逸失利益 | 1198万7393円 |
慰謝料 | 480万円 |
損害のてん補 | - 451万 円 |
弁護士費用 | 75万円 |
過失相殺 | - 785万5392円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。